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更新日:2024年6月25日

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建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について

敷地の接道義務/建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可

建築基準法第43条により、敷地は建築基準法上の「道路」に2m以上(※)接しなければなりません。
(※大阪府建築基準法施行条例による接道要件が適用される場合は、条例で指定する長さ以上接する必要があります。)

建築基準法上の「道路」に接しない敷地で建築確認申請を行おうとする場合は、確認申請の前に法第43条第2項1号認定、または法第43条第2項2号許可を取得しなければなりません。

  • 建築基準法上の「道路」とは何か?
  • 建築基準法上の「道路」かどうかを知る方法は?
  • 建築基準法上の「道路」かどうかを判定してもらうには?

上記のご質問については、下記「建築基準法の道路について(建築基準法第42条)」ページをご覧ください。

建築基準法の道路について(建築基準法第42条)

法第43条第2項第2号許可

建築基準法第43条第2項第2号(接道義務の特例)は、従来、建築主事が建築確認の際に個別に審査して認めていました。
その後平成11年の建築基準法改正により、一定の裁量を伴う判断を要する処分については、その公平性、客観性を担保するために建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可を行うこととなりました。法第43条第2項2号の規定により、敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについて、建築審査会の同意を得て特定行政庁が法第43条第2項第2号許可(法改正前の法第43条ただし書き許可の内容と同様です。)した場合には、敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。
なお、許可基準は特定行政庁ごとに定められています。大阪府の所管する市町村以外の市(=他の特定行政庁です。)については、直接それぞれの市へお問合せください。

(参考)大阪府内の建築行政所管一覧

申請手続きの流れについて

申請手続きの流れについては下記手続きフローを参照してください。

法第43条第2項第2号許可手続き申請フロー(ワード:88KB)法第43条第2項第2号許可手続き申請フロー(PDF:87KB)

  1. 事前相談:任意で事前相談をおこなっています。窓口でご相談ください。
    事前相談を行う際に必要となる情報について(ワード:48KB)事前相談を行う際に必要となる情報について(PDF:113KB)
  2. 事前申請:指定様式、資料をそろえて、市町村・消防を経由したのち、大阪府へ提出してください。
  3. 許可申請:資料を審査し、現場調査を行い、修正等を終えたのち、受付可能かどうか連絡しますので、許可申請を行ってください。

現場調査については下記「道の現場調査について」をご覧ください。
道の現場調査について(ワード:846KB)道の現場調査について(PDF:463KB)

申請書類・手数料について

判断基準・提案基準・一括同意基準について

大阪府では、建築基準法第43条第2項第2号許可の基準を下表のとおり定めています。
それぞれの許可基準について、提案基準を満足し、かつ一括同意基準を満足した場合は、建築審査会への諮問を省略して許可することができます。(ただし、提案基準8を除きます。)
提案基準および一括同意基準については、下の青枠内よりご覧ください。

建築基準法第43条第2項第2号許可の基準
判断基準 許可に際して基本的な考え方をまとめたもの
提案基準 「判断基準」に基づき建築審査会に諮問するもののうち定型的なものを「提案基準」として定めます。
一括同意基準 「提案基準」のうち、特に問題のないものについて、あらかじめ建築審査会の議決を得て「一括同意基準」として定め、これに該当するものについては特定行政庁の許可を行いその後の建築審査会に報告します。
  1. 審査会参考図付近見取図(PDF:90KB)付近見取図(ワード:154KB)
  2. 審査会資料作成について建築審査会資料(法第43条第2項第2号許可)の作成方法について(ワード:46KB)建築審査会資料(法第43条第2項第2号許可)の作成方法について(PDF:259KB)

建築基準法第43条第2項第2号許可取扱い方針(大阪府)(ワード:143KB)建築基準法第43条第2項第2号許可取扱い方針(大阪府)(PDF:194KB)
(判断基準、提案基準、一括同意基準の一式)

令和元年9月17日、提案基準5、7、8、9において、建築基準法改正に伴う新たな用語の定義や法令の番号ずれを補正する一部改正を行いました。各基準の趣旨を変更するものではありません。

法第43条第2項第1号認定

平成30年9月25日に一部施行された建築基準法の改正により、法第43条第2項1号の規定が新設されました。これにより、敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについて、敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。

申請手続きの流れについて

申請手続きの流れについては下記手続きフローを参照してください。

法第43条第2項第1号認定手続き申請フロー(ワード:79KB)法第43条第2項第1号認定手続き申請フロー(PDF:30KB)

  1. 事前相談:任意で事前相談をおこなっています。窓口でご相談ください。
    事前相談を行う際に必要となる情報について(ワード:41KB)事前相談を行う際に必要となる情報について(PDF:49KB)
  2. 事前申請:指定様式、資料をそろえて、市町村・消防を経由したのち、大阪府へ提出してください。
  3. 認定申請:資料を審査し、現場調査を行い、修正等を終えたのち、受付可能かどうか連絡しますので、許可申請を行ってください。

現場調査については下記「道の現場調査について」をご覧ください。
道の現場調査について(ワード:846KB)道の現場調査について(PDF:463KB)

申請書類・手数料について

判断基準について

大阪府では、建築基準法第43条第2項第1号認定の基準を次のとおり定めています。

お問合せ先

建築指導室審査指導課確認・検査グループ

代表電話06-6941-0351(内線3026)
ダイヤルイン06-6210-9724
FAX06-6210-9719

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