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更新日:2024年5月24日

ページID:2115

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変更登録申請

概要

  1. 宅地建物取引士の資格登録をされた方は、登録事項のうち、(1)氏名、(2)住所、(3)本籍地、(4)宅建業の勤務先の4点に変更が生じた場合、遅滞なく、変更登録を申請しなければなりません。
    宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けていない方も必要です。
  2. 変更登録は、窓口又は郵送で申請してください。下記の「申請に必要な書類」をそろえて、本人または代理人(委任状は不要)が持参するか、郵送して下さい。

申請に必要な書類

申請様式等は窓口では配布しておりません。PDFファイル、または、WORDファイルでダウンロードしてください。

PDFをご利用になるにはAdobe Readerが必要です。
➡ Adobe System社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※申請に関するお問い合わせは、06-6941-0351(内線3085、3088)へお願いします。

(1)注意事項

  1. 申請書は、正本1部と副本1部の合計2部、添付書類は1部必要です。また、押印は不要です。
  2. 郵送の場合、申請に必要のない書類が添付されていた場合は、廃棄し、申請者への返却は致しませんので、ご注意ください。
  3. 外国籍の方は戸籍抄本に代えて、変更内容の記載のある住民票抄本が必要です。
  4. 住民票を変えずに転居のみされた場合は「居所」での変更登録も可能です。公的機関からの郵便物や公共料金の領収書などを併せて提出してください。
  5. 「変更年月日」は戸籍抄本、住民票上の異動日(市民になった日等)で、届出をした日ではありません。また、勤務先に関する場合は証明書等に記載されている日です。

(2)申請に必要な書類

  1. 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)2部(正本1部、副本1部)
    Word(ワード:35KB) PDF(PDF:89KB)
    (参考)登録申請書記入例(PDF:214KB)
  2. 添付書類 1部(手続により必要な添付書類が異なります。下表でご確認ください)
申請に必要な書類一覧

変更事項

添付書類
氏名

氏名変更が確認できる戸籍抄本(原本)(変更前後の氏名及び変更年月日が記載されているもの)
コピー不可3ヶ月以内のもの。
※取引士証の交付を受けている方は、変更登録申請書提出後に取引士証の書換交付申請を行う必要があります。手続きについては、宅地建物取引士証の書換え|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター(otc.or.jp)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

住所
  • 住所変更の履歴が記載された住民票抄本(原本)及び、取引士証(原本)
    コピー不可。住民票抄本は、3ヶ月以内のもの・マイナンバー記載の無いもの。住民票記載事項証明書は不可。取引士証は交付を受けている方のみ必要です。(取引士証の有効期限をご確認ください。
  • 【住所地を複数回変更している場合】
    登録上の住所から複数回変更していて、変更申請をしていない場合、住民票抄本(原本)に加え、そのすべての変更内容を記載した別紙が必要です。
  • 【住居表示の変更の場合】
    住所が変わらず、住居表示のみが変更された場合は、現住所の市区町村が発行する住居表示の実施証明書または住居表示実施の記載のある住民票抄本(原本)が必要です。
    コピー不可。3ヶ月以内のもの・マイナンバー記載の無いもの。住民票記載事項証明書は不可。
  • 【有効期間内の取引士証をお持ちの方】
    新住所の裏書きを行いますので、必ず取引士証をお持ちください。郵送で住所変更申請される方は、下記郵送申請方法を確認の上、取引士証も併せて郵送してください。(住所の変更のみの場合、取引士証の書換え交付申請は不要です。)
  • 【有効期間が満了している取引士証をお持ちの方】
    有効期間が満了している取引士証は、大阪府に返納してください。郵送で同封されたものは返却しません。(住所の裏書も行いません。)新たに取引士証の交付を希望される場合は、住所変更届を提出後、法定講習の申し込み、宅地建物取引士証の交付(更新・試験合格1年超)|一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター(otc.or.jp)(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
本籍
  • 本籍変更が確認できる戸籍抄本(変更前後の本籍地及び変更年月日が記載されているもの)
    コピー不可。戸籍抄本は、3ヶ月以内のもの。
  • 【本籍地を複数回変更している場合】
    登録上の本籍地から複数回変更していて、変更申請をしていない場合、戸籍抄本(原本)に加え、そのすべての変更内容を記載した別紙が必要です。

宅建業の勤務先

業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(勤務先の変更、勤務先の商号変更等)

  • 勤務先退職の場合
    退職が確認できる書類
    (例)
    • A.退職証明書
      ※所定の様式はありませんが、退職者、退職日を特定し、代表者が証明してください。コピー可。
    • B.被保険者記録照会票、厚生年金保険被保険者期間回答書
      ※この書類の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各年金事務所にお問合せください。
    • C.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、雇用保険被保険者離職票1又は2
      ※この書類の発行に要する手数料や郵送での申請受付の可否等については、各公共職業安定所やハローワークにお問合せください。
  • 他社への出向(解除)の場合
    「出向(解除)証明書」又は「辞令」
    (出向元が証明するもの。内容は退職証明に準じる。コピー可)
  • 勤務先の商号のみの変更・廃業等の場合や、これまで従事せず、新たに従事した場合
    添付書類不要ですが業者の変更などが間もないときは、「宅地建物取引業名簿登載事項変更届出書の1面部分のコピー」等(免許を受けた都道府県の受付印のあるもの)

受付窓口

窓口に来庁されて手続される場合は、上記「(2)申請に必要な書類」の1及び2をご用意の上、咲洲庁舎内の申請窓口にお越しください。(郵送で申請される場合は、下記「郵送申請方法」をご確認ください)

宅地建物取引士変更登録申請を含む宅地建物取引業者免許申請等の受付については、下記リンク先をご確認ください。

大阪府/宅地建物取引業者免許申請等に係る受付窓口について(osaka.lg.jp)

郵送申請方法

郵送により申請される場合は、下記の送付書類を、申請書送付先あてに、簡易書留でお送りください。

その際、郵送チェックリストで、注意事項及び必要な書類がそろっているか確認し、申請書と一緒に提出してください。

なお、郵送の場合、副本の返信までに概ね1週間から10日程度の日数がかかります。

送付書類一覧
送付書類 送付部数 留意事項
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号) 2部(正本1部、副本1部) 申請書欄外に平日昼間連絡可能な電話番号記入してください。
添付書類 1部 「申請に必要な書類」をご確認の上、必要書類を同封してください。
郵送チェックリスト 1部 ダウンロードはこちら(郵送チェックリスト(PDF:224KB)Word版(ワード:57KB)
取引士証(住所変更・住居表示変更の場合のみ) 原本 取引士証の交付を受けている方は、新住所の裏書のため、原本を同封してください。
返信用封筒 1通 住所・氏名を記載し、「基本料金+簡易書留分」の切手を貼付したもの。(※普通郵便による返信は不可)

申請書送付先簡易書留で郵送してください)
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎内 2F
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許等受付窓口

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