平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい含む)の方々に加えて、難病等の130疾病の方々が対象となりました。
平成26年5月の難病法成立に伴い、平成27年1月より対象疾病が順次追加され、令和6年4月に366疾病から369疾病に拡大されました。
対象となる方々は、障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた支援が受けられます。
【今回追加される疾病】
・MECP2(エムイーシーピーツー)重複症候群
・線毛機能不全症候群
(カルタゲナー症候群を含む。)
・TRPV4(ティーアールピーブイフォー)異常症
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)をご持参の上、お住まいの市町村の担当窓口に障がい福祉サービス等の支給を申請してください(対象となる369疾病は下記ファイルのとおりです。診断書などに記載されている疾患名と異なる場合がありますので、詳細につきましては主治医、医療機関等にお問い合わせください)。
対象拡大パンフレット(厚生労働省・こども家庭庁作成) PDF版:[PDFファイル/401KB]
(分割版 1[その他のファイル/121KB] 2. [Excelファイル/28KB]])
対象拡大パンフレット(大阪府作成) PDF版:[PDFファイル/591KB] PowerPoint版: [その他のファイル/85KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
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