障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(6)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ※7ページに分割して掲載しています。

文書回答

<介護保険>

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(1)要介護認定等の申請を行わない障害者に対し、障害者福祉サービスの打ち切りを行わないよう市町村に働きかけるとともに、「要介護認定の申請を行わない障害者に対して障害福祉サービスを打ち切ることは違法」と判示した岡山浅田訴訟の司法判断に沿い各市町村を指導するよう国に求めてください。
(回答)
 我が国では、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障制度の基本とされております。このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、社会全体で支え合う社会保険制度の下で、そのサービスをまず利用してもらうという「保険優先の考え方」が原則となっております。
 障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第7条の規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付を受けることができるときはそちらが優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえることとなっております。
 国適用関係通知では、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、市町村に助言を行っておりますが、引き続き市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(2)当面の措置として、特定疾患を含む65歳以前から障害者サービスを受けている全ての障害者が、障害者総合支援法に基づく制度の負担と同様になるようにしてください。
(回答)
 平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しては、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
(回答)
 介護保険制度においては、所得の少ない方の利用料負担を軽減するために、月々の利用者負担に所得区分に応じた上限が設けられるなどの配慮が講じられているところです。
 大阪府においては、低所得の方々が必要なサービスを受けられるよう、保険料及び利用料負担の軽減措置について、国の制度として法令で明確に位置づけるよう、これまでから要望しており、引き続き働きかけてまいります。
 また、平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しでは、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課(斜字部分について回答。上記回答の斜字部分)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(4)自治体が介護保険へ強制移行させる一つの要因(国による誘導策)となっている、国庫負担基準額における介護保険対象者への減額規定を無くすように、大阪府として国に強く働き掛けてください。
(回答)
 国庫負担基準については、自治体の超過負担を解消し、市町村の支給決定を尊重した国庫負担とすべく、市町村が支弁した訪問系サービスに係る費用の全額を障害者総合支援法第95条に基づく義務的負担とするよう、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(6)介護保険に移行した後でも、介護保険ではなく必要に応じて障害福祉サービスが利用できるようにしてください。
(回答)
 障害者総合支援法に基づく自立支援給付については、障害者総合支援法第7条の規定に基づき、介護保険法の規定による保険給付を受けることができるときはそちらが優先されますが、国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」を踏まえることとなっております。
 国適用関係通知では、市町村は、介護保険の被保険者である障がい者から障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断するものとされています。
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(8)介護保険に移行した人が、障害福祉にしかないサービス(行動援護や重度訪問介護・移動支援等)を申請した場合、きちんと支給(横出し)されるよう市町村に働きかけてください。
(回答)
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(9)視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。介護保険制度が改善されるまでの間、大阪府としてサービス上乗せの助成措置を構じてください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村を指導してください。
(回答)
 国の適用関係通知においては、市町村が適当と認める障がい福祉サービスの支給量が、介護保険の区分支給限度基準の制約等により、ケアプラン上確保することができない場合や、介護サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のサービスを受ける場合などには、自立支援給付の支給が可能となっています。
 こうしたことから、大阪府において上乗せの助成措置を行うことは困難ですが、 本通知の主旨を踏まえ市町村への周知に努めてまいります。
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課(上記回答の斜字部分)

