栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請(郵送申請)

更新日:2022年8月3日

大阪府で交付を受けた栄養士免許に記載された氏名や本籍地の都道府県名(外国籍の方は国籍)が変更になった場合は、30日以内に名簿訂正及び免許証書換えの手続をしてください。(他都道府県で交付された免許証は大阪府では手続できませんので、免許を交付した都道府県にお問い合わせください)

変更が生じた場合、原則、このページでご案内している「名簿訂正及び免許証書換え交付申請」となります
・名簿訂正のみを行う方(再交付申請と同時に氏名・本籍地を変更される方、栄養士免許証を旧姓で使用したい方)
・書換え交付のみを行う方(旧姓・通称名の併記・変更・削除を行いたい方、過去に名簿訂正のみ行った免許証の書換えを行いたい方)
は次のページをご覧ください。

【参考】栄養士名簿訂正申請(郵送申請)
【参考】栄養士免許証書換え交付申請(郵送申請) 

免許の申請について

申請できる方

大阪府が交付した栄養士免許証をお持ちの方

郵送申請される方

申請に必要な書類・送付先

次の1から6までの書類をまとめ、簡易書留又はレターパックにて以下の送付先まで送付してください。

【送付先】
〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前2丁目
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課 栄養士免許担当あて

【注意事項】
郵送申請の際は、必ずチェックリストを同封してください。
書類が不足している場合は、お送りいただいた返信用封筒で返送させていただくことがあります。

必要書類

備考

1.栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(様式2)  [PDFファイル/200KB]   [Wordファイル/62KB]

※申請書はA4縦サイズ・裏面白紙で印刷してください。

2.栄養士免許証(原本)

 

3.現在の戸籍謄本又は抄本(従前戸籍の記載があるもの)
※いずれも 申請日からさかのぼって6か月以内に発行されたものであること。

※従前戸籍が免許証に記載されている本籍地・氏名と異なる場合は、変更の経緯がすべて繋がるものをご用意ください。
※外国籍の方は変更の原因たる事実を証する書類
※免許証への旧姓の併記を希望する場合で、登録された姓よりも前の旧姓の併記を希望する場合は、併記しようとする姓から現在の氏名までの変更履歴が確認できる戸籍謄本又は抄本を添付してください。

4.申請手数料 3,200円

納付方法は、定額小為替証書又は普通為替証書を同封していただくか、コンビニ店舗、もしくはPay-easy(ペイジー)での納付です。
詳細は下記「申請手数料の納付方法」をご参照ください。

5.返信用封筒(角型0号又は1号)と540円切手
※免許証を後日簡易書留で送付する際に使用します  

郵便切手540円分を貼付し、申請者本人の郵便番号・住所・氏名等の送付先を明記してください。
クリアファイル等を同封される場合、郵便料金は異なりますのでご注意ください。
※切手不足の場合は、送付できません。

6.チェックリスト [PDFファイル/271KB]  [Wordファイル/22KB]

提出書類を確認し、必要事項を記入してください。

申請手数料の納付方法

(1)定額小為替証書又は普通為替証書で納付する場合
定額小為替証書又は普通為替証書を郵便局等で購入し、無記入で同封してください。

(2)コンビニ店舗、Pay-easy(ペイジー)で納付する場合(事前納付)  ※手数料を納付されましたら、速やかに申請手続を行ってください。
Pay-easy(ペイジー)では、ATMやオンラインバンキングで納付することができます。

注意!!!

・大阪府が発行した免許証をお持ちの方のみ申請が可能です。

・こちらは名簿訂正及び免許証書換え交付申請のページです。

 申請内容と申請手数料がお間違いないことを確認の上、 手続きを行ってください

≪手続きの流れ≫
1.申請前に「大阪府コンビニ等納付サービス」ページで案内に従って必要事項を入力してください。
大阪府コンビニ等納付サービス(名簿訂正及び書換え交付申請)はこちら
「件数」は「1」で入力してください。
「申請者名」は、免許申請される方の氏名で入力してください。
申請手数料とは別に、収納代行事業者の取扱手数料がかかります。
 
2.完了画面に表示されている「申込番号(C+9桁の数字)」を手元に控えてください。
申込番号は納付後に配信される支払完了メールにも記載があります。
 
3.「支払方法へ」のボタンをクリックし、 コンビニ店舗・ATM・ネットバンキングの中から支払方法を選択してください。
表示された画面に従い納付してください。
    
申込番号(アルファベット「C」で始まり、以降、9桁の数字で構成される番号)を申請書の欄外に記入してください。  

栄養士免許証を紛失している場合について

 栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請の添付書類である栄養士免許を紛失し、添付できない方は栄養士免許証再交付申請も同時に行う必要があります。
 再交付申請に必要な書類は、栄養士免許再交付申請ページ(郵送申請)をご覧ください。  

従前戸籍について

 従前戸籍は現在の戸籍の一つ前の情報です。2回、3回と複数回戸籍情報を変更すると、戸籍謄本(又は抄本)だけでは以前の変更内容が確認できません。
 下記の図のように、入籍や除籍、転籍をするたびに従前戸籍の記載内容が変わります。
 その場合、除籍謄本や改正原戸籍などによって変更の履歴を追っていくことができます。
 栄養士免許証に記載された本籍地や氏名が従前戸籍と一致するまでの期間の変更が確認できる書類を提出してください。

従前戸籍

申請から交付までの期間

書類に不備等なければ、おおむね1か月程度です。
お送りいただいた封筒に免許証を収め、簡易書留でお送りします。

その他

申請書に記載された情報は、栄養士免許交付のために用い、それ以外の目的には使用しません。
また、大阪府個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ

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