障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(5)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ※7ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
27.ヘルパーとして提供できる活動内容を制限しないでください。
(1)居宅内だけに限らず、入院時、通勤・通学、育児や家族支援を含め、利用を認めてください。また通院介助時に院内介助を制限することは絶対にしないでください。
(回答)
 居宅介護サービスにおける通院等介助については、病院等への通院や官公署、指定相談支援事業所等が対象とされており、営業活動など経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出は対象外となります。
 入院時については、国の通知により、入院患者の看護や療養上の世話は、医療機関の看護師や看護補助者が行うこととされており、基本的に家庭で家事援助や身体介護を行うホームヘルプサービスの派遣対象として認められておりませんが、本府としては、障がいがある患者等のニーズに応じた介護サービスを提供できるよう、制度の改善を国に要望しています。
 育児については、育児をする親が十分に子供の世話ができない場合の「育児支援」として、家事援助における支援対象となる場合がありますので、個別に市町村にお問い合わせください。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
27.ヘルパーとして提供できる活動内容を制限しないでください。
(2)障害者が入院した際、買い物や洗濯など生活上の支援や普段から慣れた者しか行なえない介護は、(医師の求めにより)福祉制度のヘルパーが行なえるようにしてください。また、退院間近の慣らしの外出や自宅への一時帰宅に、福祉制度のヘルパーが利用できるようにしてください。その際は重度訪問介護の利用者に限定せず、必要な人に必要な支援が提供できるようにしてください。
(回答)
 入院時における居宅介護サービスについては、国の通知により、入院患者の看護や療養上の世話は、医療機関の看護師や看護補助者が行うこととされており、基本的に家庭で家事援助や身体介護を行うホームヘルプサービスの派遣対象として認められておりませんが、本府としては、障がいがある患者等のニーズに応じた介護サービスを提供できるよう、制度の改善を国に要望しています。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
28.重度訪問介護を拡充してください。
(1)重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてください。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等にも利用できるようにしてください。
(回答)
 国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」において、「介護保険サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるもの」として「同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等」と示されています。
 大阪府としては、同通知の主旨に基づき、一律に介護保険サービスを優先せず、個別のケースに応じ、具体的なサービス利用意向を把握した上で、申請者が必要としている支援内容がどのサービスで可能なのかを適切に把握し、適切な支給決定を行うよう市町村に対し助言しております。
 重度訪問介護における外出については、国の報酬基準により「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」と定められているため、通勤、通学等については、対象として認められておりません。
 一方、入院に係る取扱いについては、平成28年6月に発出された国の通知により、入院中の重度訪問介護等の取扱いが明確化され、同行援護、行動援護及び重度訪問介護の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合については、重度訪問介護等を利用することができるとされています。
 また、平成30年4月から、重度訪問介護における入院時の支援については、障がい支援区分6の利用者を対象に訪問先が拡大され、入院中の医療機関においても一定の支援が可能となりました。
 しかしながら、対象が限られることから、重度訪問介護の入院時利用における対象者の拡大等について、国に要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(上記回答の斜字部分)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
28.重度訪問介護を拡充してください。
(2)病院での重度訪問介護利用について、「ニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援」となっていますが、当事者が入院中も安心して生活でき、付き添う家族負担が軽減できるように、例えば水分補給、ナースコール、寝返り、テレビやスマホ等の操作の補助など、見守りも認めてください。
