規制を受けない広告物(適用除外)

更新日:2018年6月25日

規制を受けない広告物(適用除外)

 社会生活を営む上で必要性の高い広告物については、規制(禁止物件、禁止区域、許可区域、表示方法の制限区域、表示方法の制限物件)の適用の全部又は一部が除外されています。

広告物の種類適用除外の内容

(1) 他の法令の規定により表示・設置するもの

 禁止物件、禁止区域、許可区域であっても掲出に許可は不要です。

 表示方法の制限区域、表示方法の制限物件の適用はありません。

 ただし、(2)の公共団体等が表示・設置する道先案内図等については、面積が40平方メートルを超える広告塔・広告板は届出が必要です。

 (3)について、古墳周辺区域にあっては、当該区域の基準に適合するものに限ります。

(2) 道先案内図その他公共上やむをえないもので、公共団体又はこれに類する団体が表示・設置するもの

(3) 自家用広告物で、その表示面積の合計が7平方メートル以内のもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの

(5) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催し物のため、その会場の敷地内に表示するもの


広告物の種類規格適用除外の内容

(6) 【自己管理広告物】
 危険に対する注意を促す看板など、自己の管理する土地・物件に管理上の必要に基づき表示するもの

 大きさは7平方メートル以内、かつ、掲出位置は地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。

 禁止区域、許可区域であっても掲出に許可は不要です。

 表示方法の制限区域の適用はありません。

(7) 【寄贈者名等表示広告物】
 公共上必要な施設・物件に寄贈者名などを表示する広告物

 0.5平方メートル以内、かつ、表示方向から見て当該施設・物件の外郭線内を1平面とみなした場合の平面の面積の20分の1以内であること。

(8) 【非営利広告物】
 政治団体、自治会などの非営利団体が営利を目的としない行事や集会などを周知するために掲出する広告物

(1) はり紙・はり札の場合
縦1.2メートル以内、横0.8メートル以内であること。
(2) 立看板の場合
縦2.0メートル以内(脚部を含む。)、横1.5メートル以内であること。

 いずれの場合も、

  • 設置者又は管理者の氏名・名称と連絡先が明示されていること。
  • 表示期間の始期・終期が明示されていること。


広告物の種類規格適用除外の内容

(9) 【案内誘導広告物】
 学校や病院など多数の人々が利用する施設に案内誘導する広告物

 大きさは5平方メートル以内、かつ、掲出位置は地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。

 掲出個数は2個まで。

 禁止区域であっても許可を受ければ掲出できます。

 表示方法の制限区域の適用はありません。

(10) 都市計画法の規定による学校・図書館などの教育文化施設、病院・保育所などの医療施設や社会福祉施設に表示する自家用広告物

 

 禁止区域であっても許可を受ければ掲出できます。

(11) 電柱や停留所標識を利用する広告物

 「表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物」のページをご覧ください。

(12) 規則で定める要件に合致する広告物

(1) はり紙・はり札の場合
縦1.2メートル以内、横0.8メートル以内であること。
(2) 立看板の場合
縦2.0メートル以内(脚部を含む。)、横1.5メートル以内であること。

 いずれの場合も、

  • 設置者又は管理者の氏名・名称と連絡先が明示されていること。
  • 表示期間の始期・終期(30日以内)が明示されていること。

 許可区域であっても掲出に許可は不要です。

 

 自家用広告物とは、屋外広告物のうち、

  • 自己の事業または営業を表示し、かつ、
  • 自己の事業所、営業所等に掲出されているものをいいます。

 各事業所等における自家用広告物の表示内容は、次のようなものをいいます。

  1. 生産を行うことを目的とする事業所
    • 当該事業所の名称
    • 当該事業所で生産される製品名
  2. 営業、販売を行うことを目的とする事業所
    • 当該営業所の名称
    • 当該営業所の主たる販売品目
    • 当該営業所の主たる販売活動の対象物
  3. 事業の管理を行うことを目的とする事業所
    • 当該事業所の名称
    • 同一人または同一法人の他の事業所で生産される製品のうち主たるもの
  4. 娯楽、その他のサービスの提供を目的とする営業所
    • 当該営業所の名称
    • 当該サービスの内容
  5. 倉庫、車庫、寮等の付随的な活動を行うことを目的とする施設
    • 当該施設の名称

【関連ページ】

  1. 屋外広告物とは
  2. 禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)
  3. 禁止区域(屋外広告物を掲出してはいけない場所)
  4. 許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)
  5. 表示方法の制限区域
  6. 表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)
  7. 規制を受けない広告物(適用除外)
  8. 屋外広告物を掲出するときの手続
  9. その他の注意事項
  10. 窓口一覧

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

ここまで本文です。