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更新日:2014年4月1日

ページID:21169

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その他の注意事項

管理義務

屋外広告物やその掲出物件を表示・設置する場合には、その広告物や掲出物件の所有者や占有者(以下、「所有者等」)、設置者や管理者の方々は、公衆に対する危害を及ぼすことのないよう、補修その他必要な管理を行っていただかなければなりません。

屋外広告物の安全性確保の観点から、高さ4メートルを超える屋外広告物の継続許可申請の際には、屋外広告士の資格を有する方に点検していただき、異常の有無や改善の内容を記載した所定の屋外広告物安全点検結果報告書を添えていただくこととしています。

除却(撤去)の義務

許可(掲出)期間が満了したときは、5日以内に屋外広告物やその掲出物件を除却(撤去)しなければなりません。

違反広告物に対する措置命令

屋外広告物条例に違反した広告物やその掲出物件については、その表示者や設置者、管理者に改修、移転、除却等の措置を命じることがあります。
また、この命令に応じないときは、強制的に除却することがあります。

広告主の義務等

屋外広告物の掲出を依頼する広告主にも違反掲出を防止する義務があります。
条例違反の屋外広告物が表示・設置された場合、広告主の方に対して、その是正措置を求めたり、氏名等を公表することがあります。

また、広告主の方は、平成19年1月から、看板等の屋外広告物の表示・設置や改修をされるときは、大阪府の登録業者に依頼してください。

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域で屋外広告物を表示・設置される場合は、各市の登録業者または特例届出業者に依頼してください。

屋外広告業の登録

大阪府域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除きます。)において、営業所を有しているか否かにかかわらず、屋外広告業者の方が広告物の表示・設置の工事等を行おうとする場合には、あらかじめ大阪府知事の登録を受けることが必要です。

登録を受けた屋外広告業者の方は、営業所に資格のある業務主任者を配置するとともに、標識「屋外広告業者登録票」を営業所の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

様式第22号(第25条の3関係)(大阪府屋外広告物条例第24条の2、大阪府屋外広告物条例施行規則第25条の3)

屋外広告業者登録票

商号及び氏名又は名称  
法人である場合には、代表者の氏名  
営業所の名称  
登録年月日及び登録(届出)番号

この営業所に置かれている業務主任者の氏名

 年 月 日
大阪府知事登録 第 号

 

第 号

 

第 号

 

第 号

 

第 号

 

第 号

 

縦(35センチメートル以上)×横(40センチメートル以上)

また、広告主から広告物等の表示又は設置を請負ましたら、その契約ごとに帳簿を作成することが義務付けられています。

様式第23号(第25条の4関係)(大阪府屋外広告物条例第24条の3、大阪府屋外広告物条例施行規則第25条の4)

注文者の氏名又は名称  
注文者の住所

電話番号 ( )  .

広告物の表示又は掲出物件の設置の場所  
広告物又は掲出物件

名称又は種類

.

数量

.
表示又は設置の年月日

年 月 日

請負金額  

詳しくは、「屋外広告業の登録」のページをご覧ください。

屋外広告業とは、元請け・下請けを問わず、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示またはその掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
広告代理業や単に広告物の印刷・製作等を行うだけの場合は、屋外広告業には該当しません。

罰則

屋外広告物条例に違反した場合には、1年以下の懲役や50万円以下の罰金などに処せられることがあります。
また、違反行為を行った行為者だけではなく、雇用主や掲出を指示した者に対しても罰則の規定が適用されます。

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

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