(回答)
 平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護において、障がい支援区分6の利用者については、入院時も一定の支援が可能となりましたが、支援内容は、利用者のニーズを医療従事者へ伝達する「意思疎通」等とされており、床ずれを防ぐための体位交換や食事等の介護といった直接支援は医療従事者が行うため、重度訪問介護のヘルパーは行わないこととされています。
 しかし、体位交換や食事等の介護は、利用者ごとに方法が異なり、これまで日常的に行っていて利用者の状態等を熟知しているヘルパーが実施することが望ましいと考えられるため、自宅でヘルパーから受けられる支援と同内容の直接支援を入院時も受けることができるよう、また対象を拡大するよう国に要望しております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 

(要望項目)
28.重度訪問介護を拡充してください。
(3)重度訪問介護の利用者が遠方の病院に入院(障害に関わる病院または配慮のある専門病院に入院する場合など)した際、行きと帰りのヘルパーの拘束時間については報酬(例えば移動介護加算等)がサービス提供事業所に支払われるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の施策を検討してください。
(回答)
 平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護において、障がい支援区分6の利用者については、入院時も一定の支援が可能となりましたが、利用者が入院する病院までのヘルパーの行き帰りの時間については、利用者へのサービス提供をしていないため、報酬算定できません。
 ご要望の本府独自の制度の創設も困難ですが、重度訪問介護の入院時利用における対象者の拡大等、制度改正を引き続き、国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 

(要望項目)
29.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(回答)※斜字部分について回答
 入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生支援事業)の取扱いについて」において、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されていることから、意思疎通支援事業の対象とされています。
 重度障がい者等の入院時の意思疎通支援についても、同通知において市町村が実施する意思疎通支援事業の対象となっており、事業の実施主体である市町村において、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ実施の判断をされているところです。
 大阪府においては、従前より国関係通知の周知等を行っておりますが、引き続き、市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
29.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行って下さい。医療機関の理解を得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(回答)※斜字部分について回答
 入院時のコミュニケーション支援の制度につきまして、医療機関への立入検査等の機会を捉えて、周知に努めてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
29.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(2)入院時にヘルパー派遣が認められない場合、やむを得ず自己負担による支援を受けざるを得ません。入院時に洗濯や買い物等の支援を得るための費用助成制度を創設してください。
(回答)
 意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条に基づき地域生活支援事業の必須事業として、市町村が実施することとされています。事業が円滑に実施できるよう、事業実績を踏まえた2分の1の国庫補助を確保するとともに、地方負担分についても、十分な交付税措置を行うよう、国に要望しております。
 本府独自で入院時に洗濯や、買い物等の支援に係る費用助成制度の創設を講じることは困難です。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
30.相談支援事業の拡充を図ってください。
(3)相談支援専門員の初任者研修や現任研修について、受講を希望しても定員充足のため受講できないことがあります。希望する人がすべて研修を受講できるよう初任者研修や現任研修を大幅に増やしてください。また初任者研修は研修修了後に相談支援専門員の業務に就く予定のある人を、現任研修は現に相談支援専門員の業務に就いている人を優先して受講できるようにしてください。
(回答)
 相談支援従事者初任者研修・現任研修については都道府県知事又は都道府県知事が指定する事業者が行うこととなっており、大阪府では民間の事業者を指定し、初任者研修は年3回、現任研修は年2回実施しているところです。
