不動産特定共同事業の許可申請、小規模不動産特定共同事業の登録申請等

更新日:2022年11月1日

不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の申請等にかかる相談・受付について

 事前にメールもしくは電話で、建築振興課 宅建業免許グループ 不動産特定共同事業 担当者あてに、予約のご連絡をいただきますようお願いいたします。

■メール      takkenmenkyo@gbox.pref.osaka.lg.jp
■代表電話番号 06−6941−0351(内線)3077・3078

新たに不動産特定共同事業の許可又は小規模不動産特定共同事業の登録の申請をお考えの方は、下記をご参照ください。

■不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の申請等にかかるご案内 Word [Wordファイル/60KB] PDF [PDFファイル/292KB]

※申請の内容によって、許可・登録までに数か月を要する場合があります。

不動産特定共同事業の新規許可申請について

 不動産特定共同事業法(以下、「法」という。)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の許可が必要となります。

■申請に必要な書類 PDF [PDFファイル/112KB]

※「(第四面)不動産特定共同事業に係る業務の方法」及び「添付書類(4)不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項」の作成方法については、「不動産特定共同事業等を活用した不動産証券化モデル事業報告書」(平成27 年3 月一般財団法人日本不動産研究所)(外部サイト)を参照してください。

なお、同報告書の中には、法令改正前の情報が含まれるため、作成にあたっては、改正後の法令に基づいた内容となるようご留意ください。

■「許可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

■許可申請手数料……80,000円 ※申請受付時に納入していただきます。

【手数料の具体的な納付方法】

Posシステムにより、手数料を納付いただきます。

○本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。

→ (http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html

○納付窓口の設置場所及び取扱時間

  ・ 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)

  ・ 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)

  ・ 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)

○「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFファイルをダウンロードして添付してください。PDFファイル

 

小規模不動産特定共同事業の新規登録申請について

 法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を一の都道府県の区域内にのみに事務所を設置して営もうとする者は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする者は主務大臣の登録が必要となります。

■申請に必要な書類 PDF [PDFファイル/113KB]

※「(第四面)不動産特定共同事業に係る業務の方法」及び「添付書類(4)不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項」の作成方法については、「不動産特定共同事業等を活用した不動産証券化モデル事業報告書」(平成27 年3 月一般財団法人日本不動産研究所)(外部サイト)を参照してください。

 なお、同報告書の中には、法令改正前の情報が含まれるため、作成にあたっては、改正後の法令に基づいた内容となるようご留意ください。

■「許可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

■登録申請手数料……60,000円 ※申請受付時に納入していただきます。

【手数料の具体的な納付方法】

Posシステムにより、手数料を納付いただきます。

○本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。

→ (http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html

○納付窓口の設置場所及び取扱時間

  ・ 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)

  ・ 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)

  ・ 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)

○「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFファイルをダウンロードして添付してください。PDFファイル

 

 

小規模不動産特定共同事業の登録更新申請について

 登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までに登録の更新の申請が必要となります。

■申請に必要な書類 PDF [PDFファイル/113KB]

■「許可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

■登録更新申請手数料……60,000円 ※申請受付時に納入していただきます。

【手数料の具体的な納付方法】

Posシステムにより、手数料を納付いただきます。

○本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口(Posレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他に一部のキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。使用できる決済方法等、詳しくは会計局のホームページをご覧ください。

→ (http://www.pref.osaka.lg.jp/kaikei/madoguchi/index.html

○納付窓口の設置場所及び取扱時間

  ・ 府庁本館:1階りそな銀行大手支店内(9時から17時:銀行営業時間と同じ)

  ・ 府庁別館:1階玄関ホール内(9時15分から12時、13時から17時30分)

  ・ 咲洲庁舎:1階フェスパ内(同9時15分から17時30分)

○「大阪府手数料(Pos)」納付用連絡票 PDFファイルをダウンロードして添付してください。PDFファイル

 

不動産特定共同事業の変更認可申請について

 各事業者は、次に掲げる事項については、主務大臣又は都道府県知事に変更認可の申請が必要となります。(法第9条参照)

■変更認可の対象及び申請に必要な書類

 ・不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき⇒申請に必要な書類 [PDFファイル/60KB]

 ・新たに約款を作成し、又は追加若しくは変更をしようとするとき⇒申請に必要な書類 [PDFファイル/64KB] 

 ・新たに電子取引業務を行おうとするとき⇒申請に必要な書類 [PDFファイル/73KB]

 ・事務所を追加して設置しようとするとき⇒個別にご相談ください。

■「変更認可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

 

 

小規模不動産特定共同事業の変更登録申請について

 各事業者は、次に掲げる事項については、主務大臣又は都道府県知事に変更認可の申請が必要となります。(法第46条参照)

■変更登録の対象

 ・小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき⇒申請に必要な書類 [PDFファイル/71KB]

 ・約款の追加若しくは変更をしようとするとき⇒申請に必要な書類 [PDFファイル/65KB]

  ・新たに電子取引業務を行おうとするとき⇒申請に必要な書類 [PDFファイル/73KB] 

  ・事務所を追加して設置しようとするとき⇒個別にご相談ください。

■「変更登録申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

 

 

不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の変更届出について

 各事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に、主務大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。

(1)不動産特定共同事業者は、法第5条第1項各号(第5号から第9号までを除く。)

(2)小規模不動産特定共同事業者は、法第42条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)

■「変更届出等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■変更届に必要な書類一覧(不動産特定共同事業 [PDFファイル/98KB] ・ 小規模不動産特定共同事業 [PDFファイル/100KB]

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

 

 

不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者の事業報告書の提出について

 各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後三月以内に、主務大臣又は都道府県知事に提出が必要となります。

■「許可申請書等の様式」については、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。

■事業報告書に必要な書類一覧(不動産特定共同事業者 [PDFファイル/72KB] ・小規模不動産特定共同事業者 [PDFファイル/69KB]

■提出部数 正本1部 副本(正のコピー)5部 ※副本1部は窓口でお返しします。

 

 

不動産特定共同事業者名簿等の閲覧の取扱いについて

  閲覧スペースの3密を避けるため、下記のとおり入場等の制限を行い閲覧を行いますので、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

・閲覧件数について、1申請者あたり1日2件まで、閲覧席は、室全体で他業種の閲覧も含めて同時3人までに制限します。

・混雑時に、閲覧スペースの室外でお待ちいただきます。

・閲覧時間:平日の午前9時30分から午後5時まで

・閲覧場所:大阪府咲洲庁舎2階「宅建業免許申請等窓口」

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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