建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物を長持ちさせることにつながります。
そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。(法第101条により100万円以下の罰金)
建築基準法第12条に基づく定期報告制度を解説した動画を公開していますので、是非ご覧ください。
平成17年6月1日施行の建築基準法の改正により、従来の報告書の他に、定期調査(検査)報告概要書の提出が必要となりました。
平成17年6月1日以降に提出された概要書については、閲覧の対象として定められています。
参考:定期調査報告概要書(例) [PDFファイル/434KB]
定期検査報告概要書(例) [PDFファイル/92KB]
■閲覧及び写しの交付場所
○府庁に来庁 ※閲覧・交付ともに可能
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(旧WTCビル) 27階大阪府 都市整備部 住宅建築局
建築指導室 建築安全課 監察・指導グループ(7番窓口)へ、ご来庁ください。
○電子申請 ※交付のみ
大阪府インターネット申請・申込みサービス(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご利用の上、「建築計画概要書等の写しの交付請求書」の提出をお願いいたします。
参考:建築計画概要書等の写しの交付請求書(記載例) [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/78KB]
○郵送申請 ※交付のみ
こちらをご覧ください。(別ウインドウで開きます)
■閲覧及び写しの交付の請求に必要なもの
1.閲覧等を行いたい建築物等を特定するための次の情報 → 当該建築物等の記号番号(昇降機は登録番号)、最新の定期報告調査年月日、建築主等の氏名、建築物等の住所、建物名称
※不明な情報がある場合は、建築安全課 監察・指導グループへお問い合わせください。
電話番号 (代表)06−6941−0351(内線)4329
2.手数料 400円/通
※閲覧のみの場合は手数料は不要です。
※電子申請及び郵送申請の場合は、別途郵送費が必要となります。
下記の「特定建築物」の用途の建築物について、床面積の合計や階数などの規模により、建築物について「建築物定期報告書」、建築設備について「建築設備定期検査報告書」、防火設備について「防火設備定期検査報告書」の提出が必要となります。また、昇降機等遊戯施設についても定期報告が必要です。(→一覧表参照)
報告の時期
令和元年度から3年毎
・ 学校、体育館
・ 公会堂、集会場
・ 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く)
・ ホテル、旅館
・ 博物館、美術館、図書館
・ ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・ 事務所その他これらに類するもの
令和2年度から3年毎
・ 児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る)
・ 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)
・ 百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗
・ 公衆浴場
・ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、遊技場(個室ビデオ店、カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶店、テレフォンクラブを含む)、待合、料理店
・ 飲食店
・ 寄宿舎(サービス付高齢者向け住宅等含む)
令和3年度から3年毎
・ 共同住宅(サービス付高齢者向け住宅含む)
令和元年6月25日に施行された建築基準法第6条第1項第一号の改正により、特殊建築物の用途に供する部分が200平方メートル以下の建築物が定期報告の対象建築物から除外されましたが、大阪府ではこれに伴い、定期報告の対象を改めて指定しております。
なお、基本的に定期報告の対象建築物に変更はありません。 (規模等については一覧表参照)
受付機関(提出先)及び報告書様式受付機関のホームページ(外部サイト)より報告書様式のダウンロードをご利用ください。 □ 一般財団法人大阪建築防災センター(外部サイトを別ウインドウで開きます)
既存ブロック塀等の調査・報告の徹底について平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に伴うブロック塀倒壊等を踏まえ、ブロック塀等に関する報告書記載内容の強化を行います。 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 監察・指導グループ
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