新型コロナウイルス感染症(施設調査)について

更新日:2023年1月16日

 大阪府岸和田保健所では新型コロナウイルス感染症について、管内市町(岸和田市、貝塚市)の施設に対して、必要に応じて調査等を実施しています。

〇 施設調査について

 高齢者施設、障がい児者施設等において、複数の利用者や職員から新型コロナウイルス感染症が発生した場合、感染拡大防止等を目的に必要に応じて施設調査にご協力をいただくことがあります。 

★まずはこちらの資料をお読みいただき陽性者発生時の流れを確認ください★

高齢者・障がい者入所施設等で陽性者が発生した時〜保健所が行う調査と施設が行うこと〜 [PDFファイル/1.94MB]

★調査報告様式(様式1から様式5)はこちらへ送付してください★

送付用アドレス:kishiwadahoken-kt01@gbox.pref.osaka.lg.jp

 (注意) 本メールは報告書などの【 提出専用アドレス 】です。

    相談や連絡への回答は致しかねますのであらかじめご了承ください。

 

その他お問い合わせ:  大阪府岸和田保健所 地域保健課 感染症チーム 072-422-6077(直通)

 

1)保健所へ初めてご相談いただく際は、下記の情報について調査・報告をお願いします。

     (様式1) 初動対応報告シート [Excelファイル/39KB]

 

2)毎週の施設内での発生状況について報告してください。

     (様式2) 週報 [Wordファイル/31KB] ※週1回保健所へ報告してください。

      (記入例) 週報 記入例 [PDFファイル/420KB]

3)下記資料についてもご参照ください。

    新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場合の対応について>
    
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/youseisyataiou.html

  <社会福祉施設等向け新型コロナウイルス感染症対応早わかりブック
       https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/corona_book/index.html#!   

    <社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策
       https://www.pref.osaka.lg.jp/fukushisomu/kansentaisaku/index.html 

     <高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用>
   https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/coronafukushi/index.html


  〇 集団の検査について

 施設調査の結果、保健所より検査リストの提出をお願いした方は、下記の検査依頼書にご入力の上、メールでご報告ください。

 ※パスワードが設定されています。(依頼時にお伝えします。)
 ※上記様式以外に提出される資料がある場合は、メールにファイルを添付してください。
 ※メール件名には「施設名」をご記入ください。

     (様式3) 検査依頼書 [Excelファイル/53KB] パスワードはこちらからお伝えします。

                唾液採取方法 ⇒ 唾液採取説明用紙 [Wordファイル/1.05MB]

                鼻咽頭拭い採取方法 ⇒ 鼻腔拭い採取説明用紙 [Wordファイル/168KB]

〇 初期治療について

 保健所より、初期治療の案内をさせていただく場合があります。対象者がいる場合は、下記の対象者リストにご入力の上、メールでご報告ください。

     (様式4) 対象者リスト [Wordファイル/28KB]  ※パスワードはこちらからお伝えします。

 

〇 入院調整について

  状態悪化が見られるなど、入院調整が必要な場合は、下記の入院情報シートにご入力の上、お電話でご相談ください。

     (様式5) 入院情報シート [Excelファイル/31KB]  ※送信後、必ず電話でご連絡ください。

 

〇 新型コロナウイルス検査で陽性になった方へ

 新型コロナウイルス検査で陽性となられた場合は、下記のリーフレットを参考にご対応ください。

     (様式6) 新型コロナウイルス検査で陽性になった方へ [PDFファイル/914KB]

      ★「【B】発生届の対象外の方」は、リーフレットに従って陽性者登録センターへご登録ください。   
        陽性者登録センターの登録手順等については、下記をご参照ください。

                 陽性者登録センターについて
    

〇 健康観察・療養解除について

 入所施設において療養されている方の健康状態・療養解除日について、保健所より報告をお願いする場合があります。療養期間の考え方については下記をご参照ください。

1 有症状患者

 (1)入院している方及び高齢者施設に入所している方
 
発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除となります。(療養期間は発症日を0日目とし、その翌日を1日目として10日目までで10日間となります。)

 (2)(1)以外の方(入院や高齢者施設への入所をしていない方)
 
発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合に8日目から解除となります。(療養期間は発症日を0日目とし、その翌日を1日目として7日目までで7日間となります。)
 
ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 なお、発症後7日間経過しても発熱等症状が続く場合は、療養期間が延長となる場合がありますので、保健所にご相談ください。

2 無症状患者
 
検査を受けた日(検体採取日)から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります。(療養期間は検査日を0日目とし、その翌日を1日目として7日目までで7日間となります。)
 ただし、検査日以降に症状が現れた場合は、1の対応となります。

     療養期間の考え方については、下記もご参照ください。
      新型コロナウイルス感染症と診断された後の流れ

このページの作成所属
健康医療部 岸和田保健所 地域保健課

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