(要望項目)
48.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(10)「介護予防・日常生活支援総合事業」について、手話ができる職員の事業所への配置や同じ聴覚障害のある利用者集団の保障、ろう高齢者への対応状況を把握し、その改善を市町村に働きかけてください。
(回答)
 「介護予防・日常生活支援総合事業」について、聴覚障がいのある高齢者が事業を利用する際にどのような支援を行っているかなど、市町村の対応状況について確認してまいりますとともに、配慮が必要な方が、障がい等の状態に応じて適切なサービスが受けられるよう、市町村に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
49.ホームヘルパーの派遣時間を少なくとも1回2時間以上に延長できるように国に要望してください。
(回答)
 訪問介護サービスの所要時間については、サービス提供量に上限等を設けるものではなく、利用者それぞれの状況に応じて介護支援専門員とサービス提供責任者による適切なアセスメント及びケアマネジメントにより、そのニーズに応じた必要な量のサービスを提供するという趣旨に基づくものです。
 介護報酬算定上は、1時間を超えるサービス提供については、所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに84単位が算定されることとなっており、ケアプランにおいて1回2時間以上のサービス提供が認められる場合は、1回2時間以上のサービス提供も可能な制度です。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
50.2021年4月の報酬改定では、要介護1・2に該当する認知症の方々やろう高齢者に対する、特別養護老人ホームへの入所に関する特例要件が継続されました。今後の改定時においても、軽度な要介護度であっても、独居や家庭内・地域での孤立、聴覚障害に配慮した適切な居宅サービスが受けられないなどの状況にあるろう高齢者が、特別養護老人ホームに入居できるよう現状の入所要件を継続するよう、また軽度者が引き続き訪問介護・通所介護・短期入所等、介護保険の居宅サービスが利用できるように国に働きかけてください。
(回答)
 平成27年4月の介護保険法一部改正により、特別養護老人ホームを在宅での生活が困難な中・重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化することとし、新規入所については原則要介護3以上に限定されたところです。
 しかし、要介護1・2の要介護者であっても、施設以外での生活が著しく困難と認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所選考委員会による検討を経て、現在も引き続き特例的に入所が認められております。
 特別養護老人ホームへの入所につきましては、これまでと同様、入所の必要性が高いと認められる方から優先的に入所していただけるように、市町村に周知しています。
 居宅サービスの継続的な利用にあたっては、利用者の状況に応じ、それぞれの意向やその状況に応じた適切なアセスメントに基づくケアプランにより、サービス提供が行われることとなっています。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
51.聴覚障害を持つ高齢者への適切な認定調査を行うために、大阪府は「聴覚障害者の理解と支援における留意点」の重要性を踏まえた現任研修を実施しています。現在の認定調査項目おいて、ろう高齢者に該当する項目は「意思伝達(3-1)」程度であり、聞こえないことによる生活のしづらさや支援の必要性を明らかにするためには、審査会で使用される『特記事項』の内容が重要です。ろう高齢者に特化した「あすくの里」等の特養が加入している全国高齢聴覚障害者施設協議会で、「ろう高齢者の特性を踏まえた特記事項の記載のポイント」を整理しているので現任研修等で活用してください。
(回答)
 大阪府では、市町村において聴覚障がいをはじめ、障がい・疾病を有する高齢者の日常生活の困難さを理解した適切な認定調査が行われるよう、大阪府の認定調査員研修において認定調査時における留意点等の理解を進めるプログラムを実施するとともに、全市町村において、そのプログラムや大阪府が作成した「障がいのある方への配慮について」の冊子を活用した認定調査員研修等が実施されるよう働きかけてまいります。
 また、全国高齢聴覚障害者施設協議会で整理された「ろう高齢者の特性を踏まえた特記事項の記載のポイント」を参考に、聴覚障がい者に対する認定調査員の理解がより一層深まり、適正な特記事項の記載につながるよう、研修の充実に努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
52.ろう高齢者が安心して相談・支援が受けられるショートステイ、デイサービス、ケアプランセンターなどの事業所が少ないなかで、遠方からの利用や「利用の目的や課題」が多岐に渡っています。また、聴覚障害者に特化した事業所で、個々にあったコミュニケーション方法で情報提供や支援・相談をすることで新たな課題が明らかになります。その意味では、特養の入所者以上に柔軟的かつ個別の支援が求められます。そこで、ろう高齢者の在宅での暮らしを支える事業に対しても、「障害者生活支援体制加算」の対象とするよう国に働きかけてください。
(回答)
 障がい者を多く受け入れる指定介護老人福祉施設において算定できる「障害者生活支援体制加算」については、平成30年度の介護報酬改定において、小規模な施設の取組みも評価できるよう、入所者総数に占める障がい者の割合ででも算定できることとされたほか、「障害者生活支援体制加算2」が新設され、障害者生活支援員を手厚く配置し、障がい者が入所者総数の過半を占める施設においてはさらなる加算を算定できることとされたところです。
 介護保険サービスにおける高齢の障がい者への支援については、社会保障審議会介護給付費分科会において検討がなされ、平成30年度より障がい福祉サービス事業所の利用者が、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスの訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の利用がしやすくなるよう、障がい福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を受けられるなどの「共生型サービス」が創設されたところです。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
53.介護保険制度は、「高齢者が住み慣れた地域において自分らしい生活を持続していくこと」を目的としているにも関わらず、ろう高齢者(特に盲ろう者)に対応できる居宅支援事業所が少ないことから、遠方からの相談や利用が多く長時間の支援が必要となります。大阪府として対応できる事業所や「盲ろう者通訳・介助員養成研修」等の人材の育成を実施していただいているところですが、盲ろう者へ的確な支援ができる人材が確保できるまでの間、移動の際の高速料金の保障や独自の手当等検討してください。
(回答)
 移動の際の高速料金など、大阪府独自の補助制度を設けることは困難ですが、盲ろう者の高齢者に対応できる居宅介護支援事業所につきましては、それぞれの障がい特性に応じたきめ細やかなアセスメントを行い設定したケアプランに基づき、介護サービスを受けられるよう、市町村への情報伝達などに努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
54.生活保護受給者のユニット型特養・ショートステイの利用について、生活保護受給者が長期間利用した場合保護が打ち切られる場合があります。大阪府下にはろう高齢者が安心して利用できる特養は、ユニット型特養の「あすくの里」しかありません。生活保護受給者が保護を打ち切られることなく、ユニット型特養を利用できるよう引き続き市町村を指導してください。
(回答)
 生活保護受給者の介護保険施設の個室等(ユニット型個室等)の利用については、平成17年9月30日付社援保発第0930002号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護制度における介護保険施設の個室等の利用等に係る取扱いについて」により、以下の場合に限定されています。
 ・居住費の利用者負担分について、保護費で対応しなくても入所が可能な場合
 ・すでに介護保険施設に入所し個室等を利用している者が要保護状態になった場合及び被保護者が入所中の介護保険施設の居室が個室等に改築改修された場合で転所等が行われるまでの間
 ・これらに該当しないが個室等の利用について真にやむを得ない特別な事情があると判断される場合(この場合は厚生労働大臣に対し特別基準の設定について情報提供することとされています。)
 真にやむを得ない特別な事情があるかは、本人の心身の状況や家族の状況、周辺施設の状況等個別具体的な事情を鑑み各福祉事務所が判断します。
 また、ショートステイについては個室等を利用する場合の滞在費について、保護費では対応しないこととされており、利用する場合は本人負担となります。
 大阪府においては、関係法令等に基づき適正に保護の決定を行うことについて、引き続き周知してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
55.介護保険サ−ビス利用時に、利用者が役所に手話通訳を依頼し断られる場合があります。介護保険サ−ビス利用時のコミュニケ−ション保障は事業所の責任となっていますが、手話でコミュニケ−ションできる事業所がほとんどないのが現状です。介護保険サ−ビス、特に医療系のサ−ビス(訪問看護等)利用の際に手話通訳をつけるよう市町村に指導してください。また、手話でコミュニケ−ションできる聴覚障害者に配慮した事業所を設置・育成してください。
(回答)
 手話によるコミュニケーションが必要な方をはじめ、配慮が必要な方がそれぞれの障がい特性に応じたきめ細やかなアセスメントを行い設定したケアプランに基づき、適切なサービスが受けられるよう、市町村に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

