不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について(国土動指第35号)

更新日:2017年11月14日

国土動指第35
平成29年9月14日

 別紙業界団体の長 殿

国土交通省土地・建設産業局不動産業課長  

不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について 

 平成8年1月26日付建設省経動発第8号「宅地建物取引業者の社会的責務に関する意識の向上について」、平成13年1月6日付国総動第3号「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」及び平成25年7月23日付国土動指第26号「不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について」において、宅地建物取引業をはじめとする不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について通知を行ってきたところである。
 また、平成28年4月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第11条第1項の規定に基づき、不動産業を含む国土交通省所管事業向けの対応指針を策定して、障害者差別の解消に向けた適切な対応を求めてきたところである。さらに、同年6月に、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組についての基本的施策等を定め推進することを目的とする、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消にむけた取組に関する法律(平成28年法律第68号)、同年12月に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とする、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)が施行されたところである。
 宅地建物取引業をはじめとする不動産業に係る人権問題の最近の状況を見ると、不動産業界において人権問題に対する意識の向上に向けた各種の取組みが行われる一方、未だ一部において人権の尊重の観点から不適切な事象が見受けられる。
 不動産業は、住生活の向上等に寄与するという重要な社会的責務を担っていること及び人権問題の早期解決は国民的課題であることから、基本的人権の尊重、特にあらゆる差別の解消に関する教育・啓発が重要であることにかんがみ、同和地区、在日外国人、障害者、高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を図るため不動産業界として不断の努力が求められる。
 このため、貴団体におかれては、不動産業に従事する者に対する講習等を通じて人権に関する教育・啓発活動のより一層の推進を図るとともに、不動産業に関わる事業者に対する周知徹底及び指導を行う等継続的な取組をお願いする。

 別紙
  公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会会長
  公益社団法人全日本不動産協会理事長
  一般社団法人不動産協会理事長
  一般社団法人不動産流通経営協会理事長
  一般社団法人全国住宅産業協会会長
  一般社団法人マンション管理業協会理事長
  公益財団法人日本賃貸住宅管理協会会長
  一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会会長

(参考送付)
  一般財団法人不動産適正取引推進機構理事長
  公益財団法人不動産流通推進センター理事長


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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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