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更新日:2026年8月4日

ページID:29569

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「介護保険制度について」

掲載内容の更新について

パンフレット「介護保険制度について(令和6年4月版)」発行以降に行われた制度改正等についてお知らせします。

令和8年8月から

高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費等について、令和8年8月1日から利用者負担段階の基準額の一部が改められました。
参照:「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)」(令和8年6月22日付老発0622第3号厚生労働省老健局長通知)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • パンフレット16ページの表<高額介護(介護予防)サービス費>の「世帯の全員が市町村民税を課税されていない方」は、下記のとおり読み替えてください。
所得区分 利用者負担上限額(月額)
世帯の全員が市町村民税を課税されていない方  24,600円(世帯)


 
 

  • 老齢福祉年金を受給している方
  • 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間82.65万円以下の方等
 24,600円(世帯)
 15,000円(個人)

 

  • パンフレット18~19ページの表<(参考)利用者負担段階と負担限度額>の第2段階以降の部分は、下記のとおり読み替えてください。
利用者
負担段階
対象者 食費の負担限度額(1日) 居住費(滞在費)の負担限度額(1日)
施設
入所者
ショートステイ利用者 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床型
従来型
個室
多床室
第2段階 世帯全員が
市町村民税非課税

本人の合計所得金額と

課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が
年間82.65万円以下の方

390円 600円 880円 550円 550円
(480円)
430円
第3段階1.

本人の合計所得金額と

課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が
年間82.65万円超120万円以下の方

680円 1,030円 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円
第3段階2.

本人の合計所得金額と

課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が
年間120万円以上の方

1,420円 1,360円 1,470円 1,470円 1,470円
(980円)
430円
(530円)
第4段階 上記以外の方 負担限度額なし
(参考)基準費用額 1,545円 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)

令和8年4月から

第1号被保険者の介護保険料に関する区分(標準段階)のうち、第1段階及び第4段階の所得基準が一部改められました。
参照:「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(令和7年11月28日付老発1128第1号厚生労働省老健局長通知)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • パンフレット14ページの表<保険料の設定例>の第1段階から第5段階は、下記のとおり読み替えてください。
保険料段階 対象者 保険料
第1段階
  • 生活保護受給者等
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市町村民税非課税で、公的年金収入と合計所得金額の合計額が82.65万円以下の方
基準額×0.455
第2段階 本人が
市町村民税
非課税
世帯全員が
市町村民税
非課税
本人の公的年金収入と合計所得金額の合計額が120万円以下の方 基準額×0.685
第3段階 第2段階以外の方 基準額×0.69
第4段階 同じ世帯に
市町村民税課税者が
いる方
本人の公的年金収入と合計所得金額の合計額が82.65万円以下の方 基準額×0.9
第5段階 第4段階以外の方 基準額

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