<労働>

(要望項目)
56.障害者雇用率の達成状況をふまえ、今後の障害者雇用についての大阪府の計画を明らかにしてください。
(回答)
 大阪府の知事部局では、これまでも「全国トップレベルの障がい者雇用を維持すること」及び「ひとりでも多くの障がい者に雇用機会を提供し、府全体の障がい者雇用促進に寄与すること」を目標に、障がい者採用を推進してきたところです。
 また、実際の採用にあたっては、今後の職員数の増減や退職者数の見込みなどを勘案し、毎年計画的に障がい者採用を行っております。
 今後とも、上記目標を踏まえ、計画的に障がい者採用を進めてまいります。
(回答部局室課名)
総務部 人事局 人事課

(要望項目)
56.障害者雇用率の達成状況をふまえ、今後の障害者雇用についての大阪府の計画を明らかにしてください。
(回答)
 大阪全体の民間企業における障がい者の雇用数は、年々増加し続けていますが、実雇用率、法定雇用率達成企業割合は全国と比較すると低い状況にあります。
 大阪府では、障がい者の雇用状況を改善するため、「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)」に基づき、契約の締結や補助金の交付の相手方など府と関係のある事業主に対し、法定雇用率の達成に向けた指導や支援を行っています。
 また、令和2年9月に施行した改正ハートフル条例に基づき、法定雇用率未達成の特定中小事業主(府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者43.5人以上100人以下の事業主)に対し、障がい者の雇用状況の報告や雇用推進計画の作成・提出を努力義務として求めるとともに、「中小企業障がい者雇用ステップアップ支援事業」を実施し、雇用推進計画の作成や達成に向けたきめ細かな支援にも取り組んでいるところです。
 今後とも、大阪府内の民間企業における法定雇用率達成企業の増加に向けて、大阪労働局をはじめ関係機関との連携を図りながら雇用機会の拡大に努めてまいります。
(回答部局室課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