 定員については、市町村における相談支援体制の整備が図られるよう、申込状況や市町村の体制整備状況を踏まえ、適切な定員設定に努めていきます。受講決定にあたっては、事業所に配置予定の方が優先して受講できるよう配慮しているところですが、研修修了者が確実に相談支援業務に従事するよう、研修修了後における市町村との連携を強化してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
30.相談支援事業の拡充を図ってください。
(4)児童を対象にした相談支援事業の拡充を図ってください。児童対象の相談支援事業所を増やし、子どもの権利条約や障害者権利条約に則った障害児相談支援を保障してください。また、学校への行き渋りや不登校の状態など困難をかかえる子ども・家族へのサービス調整会議は、学校・教育関係者や福祉、医療関係者等が子どもを真ん中に家族に寄り添いながら対等の立場で行うようにしてください。
(回答)※斜字部分について回答
 障がい児者に対する相談支援については、市町村において相談支援体制の整備を進める中で、地域の実情に応じ相談支援事業所の設置促進に取り組まれているところです。
 本府としましては、指定障がい児相談支援事業者の経営基盤を強化し、事業者の確保を図るとともに、適切な計画作成ができる相談支援専門員を安定的に確保できるよう、相談支援専門員の業務実態を踏まえた報酬評価がなされるよう国に要望しているところです。
 また、指定障がい児相談支援事業所に従事する相談支援専門員が、障がい児者の意思を尊重し、本人に寄り添った適切な支援が行えるよう、相談支援従事者研修において障がい者の権利条約や意思決定支援等の重要性について理解を促進しています。
 今後とも、障がい児者の相談支援に関する人材育成を図るとともに、府全体として相談支援の質の向上が図れるよう、引き続き支援してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
31.医療的ケアが必要な人への短期入所が決定的に不足しています。府として設置が促進されるような施策を講じてください。
(回答)
 大阪府では、重症心身障がい児者、特に医療的ケアが必要な方の地域生活を支え、介護者の負担を軽減するため、平成26年度より「医療型短期入所整備促進事業」を実施しています。これは、医療機関が空床などを利用して短期入所事業を実施し、高度な医療的ケアが必要な方を受け入れた場合に、医療機関に入院した場合の診療報酬と医療型短期入所の報酬との差額相当を助成する事業です。
 令和2年度からは、「医療型短期入所支援強化事業」と名称を変更し、これまで大阪市民を受け入れた場合のみに補助を行っていた病院に対し、大阪市民以外の府民を受け入れた場合も補助を行うようにするなど、より多くの対象者が利用しやすい制度へと変更しました。
 医療的ケアの内容や年齢に関わらず身近な地域で短期入所を利用できるよう、引き続き実施医療機関の拡大に努めてまいります。
 令和3年4月の報酬改定により、医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営実態を踏まえつつ、基本報酬が引き上げられました。
 また、医療型短期入所の対象者要件が見直され、福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な、高度な医療的ケアが必要であって強度行動障害により常時介護を必要とする障害児者や医療的ケア児判定スコアが16点以上の障害児等が加えられ、また、特別重度支援加算の算定要件も、いわゆる「動ける医ケア児」に対する支援を実施した場合にも加算の算定が可能となるよう見直されました。
 医療的ケアが必要な障がい児者の短期入所の受け入れが促進される報酬体系となるよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(上記回答の斜字部分)

(要望項目)
32.北摂地域に療養介護施設(旧重症心身障害児者施設)の設置を進めてください。
(回答)
 大阪府内には現在、8か所において療養介護のサービスが提供されており、北摂地域では、独立行政法人国立病院機構刀根山医療センターが療養介護の指定を受けています。
 大阪府では市町村と連携し、第5次大阪府障がい者計画に定めております療養介護サービスを必要とする方々に必要なサービス提供を行えるよう努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
33.特定行為(経管栄養・痰吸引)が制度化されていますが、基本研修と実地研修を受けた以降、フォローアップ等が実施されていません。ヘルパー事業所にとって一人2から3万円の研修費用は大きな負担です。研修費用助成、その後の研修の充実等、大阪府の独自施策を講じてください。
(回答)
 たん吸引等の研修については、平成24年度から、都道府県が登録を行った登録研修機関が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に規定されている研修課程に則り、研修を行っているところです。
