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更新日:2024年5月22日

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共通/ICカード(対認証局)

Q1.ICカードログインでPIN番号を入力し「OK」ボタンを押すと「APPLET-CRITICAL-01400205-10048 画面操作時にエラーが発生しました。再度同じ操作を行ってください。」と表示されログインできません

ポップアップの許可設定ができていない可能性が考えられます。ポップアップを許可する設定を参照のうえ設定をご確認ください。ポップアップ許可の設定方法は、よくある質問/電子申請Q08(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

Q2.PIN認証時、PIN番号を3回連続入力間違いしてしまいましたが、カードは失効してしまうのでしょうか。またロックされてしまうのでしょうか

ICカードの失効までの誤入力回数につきましては、各認証局より異なります。ご利用の認証局にお問い合わせ願います。

Q3.ICカードの購入を検討しているが、民間認証局各社を選択する基準はありますか?

電子入札コアシステム対応の電子認証ICカードであることの他は、特に基準は設けておりません。
認証局ごとのサービス内容や価格等を比較検討のうえ、お選びください。

Q4.ICカードを複数の認証局から購入し、電子入札用のパソコンも複数台用意しています。
1社の認証局から配布されたソフトを他の認証局のICカードを使用するパソコンにインストールし、電子入札システムを使用することはできますか?

認証局から配布されるソフトは各認証局により内容が異なると思われます。
他の認証局のソフトをご利用いただけるかは、各認証局にお問合せをお願いします。

Q5.国土交通省で利用しているICカードで大阪府のシステムへ接続できますか?

基本的には、国土交通省のシステムに接続できる状態であれば、大阪府のシステムにも接続できます。
大阪府の電子申請システムでICカード登録を行っていただく必要があります。

Q6.ICカード(電子入札用電子証明書)とは何ですか?

インターネットなどを利用した電子文書のやりとりで、なりすましや改ざんを防止するために使用される電子証明書を格納しているICカードのことです。
入札参加者は、コアシステムに対応した複数の民間認証局の中から価格やサービスと比較検討のうえ、いずれかのICカードを購入していただきます。
詳細は、各民間認証局にお問合せください。

Q7.ICカード(電子入札用電子証明書)はどのように使用するのですか?

電子入札コアシステムでは、パソコンにICカードを接続し、ICカードリーダにICカードを挿入して入札参加者の処理を行います。
途中で引き抜いてしまうと、ICカードの情報を読み取れなくなりますので、処理が無効となってしまいます。くれぐれも途中でICカードを引き抜くことはお止めください。

Q8.ICカード(電子入札用電子証明書)はどのように入手すれば良いのですか?

電子入札コアシステム対応の民間認証局から購入することができます。詳細はホームページに掲載されている各民間認証局(別ウィンドウで開きます)にご確認ください。

Q9.ICカードは1枚用意すれば良いのでしょうか?

全く同時刻に複数の入札に参加する場合は複数枚必要となります、ただし、入札書提出時間は、十分長い時間(2日間程度)を確保する予定ですので、時間内に複数回ログオンすることで一枚でも処理可能です。
しかし、代表者の交代により代表者のICカードが失効した場合、新しいカードが入手できるまで入札に参加できません。
また、数回にわたってPIN番号の入力を間違いICカードがロックした場合、ロックしたカードでは入札参加できなくなります。
よって、複数枚の取得も検討されることをお奨めします。
上記のように代表者交代や失効等により、ICカードが失効した場合には、登録されている別のICカードを使って電子入札へ参加することを認めています。
この場合、必要な手続きの締切日時に間に合うよう十分余裕を持って対応してください。

Q10.大阪府の電子入札に参加できるICカードには何か条件がありますか?

電子入札に参加することができるICカードの基準は次のようになっています。

  • (1)入札参加資格に契約先として代表者を登録している場合は、その代表者の名義のICカード。
  • (2)入札参加資格に契約先として府内の支配人・代理人(営業所長等)を登録している場合は、その代理人の名義のICカード。
  • (3)(1)、(2)の者より代理人、入札・見積りに関する権限の委任を受けている者のICカード。

ただし、(3)の場合において、入札参加者がICカード登録時に、ICカードを行使する者が委任者と同一の会社に所属し、電子入札に関する入札・見積もりの委任を受けていることをシステムの画面で確認した場合には、正当な受任者であるとみなします。
なお、(1)~(3)の有効なICカードは、ICカード登録を行わなければご利用いただけません。
ICカード登録は電子申請システムで行なっていただきます。
また、入札参加者は1社あたり複数枚のICカード登録を行うことが可能です。
ICカード登録が完了後、電子入札に参加できるようになります。
ただし、利用者は、大阪府建設工事競争入札参加資格、測量・建設コンサルタント等競争入札参加資格または物品・委託役務関係競争入札参加資格等の認定や登録を受けている必要があります。

Q11.電子入札でICカードの利用はどういう意味があるのですか?

従来の紙入札では、入札書等に印鑑を押印してその入札が正しく会社の行為であることを立証していましたが、電子入札では従来の印鑑に代わるものとして、電子証明書(ICカード)による電子署名によって、入札権限を有する本人又は権限の委任を受けた者による行為であることを確認しています。

Q12.電子入札を行う上で、公共発注機関毎に独自の電子入札用電子証明書(ICカード)が必要となるのでしょうか?

電子入札コアシステムを採用されてる公共発注機関への入札参加は、全て1枚のICカードで参加ができる仕様になっています。

Q13.特定JVの場合、電子入札用電子証明書(ICカード)は幹事会社のものでよいのでしょうか?又、経常JVの場合も、特定JVと同様に幹事会社が入札を行うのでしょうか?

特定JVの代表構成員(幹事会社)の電子入札用電子証明書(ICカード)で入札が可能です。(特定JV専用の別カードは必要ありません。)
なお、経常JVは、代表構成員が単体企業用とは別にICカードを用意いただき、ICカード登録をしていただく必要があります。
(大阪府の経常JV用に登録したICカードはその有効期限にかかわらず、登録した当該年度単年度だけしか使用できません。国や他の自治体では使用できます。)

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