障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(7)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ※7ページに分割して掲載しています。

文書回答

<まちづくり>

(要望項目)
61.当事者の声をきいて府下全域のバリアフリー化を促進してください。
(1)整備重点地域を協議する体制を創設して、計画的にバリアフリー化を推進してください。当面は、京橋駅周辺地域を整備重点地域に指定して、ターミナル駅にふさわしい整備を行ってください。
(回答)
 バリアフリー法では、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区を重点整備地区として位置付け、当該地区のバリアフリー化整備を計画的に推進するため、市町村は、バリアフリー基本構想(以下、基本構想という。)を作成するよう努めるものとすると定められています。
 大阪府内では、令和2年度末時点で、33市町、136地区の重点整備地区において、基本構想が作成されています。京橋駅周辺においては、大阪市が「大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想」を作成し、重点整備地区に設定しています。
 大阪府としましても、平成31年3月に、すべての人が自らの意思で自由に移動でき、社会に参加でき、さらなるバリアフリー化が図られるよう、市町村が基本構想等の作成・見直しを進めるため、大阪府の考え方を示した「大阪府バリアフリー基本構想等作成促進指針」を作成しました。
 今後、同指針を活用し、当事者が参画した協議会において、基本構想等の作成や見直しが進むよう、市町村に積極的に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
建築部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
61.当事者の声をきいて府下全域のバリアフリー化を促進してください。
(2)障害者が利用する公的な施設とそこまでのアクセス(経路)の整備を国や市町村と連携して進めてください。
(回答)
 府管理道路における歩道のバリアフリー化については、バリアフリー法に基づく道路移動円滑化基準により、バリアフリー重点整備地区における特定道路などを優先して、整備を行っており、市町村のバリアフリー推進協議会を通じて国や市町村と連携し、順次整備を進めてまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 道路室 道路環境課

(要望項目)
61.当事者の声をきいて府下全域のバリアフリー化を促進してください。
(3)銀行でのATMシステムで暗証番号を押すことができないことや駅員呼び出しボタンが押せないなど、上肢障害者には利用しにくいシステムが多くなってきています。当事者の声を聴き、利用ができるように改善してください。
(回答)
 大阪府では、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを推進するため、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例の基準等を、図解等により分かりやすく解説した、大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン(以下、ガイドラインという。)を作成し、大阪府のホームページで公表しております。
 ガイドラインでは、銀行等のATM設備への配慮事項として、タッチパネル式は視覚障がい者は利用することができず、また、車いす使用者も画面の角度によっては使えない場合があることを説明した上で「ボタンは押しボタンとし、点字及び音声による使用方法の案内を行う機能を有することが望ましい」と記載しています。 
 また、エレベーター設備への配慮事項として、「操作ボタンを手や肘で操作できない車いす使用者のために足蹴り式ボタンを設置することが望ましい」と記載しております。
 大阪府では、障がい者にとって使いやすい施設等が整備されるよう、ガイドライン等を活用して、設計者・施設管理者等への周知・啓発を行っており、今回の要望の趣旨についてもお伝えしてまいります。
(回答部局室課名)
建築部 建築指導室 建築企画課