 研修費用については、法令による明確な基準もないことや、研修機関の規模や講師の関係もあり一律ではない現状であり、また、研修費用にかかる補助制度の創設も困難な状況です。今後とも、介護職員等による喀痰吸引等が安全かつ適切に実施されるよう、登録研修機関の登録に際しては、十分に事前協議し、研修の質を確保するとともに、認定特定行為業務従事者の認定に当たっては、迅速な手続きが行えるよう努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
35.大阪府下で高次脳機能障害の診断を積極的におこなう病院が不足しています。各市町村で高次脳機能障害の診断が受けられ、安心して障害福祉サービスが利用できるように対策を講じてください。また、診断ができる病院をわかりやすく明らかにし、誰もが診断先に困らないように情報公開をしてください。
(回答)※斜字部分について回答
 高次脳機能障がいの診断を積極的におこなう医療機関の不足については、課題として認識しています。本府及び堺市において、診断・リハビリを行う医療機関の把握と開拓を図る観点から、「医療機関における高次脳機能障がいの方への支援に関するアンケート調査」を令和2年11月から12月に実施しました。アンケート結果によると「厚生労働省が示す高次脳機能障がいの行政的な診断基準に基づいた診断書の作成はできない」と回答した割合が全体の6割以上であったことも踏まえ、医療機関に診断書作成等に取り組んでいただけるよう、知識や手法について医療機関向けの研修を実施しています。
 また、安心して障がい福祉サービスが利用できるよう、障がい福祉サービス事業所の支援能力向上のためのコンサルテーション事業や、支援者のスキルアップ・連携強化を図るべく地域支援者養成研修や市町村職員研修を実施しています。
 今後とも、地域における高次脳機能障がいの支援体制拡充に努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
35.大阪府下で高次脳機能障害の診断を積極的におこなう病院が不足しています。各市町村で高次脳機能障害の診断が受けられ、安心して障害福祉サービスが利用できるように対策を講じてください。また、診断ができる病院をわかりやすく明らかにし、誰もが診断先に困らないように情報公開をしてください。
(回答)※斜字部分について回答
 大阪府では、2次医療圏ごとに1カ所以上、地域で高次脳機能障害について国基準の診断が可能な精神科医療機関を整備しており、令和3年4月時点で21カ所定めています。
 その内容は「精神医療−医療機能表」としてまとめ、身近な地域で診断を受けていただけるよう、府のホームページに公表しています。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
36.補装具・日常生活用具を拡充してください。
(1)補装具の作成・修理については、部品代だけではなく、人件費や出張旅費、また、運送費やメンテナンス費等も含め、作成や修理にかかる費用すべてを対象にしてください。また、個別または環境上の条件などで購入価格が補助基準よりも高くなった場合、その差額分を補てんする制度を作ってください。
(2)補装具・日常生活用具のJIS規格、制限列挙方式、定額基準をなくし、機能補完、身体ケア、自立・社会参加の保障を踏まえて、個々のニーズ・要望に応えるものにして、個別因子や環境因子等の社会モデルを考慮した支給ができるようにしてください。また、住宅環境、職場環境の改善も一体かつ総合的に行えるようにしてください。
 (具体的事例)
 ・紙おむつ支給要件を「コミュニケーションが困難な者」だけでなく、「トイレ介助が必要だが、介助が受けられる条件や環境が困難な者」に広げてください。
 ・介助用リフトは、安全性確保のために、必要に応じて耐用年数の緩和をしてください。
(3)補装具、日常生活用具の選択・作成・改造・修理・点検・リサイクル・相談・指導・教習・研究をトータルに行える「補装具センター」をすべての自治体に1カ所以上設置してください。その際、当該地域に責任を持ち、他センター、中央・地域の研究機関、医療機関、メーカー等と連携して障害者個々のニーズ,要望に応えられる体制を確保してください。
(回答)
(1) 補装具費支給につきましては、その種目等が支給要件を満たすもので、基準額を超える場合は、差額を本人が負担することとして支給対象とすることは差支えないこととされています。
 大阪府としては、引き続き、補装具の種目及び基準価格をより弾力的なものへ改善するよう国に要望してまいります。
(2)(3) 補装具・日常生活用具につきましては、実態を十分に把握した上で、より多様なニーズに応じた使いやすいものとなるよう、府としても、必要に応じて国に要請を行ってまいりたいと思います。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
38.大阪府内の地域において、介護保険、障害福祉サービス事業で聴覚障害者が手話言語でコミュニケーションをとり、利用できる事業所は皆無です。そのため大阪ろうあ会館は大阪府内全域に範囲を広げてサービスを実施しています。ヘルパー・ケアマネージャーの移動による交通費は利用者負担ではなく事業所が負担しています。大阪府での支援方策について検討するとともに、市町村独自で何らかの支援を行うよう求めてください。
(回答)
 障がい福祉サービスの利用者負担について軽減措置が図られている中で、交通費等の実費は自己負担となっていますが、交通費実費部分について、大阪府独自に補助制度を設けることは困難です。
