●病状が安定期にあり、長期にわたる療養を必要とする方が、介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療などのサービスの提供を受ける施設(病院)です。
●高齢者の住まいというより病室での生活ですので、医療ケアを必要とされる方が主に利用する施設で、医療行為が日常的に必要な要介護者が対象です。
●病院のため、医療ケアが手厚くなっています。
※令和5(2023)年度末(令和6(2024)年3月末)に廃止されることが決まっており、現在新規開設は認められていません。
要介護認定で、要介護1から要介護5の認定を受けた方が対象です。
(1)施設サービス費の1割から3割相当額(介護保険自己負担分)
(2)居住費、食費
(3)日常生活費(理美容代、その他の日常生活費として定められた費用)
(4)特別なサービス費用(特別な居室料、特別な食事)
※施設サービス費は、施設の所在地域、人員配置加算等により、施設ごとに異なります。また、居住費・食事については、施設との契約で定められるため、施設ごとに異なります。
※特別なサービスを提供したり、手厚い職員配置や介護が困難な方に対して質の高いケアを実施する施設などでは利用料が高くなります。
※利用者負担が高額にならないよう、所得に応じて負担限度額が設けられていたり、利用者の負担軽減制度等があります。
※利用料例等はこちらのパンフレットをご覧ください。
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入院の申込みや、各施設のサービス内容等をお知りになりたい場合は、各施設へ直接お問い合わせください。
また、介護療養型医療施設の指定・指導等については、下記の窓口にお問い合わせください。
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ
連絡先(直通):06−6944−7106
※政令指定都市・中核市にある施設の指定・指導等は各市が行っていますので、施設がある市に直接お問合せください。
(政令指定都市・中核市に該当する市及び問合わせ先はこちら。)
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福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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