(要望項目)
62.交通運賃割引の対象者を拡大するよう国および関係機関に強く働きかけてください。
(回答)
 公共交通機関における障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において公共交通機関を利用される障がい者の方に対して、自立と社会参加を促進する、重要な意義を有するものであると考えております。
 電車、バス等の運賃割引及び有料道路通行料金の割引につきましては、各交通事業者で独自に実施されており、重度障がい者となる第1種身体・知的障がい者と第2種身体・知的障がい者に対する割引の内容は異なります。
 大阪府といたしましては、これまでも、第1種身体・知的障がい者の範囲の拡大や、精神障がい者の対象化について、交通事業者や国等に、働きかけや、要望を行っているところであり、今後とも引き続き行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
63.駅舎へのホーム稼働柵の設置を促進してください。
(1)大阪メトロが計画している稼働柵について大阪市外に所在する駅についても大阪府の責任で設置できるようにしてください。
(回答)
 大阪メトロでは、大阪市外に所在する駅についても、可動式ホーム柵の整備を進めており、令和7年度末までに、全路線全駅に整備する予定です。
 引き続き、平成23年度に創設した補助制度に基づき、国、地元市とともに整備促進に向け、支援してまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
63.駅舎へのホーム稼働柵の設置を促進してください。
(2)各鉄道事業者に対してホーム可動柵設置をはたらきかけてください。
(回答)
 可動式ホーム柵につきましては、平成23年度に地元市と協調して国と同等の補助を行う補助制度を創設し、可動式ホーム柵設置の促進に努めてきたところです。
 また、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正に伴い、「大阪府内の駅ホームにおける安全性向上の取組みについて」を令和3年4月に修正し、従来指標としてきた利用者数による駅単位での整備ではなく、転落および接触事故の発生状況、鉄道駅の構造および利用実態、地域の実情等を勘案し、優先度が高いホームでの整備促進を図ることとしております。
 引き続き、府の基本方針に基づき、優先度が高いホームで整備促進が図られるよう鉄道事業者に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
63.駅舎へのホーム稼働柵の設置を促進してください。
(3)ホーム可動柵の整備状況について大阪府として調査を行うとともに障害者をも加えた研究会などを設置してください。
(回答)
 大阪府では、平成29年3月に大阪市及び主要な鉄道事業者とともに、「可動式ホーム柵整備事業に関する連絡調整会議」を設置し、継続的に鉄道事業者の取組内容や今後の整備計画について情報交換しています。
 また、平成29年10月に視覚支援学校にお勤めで、視覚障がい者でもある歩行訓練士の方を会議の場にお招きし、お話を伺うとともに、アイマスクによる疑似体験の研修を行うことにより、視覚障がい者をとりまく環境について理解を深めるなどの取組みを行いました。
 併せて、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で中止しましたが、平成30年度より、駅ホームからの転落事故を防ぐため、目の不自由な方への声かけが促進されるよう「大阪府福祉情報コミュニケーションセンター」の最寄り駅などにおいて、啓発カードを配布し啓発活動を実施しています。
 引き続き、視覚障がい者をとりまく環境について理解を深める取組みなどを進めるとともに、可動式ホーム柵の整備が進むよう、鉄道事業者・国・地元市町と連携しながら取り組んでまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
63.駅舎へのホーム稼働柵の設置を促進してください。
(4)今後鉄道事業者から可動柵設置計画が提示された際の、大阪府としての方針を示してください。
(回答)
 可動式ホーム柵設置の意向を示す鉄道事業者には、平成23年度に創設した補助制度に基づき、国・地元市とともに整備促進に向け、支援してまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 交通戦略室 交通計画課

(要望項目)
64.避難行動要援護者プラン、避難行動要援護者防災マニュアルや避難所運営マニュアル等が適切に整備され、市町村が障害者などの避難行動要援護者へのきめ細かい対応を進めていくことができるよう、大阪府として必要な施策を講じてください。また、福祉避難所を整備するよう市町村に引き続き求めてください。
(1)避難所には障害者担当の係員や相談員が配置できるようにしてください。
(2)障害者をはじめとする避難行動要援護者の避難先について、一次避難所における福祉避難室、二次避難所としての福祉避難所の整備を急ぐとともに、障害者特性にあわせた福祉避難所(ホテル等)の設備などの具体化を働きかけてください。  
(回答)
 本府の市町村に対する支援や福祉避難所の整備については、以下のとおり具体的な取り組みを行っているところです。
(1)大阪府では平成28年熊本地震の教訓等を踏まえ、平成29年3月に「避難所運営マニュアル作成指針」を改訂し、障がい者を含む要配慮者について各々の特性に配慮した対応、要配慮者対応の相談窓口の設置、当該窓口に保健師や専門員などを配置すること等に加え、福祉避難所の運営に関する項目を強化しました。
 各市町村における避難所運営マニュアルの整備については、全市町村において整備が完了しており、大阪北部地震や台風の経験を踏まえ、市町村に対してアンケートや意見交換会を実施し、さらなる環境改善に向けた取組等を進めています。
(2)一次避難所における福祉避難室については同作成指針に記載をしており、市町村の避難所運営において適切な対応がなされるよう働きかけを行っているところです。
 また、福祉避難所は、要配慮者を受け入れる施設側の理解と協力が不可欠であることから、引き続き福祉部と連携して各市町村に働きかけるとともに、施設の事業者に対して市町村が行う福祉避難所の指定に関して協力依頼を行ってまいります。
 これらの取組みとあわせて、本府において市町村が避難所として活用可能なホテル・旅館等の宿泊施設と基本協定を締結しており、旅館・ホテル等の有効活用について、市町村から活用に関する意見や要望等を聴取し、その運用方法を策定したところです。
(回答部局室課名)
危機管理室 災害対策課