 これまで、大阪府においては、適切なサービスを受けることができるよう、支援の度合いの高さや、サービス利用者の特性を踏まえた必要な報酬水準が担保されるような報酬上の措置を検討するよう、引き続き国に要望してまいります。 
 また、現行の送迎加算の拡充について、引き続き国へ要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
39.2025年の大阪万博において、障害者権利条約第9条「アクセシビリティ」を保障するための人材育成の予算化を講じてください。東京都はオリンピック・パラリンピックの開催にあわせ「手話のできる都民育成事業」を実施しました。1970年の大阪万博では、総合受付で手話言語応対が行われましたが、2025年の大阪万博では、あらゆる展示会場やブースで「話すこと、聞くこと、見ること、書くこと、読むこと、認知すること」のハードルを無くし、手話言語による応対や視聴覚情報をもれなく保障してください。
(回答)
 大阪府では、国の「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」における基本的な考え方を踏まえ、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会」の実現に向けて、オール府庁でユニバーサルデザインの取り組みを進めています。
 万博の実施主体である(公社)2025年日本国際博覧会協会において「ユニバーサルデザインガイドライン」を策定し、国・地域、文化、人種、性別、世代、障がいの有無に関わらず、利用者にとって快適な環境整備を行うこととしています。
 また、大阪・関西万博は多様な参加者とともに作り上げることが重要であると考えており、例えば会場計画では、誰もが会場内を快適に移動できる手段を提供するとともに、高齢者や障がい者等の移動制約者を支援するため、会場内の街路を主な走行ルートとするモビリティの導入などの検討がなされています。
 誰もが万博を経験し、楽しんでもらうための取り組みを進めるべく、大阪・関西万博における「アクセシビリティ」の保障について、博覧会協会とともに今後とも検討を進めていきます。
(回答部局室課名)
政策企画部 万博協力室

(要望項目)
39.2025年の大阪万博において、障害者権利条約第9条「アクセシビリティ」を保障するための人材育成の予算化を講じてください。東京都はオリンピック・パラリンピックの開催にあわせ「手話のできる都民育成事業」を実施しました。1970年の大阪万博では、総合受付で手話言語応対が行われましたが、2025年の大阪万博では、あらゆる展示会場やブースで「話すこと、聞くこと、見ること、書くこと、読むこと、認知すること」のハードルを無くし、手話言語による応対や視聴覚情報をもれなく保障してください。
(回答)※斜字部分について回答
 東京都において実施している「手話のできる都民育成事業」は、「普及啓発」、「手話通訳者養成事業」、「外国語手話普及促進事業」の3事業により展開していると伺っております。
 大阪府といたしましても、府立福祉情報コミュニケーションセンターの指定管理業務として、東京都と同様に、若者向け手話講座などの普及啓発、手話通訳者養成講座などの手話通訳者確保事業、さらには国際手話ボランティアの養成に取り組んでいます。
 2025年の大阪・関西万博開催に向け、引き続きこれらの事業の推進にしっかりと取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
40.府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を調査し、運営に格差が生じないよう、運営に関する独自の上乗せ補助、通所費用への支援や家賃補助など、大阪府として必要な施策を講じてください。
(回答)
 大阪府における地域活動支援センターは、令和3年4月1日時点で154ヶ所設置されています。
 地域活動支援センターは市町村事業であり、上乗せ補助等については、実施主体の市町村独自の判断になると考えています。
 大阪府としましては、国に対して、小規模な地域活動支援センターを安定的に運営できるよう、十分な財源措置を要望しているところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
41.障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や市町村からの具体的相談内容等)を明らかにしてください。指導における市町村格差が生じないようにしてください。
(回答)
 指定障がい福祉サービス事業者等の指導監査については、障害者総合支援法及び大阪版地方分権推進制度に基づき、現時点で34市町村に事務を移譲しており、国の基準並びに本府・指定都市・中核市が定める条例等に基づき指導監査を実施しています。
 権限移譲した市町村に対して指導することはできませんが、指導監査の実施方法や報酬・加算の考え方等について市町村からの問合せや相談があった場合には、その都度、府における取扱い等を情報提供しております。
 また、毎年、市町村調整会議を開催し、権限移譲市町村とは指導監査方策等の情報共有を図っており、引き続き、効率的・効果的な指導に係る情報共有を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
