保険給付

更新日:2018年4月26日

保険医療機関で医療を受けるときに、「被保険者証」(保険証)を提示すれば、一部負担金を支払って医療を受けることができますが、申請方法や支給金額などの詳細については、ご加入の国保保険者までお問い合わせください。

国民健康保険には、その他にもいろいろな給付があります。

療養費

次の場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請し支給が決定されれば、払い戻しを受けることができます。
必要な申請書類や手続き等については、ご加入の国保保険者までお問い合わせください。
◆旅行中に急病等にかかり、保険医療機関がないため、他の医療機関で治療を受けた場合
◆柔道整復師による施術を受けた場合

◆あんま・はり・きゅう・マッサージの施術を医師の同意を得て受けた場合

◆コルセット等治療用装具で療養費払いの取扱いが行われている場合

◆輸血のために生血を求めた場合

◆海外旅行(治療目的の渡航を除く)中に急病等で医療機関にかかった場合


*海外療養費について

 支給される海外療養費の範囲は、日本において保険適用されている範囲内での支給となります。
 基本的には、日本の保険医療機関などで同様の疾病などについて療養の給付等を受けた場合を標準として決定されるので、必ずしもかかった費用から一部負担金相当額を控除したすべての額になるとは限りません。
 行き先の医療事情によっては、その額に大きな差があることもありますのでご注意ください。
 申請には、診療内容明細書、領収明細書(いずれも日本語に翻訳のこと)が必要です。

海外療養費診療内容明細書等 [PDFファイル/9KB]


その他の給付
◆子どもが生まれたとき
(出産育児一時金) 被保険者が出産した場合に支給されます。
(妊娠85日以上の死産・流産を含みます。)
◆死亡したとき
(葬祭費) 被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った人に支給されます。
◆訪問看護を利用したとき
(訪問看護療養費) 医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国民健康保険が負担します。
◆移送費がかかったとき
緊急その他やむを得ない場合で、移送の原因である疾病または負傷により移動が困難な被保険者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送され、法に基づく適切な療養を受けた場合、保険者が必要と認めた額が支給されます。(日常的な通院に車を利用した場合は除かれます。)


第三者求償行為について

 国民健康保険では、交通事故などで第三者から傷病を受けた場合、被保険者の医療費を一時的に立て替えることができます。
 この第三者の行為による医療費は、被保険者に過失がない限り原則として加害者が全額負担すべきものであり、損害賠償の中に含まれることとなります。
 したがって、国民健康保険では医療費の立て替え分を、後日加害者に請求しますので、治療を受ける場合は必ずご加入の国保保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ

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