(要望項目)
65.投票所への移動が困難な視覚障害者に対しては、点字による在宅郵便投票を認めてください。
(回答)
 公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定により投票所への移動が困難な視覚障がい者が在宅郵便投票を行うことは可能であるものの、これを点字によってすることは認められておりません。
 このことに関し、選挙管理委員会としましては、視覚障がい者の参政権の保障の観点から、郵便等による不在者投票について点字投票ができるよう、都道府県選挙管理委員会連合会を通じて総務省に対して、今後も引き続き要望して参ります。
(回答部局室課名)
選挙管理委員会事務局

(要望項目)
66.視覚障害者が同行援護を利用して投票した際には、その費用を公費で保障してください。
(回答)
 ご要望の、同行援護を利用した際の自己負担分を、選挙時限り公費で負担することは、現時点で国において制度化されておらず、導入は難しいものと認識しております。
(回答部局室課名)
選挙管理委員会事務局

<医療>

(要望項目)
68.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(1)一医療機関の負担上限額を復活させるとともに、月負担上限額を大幅に引き下げてください。
(回答)
 重度障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国において実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望しています。
 重度障がい者医療対象者に係る一部自己負担額については、医療保険での自己負担が1から3割であるのに対し、1医療機関等あたりの負担額を1日500円以内に抑えるとともに、月額上限額を3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
68.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(2)院外調剤の自己負担を撤廃してください。
(回答)
 平成30年度の制度再構築前において、院外調剤に占める助成額の割合は、障がい者医療では3割近くを占めており、障がい者の受診頻度や受益と負担の適正化の観点から鑑み、障がい者医療において院外調剤の自己負担を導入することが不可欠でした。
 重度障がい者医療対象者に係る一部自己負担額については、医療保険での自己負担が1から3割であるのに対し、1医療機関等あたりの負担額を1日500円以内に抑えるとともに、月額上限額を3,000円に設定するなど、できる限り負担が増えないようにしています。
 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
68.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(3)中軽度の障害者を、制度の対象にしてください。
(回答)
 平成28年2月に公表された府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会報告書を踏まえ、各団体や実施主体である市町村から意見を伺いながら、制度の持続可能性の確保の観点から、府としての考え方をとりまとめ、平成29年2月の府議会での議決を経て、市町村に対する補助制度の再構築が決定し、平成30年4月に新制度として運用を開始しました。
 具体的には、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、対象者の範囲を変更し、持続可能性を高めることとし、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度となるよう、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者を新たに対象とし、年齢に関係ない重度障がい者医療として再構築しました。
 障がい者に対するさらなる支援については、自治体の医療費助成だけでなく、国の社会保障全体で検討すべきものと考えています。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
68.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(5)経過措置が終了した老人医療費助成制度を利用していた人についての影響調査を実施してください。
(回答)
 平成30年4月の再構築においては、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、府議会の議決を経て、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度としました。
 具体的には、65歳以上の重度ではない精神通院医療対象者などは3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築しました。
 老人医療の対象となっている精神通院医療受給者・難病患者等については、国の公費負担医療の対象であり、本府の助成から外れても一定の負担軽減措置があることから、重度以外の方々は府制度の対象外としました。
 本来、高齢者の生活実態に基づく支援は、自治体の医療費助成だけでなく、国の社会保障施策全体で検討すべきものと考えています。老人医療経過措置対象者を含め、平成30年4月の再構築後のデータの検証は随時実施しており、引き続き、検証の手法について検討してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
69.脳性麻痺の二次障害の頚椎症性頚髄症等の手術治療ができる医師や専門医療機関を大阪府内に確保するため、保健福祉室や障害福祉室が連携をして具体的な手立てを講じてください。また、どの医療機関でどういう対応をして、どういう実績があるのかを調査して、当事者や家族、関係者に情報発信をしてください。
(回答)
 本府におきましては、大阪府医療機関情報システムにより診療科別の対応医療機関をご案内しています。
 なお、令和3年11月17日現在、「脳性麻痺二次障害(整形外科的二次障害)」の対応医療機関数は、227医療機関となっています。
 また、各医療機関の二次障害に関する対応実績について、個々に調査を実施することは困難ですが、障がい児者の医療に関する患者・家族や医療機関からの相談については、府内の各保健所に設置している医療相談窓口において、対応しています。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
71.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)