42.障害者優先調達推進法における2020年度大阪府の実績と今年度の計画を示してください。また府内各自治体で、取扱いの差が生じないよう必要な措置を講じてください。
(回答)
 平成30年度から令和2年度(2020年度)の調達実績は、以下のとおりです。

年度

件数

発注金額

平成30年度682件174,307,000円
令和元年度645件 176,036,000円
令和2年度521件193,761,000円

 令和3年度の本府の優先調達の推進を図るための方針については、平均工賃月額の向上をより明確に打ち出すために、「前年度実績を上回ること」に加え、「大阪府の月額平均工賃が低い現状に鑑み、就労継続支援B型事業所への発注額が前年度に比べて増加につながるよう配慮するものとする」と定め、庁内各部局に対して優先調達の推進を促してまいります。
 また、府内市町村に対しては、国の通知や府の策定した調達方針の情報提供を行うとともに、優先調達を推進するよう働きかけており、令和3年度についても、府内の全ての市町村が優先調達方針を策定しております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
44.学校を卒業した後の障害のある人たちが、平日の夕方や休日に自主的な文化・スポーツ・芸術活動などを身近なところで気軽に利用できる余暇活動支援センター(仮)の設置や余暇活動への補助制度の創設を検討するとともに、余暇活動を支援する制度の創設を国にはたらきかけてください。
(回答)
 障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして、地域活動支援センター機能強化事業が位置づけられています。
 地域の実情に応じて、障がい者の方々に創作的活動や生産活動の機会を提供する地域活動支援センターを運営することができるよう、市町村に対して、交付税により財源が措置されており、39市町村で154か所の地域活動支援センターが開設されているところです。
 大阪府としましては、国に対して、成人期の障がい者の日中活動の場の確保の観点から、様々な障がい者の状況に対応できるよう制度の拡充及び必要な財源の確保について要望しているところです。今後とも、市町村の要請に応じて、必要な助言や支援を行ってまいります。
 なお、大阪府では、ファインプラザ大阪や、稲スポーツセンターを運営し、障がいのある方々等を対象とした、各種スポーツ・文化教室などを行ってきたところです。また、障がいのある方々の文化・芸術活動に関し、ビッグ・アイを拠点とした活動を行っています。今後も府内障がい者スポーツ・文化芸術の促進を図ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課(上記回答の斜字部分)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
45.かつて「大阪ろうあ者成人学校」「大阪ろうあ女性学級」には府の補助金がついていましたが2008年に廃止されました。SDGsの開発目標4「質の高い教育を皆に」にもうたわれるように、生涯学習に対する認識も発展しています。補助金を復活してください。
(回答)
 ご要望にある事業については、長年にわたって府内各地で実施され、聴覚に障がいのある方に親しまれてきた事業であり、聴覚障がい者にとって、大切な学習の場であると考えております。
 しかしながら、府では厳しい財政状況の中で現在も財政の再建に取り組んでいるところであり、学習機会の提供に関する財政的支援は困難な状況です。
 障がい者が生涯を通じて、地域の一員として豊かな人生を送るために、行政が関係団体と連携・協働して事業を推進できるよう、施策の充実について国に対し要望をしているところであり、今後とも引き続き要望してまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課

(要望項目) 
46.障害者基本法25条、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づき、第5次大阪府障がい者計画による障害者の文化芸術活動の促進にあたり、聴覚障害者の個性と能力の発揮を図るために作品展示やパフォーマンス演技を行う「ろうあ者文化祭」「みみの日記念大会」に補助金をつけてください。
(回答)
 大阪府では、芸術・文化に興味を持つ障がい者の方々を対象に、ビッグアイを拠点とし、聴覚に障がいのある方も含めた、障がい者の文化芸術活動を推進しています。
 文部科学省及び厚生労働省は、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」第7条に基づき、基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策などを定めた基本計画を、平成31年3月31日に策定しました。
 大阪府においても、同法第8条に基づき、令和3年4月1日にスタートした、第5次大阪府障がい者計画に、同法で規定された内容や、これまで府が先駆的に取り組んできた内容を盛り込みました。
 引き続き、府内障がい者文化芸術活動の推進を図って参ります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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