第二種施設の標識

更新日:2020年4月20日

<喫煙専用室>

喫煙専用室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】

【喫煙専用室の出入口に掲示する標識】
喫煙専用室標識(例)はこちら(外部サイト)

 【施設の出入口に掲示する標識】
喫煙専用室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト)
脱煙装置を設置した喫煙専用室に関する標識(外部サイト)

<加熱式たばこ専用喫煙室>

加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合は、喫煙できる場所の出入口とその施設の主な出入口のみやすい場所に、その旨を表示しなければなりません。施設内を禁煙にした場合は、直ちに標識を除去して下さい。【違反時の罰則:50万円以下の過料】   

【加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に掲示する標識】
加熱式たばこ専用喫煙室標識(例)はこちら(外部サイト) 

【施設の出入口に掲示する標識】
加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識(例)はこちら (外部サイト)
脱煙装置を設置した加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識(外部サイト)

<禁煙>

参考に禁煙の標識(例)はこちら(外部サイト)

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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