不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件所在地の説明義務化について

更新日:2020年10月23日

1.背景

 
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。今般、重要事項説明時に、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を説明することが義務付けられました。
(令和2年7月17日公布・同年8月28日施行)


2.説明時の留意事項(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)より)

水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること


3.水害ハザードマップの入手方法

取引の対象となる宅地又は建物のある市町村のホームページから入手することができます。また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。当該市町村のホームページに掲載がない場合、当該市町村の担当窓口までお問い合わせください。
・また、
各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、こちらからも確認いただけます

ハザードマップポータルサイト(外部サイト)


4.その他

 国土交通省のホームページにおいて、改正の概要や改正後の重要事項説明書の参考様式及びQ&A等が公表されていますので、参考にしてください。

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課ホームページ(外部サイト)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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