 大阪府では、障がい者計画の策定にあたって、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しております。
 実態調査を踏まえて策定した、今年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に基づき、今後とも、障がい者をはじめとする、あらゆる府民、事業者、市町村など、さまざまな関係者とともに施策の推進に努めてまいります。
 ※斜字部分について回答
 大阪府では、障がい児等療育支援事業を実施し、障がい児通所支援事業所のサービスの質の向上につながるよう、専門研修や療育相談などの機関支援に取組んでおります。
 本事業では、平成30年度から主に重症心身障がい児を支援する通所支援事業所への支援にも取組んでおりますが、その中で事業所の支援の場面で活用いただける支援ツールを策定し、硬直や変形による機能低下等の二次障がいについても記載を行うことで、理解を広めてまいりました。引き続き、この支援ツールを活用した研修などに取組み、いっそうの理解促進に取組んでまいります。
 今後とも、障がい児者が幼少期から成人期まで、ライフステージに応じた適切な支援が受けられるよう、市町村との連携のもと、機関支援や人材育成等の取組みに努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
71.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)※斜字部分について回答
 児童福祉法第19条第1項及び第2項では、「保健所長の役割」として、身体に障がいのある児童や疾病により長期にわたって療養を必要とする児童に対する診査・相談対応・必要な療育指導を行うことが明記されています。
 このうち、療育指導は、身体の機能に障がいのある児童又は機能障がいを招来する恐れのある児童を早期に発見し、医療に結び付けるために適切な指導を行い、その障がいの軽減及び二次障がいを予防することで、機能の維持・回復を図ることを目的としています。
 現在、大阪府では、公的機関である府内9か所の保健所において、当事者や家族に対する療育指導を通じて、適切な医療に結びつけるための取り組みを行っています。
 具体的には、保健師のコーディネートにより、主治医と連携しながら、専門医・理学療法士・言語聴覚士等の専門職種による療育相談や巡回・家庭訪問等の個別相談を行っているほか、関係機関からの相談に対応しております。さらに、重度心身障がい児や小児慢性特定疾病をもつ患児と保護者を対象とした学習会や交流会など、多方面にわたる集団支援を行っています。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)                           
71.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)
(高等学校課)
 府立高等学校では、支援学校のセンター的機能を活用した校内研修等を通して教職員の専門性を向上させるとともに、エキスパート支援員として臨床心理士など、専門的な知識を持つ支援員を全ての府立高等学校に配置し、直接、障がいのある生徒の心身のケアを行うほか、教員に対して障がいのある生徒の対応・支援のための助言やコンサルテーションを行っているところです。
(支援教育課)
 府立支援学校では、病弱支援学校の自立活動の時間において、児童生徒が自らの疾病を理解するための指導を行う等、健康の保持・心理的な安定を図っています。引き続き、児童生徒一人ひとりの健康状態をふまえた指導・支援の充実を図っていきます。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
72.公立病院に「てんかん外来」が設置されるよう府として特段の措置を講じてください。
(回答)
 本府では、患者が地域で支障なく安心して暮らすことができるよう、てんかんに関する正しい知識や理解の促進及び、てんかんの診断や専門的治療を行うことができる医療機関の連携を図ることを目的に、専門治療機関1カ所を「てんかん支援拠点病院」として指定し、専門的な相談支援や治療、府内の医療機関等への助言・指導、医療従事者等に対する研修などを実施しています。
 また、てんかん患者が適切な専門医療につながるよう、公立病院を含めた他の医療機関等との連携・調整を図っており、支援拠点病院を中心として、府内における、てんかんの診療連携体制の構築を進めてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
74.障害児者のインフルエンザ予防接種費用の補助を行ってください。
(回答)
 予防接種法で定める定期の予防接種は公費負担の対象とされているが、定期の予防接種以外は、万一、健康被害が発生した場合に、予防接種法による救済措置の対象とはならないため慎重な対応が必要と考えています。
 本府としては、引き続き、定期接種化に関する国の審議結果や方針等を注視するとともに、必要な予防接種については、早期に定期接種化を進めるよう、国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
75.障害の特性を踏まえた各種診療が可能な総合病院を整備してください。
(回答)
 医療機関においては、障がいの有無にかかわらず、適切な医療を受けることができるものとなっております。
 なお、大阪急性期・総合医療センターでは、リハビリテーション科・障がい者歯科・障がい者外来(リハ科・整形外科・神経内科・小児科)からなる、障がい者医療・リハビリテーション医療部門を設置し、障がい者の方々に対する医療やリハビリテーションを行っております。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
76.医療機関において、聴覚障害者(ろうあ高齢者等)が安心して治療・入院が受けられるよう、府下の各医療機関(民間)に手話通訳者の設置、手話ができる看護師、相談員などが配置できるよう働きかけてください。  
(回答)
 合理的配慮の基本的な考え方等を含む厚生労働大臣発出の「障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン」を医療機関に対して周知し、適正な医療の提供に努めるよう働きかけているところです。
 また、「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」を保健所が実施する立入検査等の機会を活用して情報提供・周知を行い、障がい者への適切な対応が確保されるよう引き続き努めてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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