(要望項目)
56.障害者雇用率の達成状況をふまえ、今後の障害者雇用についての大阪府の計画を明らかにしてください。
(回答)
 大阪府教育委員会においては、これまで積極的に障がい者雇用の取組みを進めてきましたが、2021(令和3)年6月1日時点の障がい者雇用率は1.99%となっており、昨年度に比べ改善したものの、依然として法定雇用率2.50%を下回る状態にあります。
 このことを重く受け止め、引き続き、法定雇用率を達成するべく、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」等に基づくさまざまな取組みを進めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育総務企画課
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
58.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを厳正に行ってください。
(回答)
 施術所の開設については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、「法」という。)の規定に基づき保健所に届け出なければならないことから、その際に業務に従事する施術者の資格確認を徹底するとともに、利用される方が安心して施術を受けられるよう有資格者である事が確認出来るよう掲示等をお願いしているところです。
 また、施術所において免許資格を持たない者が従事しているとの情報の提供を受けたときは、速やかに保健所職員による調査や適切な指導等を行っております。
 なお、平成28年6月29日付けで施術所に関して広告し得る事項(※)が一部改正され、開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、府保健所においては、平成29年5月から施術所開設者からの申請に基づき「開設届出済証」を発行しております。
 この「開設届出済証」を掲示していただくことにより、施術所の利用者自身によって、法の規定に基づき府に開設届が行われている施術所か否かを確認できるようになっております。
 施術所及び利用者の双方にとって有益なこの制度について、府ホームページや広報紙を活用し、今後も周知を図ってまいります。
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
59.柔道整復師による医療保険の「カラ請求」、「水増し請求」、「ふりかえ請求」などの不正請求に関する実態把握に努め、法の遵守を求めてください。また、奈良県橿原市の例を参考にしながら、大阪府においても市町村が柔道整復師に対して効能の広告をしないように調査指導ができるようにするため、柔道整復、鍼灸、マッサージを取り扱う施術所の開設等の事務権限の移譲について検討してください。
(回答)
 大阪府では、患者等からの情報に基づき、柔道整復師への指導が必要であれば、近畿厚生局と協力して、個別指導を実施いたします。指導の中で、不正又は著しい不当な療養費の請求が疑われた場合は、監査を実施し、不正等の事実が認められれば、療養費を返還させるとともに、向こう5年間の受領委任の取扱いを中止する行政措置を行っています。
 令和2年度における指導・監査の実績は、2件となっております。
 また、保険の制度上、受領委任取扱いの承諾にあたって、施術管理者の要件として、研修の受講等があり、期限までに受講修了証を提出しなかった柔道整復師は、受領委任の取扱いを中止する措置を行うこととなりますが、令和2年度は4件の中止措置を行いました。
 次に、柔道整復施術における健康保険証の適正な使用のためには、患者に対する啓発も重要であることから、「府政だより(令和3年3月号)」や、保険者から加入者あてに発送される医療費通知を活用し、府民への周知・啓発を行っています。
 平成30年度における府内の市町村国保に係る柔道整復施術療養費は、約137億円であり、ピークだった平成21年度に比べ、約54%減少しています。
 本年度は、新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、柔道整復師に対する指導・監査に取り組むこととなりますが、実施にあたっては不正な保険請求は、許さないという厳しい姿勢で臨んでまいります。
 大阪府では、施術所の広告適正化を図るため、施術所開設の届出があった際に、広告に関する制限について説明を行い、併せて現地にて実態を調査し、広告内容を個別に確認しております。
 また、違法な広告についての情報提供を受けたときは、速やかに保健所職員による適切な指導を行っております。
 今後、厚生労働省から施術所広告に関するガイドラインが示される予定であり、それらの動向を注視しながら大阪府としても対応してまいります。
 なお、大阪府における市町村への事務移譲については、法令の制定や改正がなされた場合や、府と市町村が一体的に行うことができる事務について、「大阪版地方分権推進制度実施要綱」に基づき、市町村からの申出・府との協議がなされた場合に、当該事務の移譲が可能となります。
(回答部局室課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
60.「聴覚障がい者等ワークライフ(職業生活)支援事業」をより充実させていくために予算を増額してください。また、国として、同様の事業を行うよう、強く働きかけてください。
(回答)
 聴覚障がい者等に対し、就職前から就職後までの職業生活に関する情報を提供し、企業・職場と聴覚障がい者等とのコミュニケーションを確保するとともに、双方からの相談にきめ細やかな対応を行うなど、「聴覚障がい者等ワークライフ支援事業」の重要性については十分認識しております。
 本府の財政状況については、依然として厳しい状況ですが、引き続き本事業の推進に努めてまいります。
 また、国に対し、聴覚障がい者等ワークライフ支援事業を雇用支援制度のひとつとして創設するよう今後とも引き続き国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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