お知らせ 令和5年8月より氏名・住所等の変更及び利用者状況票がオンラインで申請できるようになりました!
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭(20歳未満の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭)及び寡婦の方(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)等の経済的自立を図るために必要な資金(お子さんの進学、親自身の技能習得や転宅など)を貸し付ける制度です。
貸付を希望される方は、貸付対象となる経費の支払いを既に済ませている場合、貸付できない場合がありますので、必ず支払い前に福祉事務所等へご相談ください。
・貸付を利用できる方 ・貸付決定から交付まで ・連帯保証人について ・その他注意事項等
貸付を利用できるのは、次の(1)から(9)のいずれかにあてはまる方です。
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(1)母子家庭の母 | 配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者 |
(2)父子家庭の父 | 配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者 ※父子家庭の父が扶養する末子の年齢が20歳以上の場合、新規貸付はできません。 |
(3)寡婦 | かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある配偶者のない女子 (現に扶養している子がいない場合は前年所得203万6千円以下であること) |
(4)40歳以上の配偶者のない女子であって母子家庭の母及び寡婦以外の者 | |
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(5)母子家庭の児童等 | 配偶者のない女子に現に扶養されている児童及び20歳以上の子 |
(6)父子家庭の児童等 | 配偶者のない男子に現に扶養されている児童及び20歳以上の子 |
(7)父母のない児童 | 父母と死別した児童及びこれに準ずる児童 |
(8)寡婦に扶養されている20歳以上の子 | |
(9)修学資金、修業資金貸付中の親が死亡した時の当該資金の貸付を受けている児童及び20歳以上の子 | |
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1 貸付相談窓口へ事前相談 |
必要な貸付金の種類・金額等について、事前相談が必要です。 貸付相談窓口(住所地の福祉事務所等) |
2 書類を窓口へ提出 |
事前相談後の申請書提出の際に必要な書類は、下記のとおりです。貸付相談窓口で面談のうえ、申請書類を提出してください。 □貸付申請書 |
3 書類の確認・審査 |
大阪府において貸付の必要性及び償還能力等について審査し、貸付決定をします。 |
4 交付決定書等の発行 |
福祉事務所等を通じて貸付決定された方に対し、貸付決定通知書や借用証書、 |
5 借用手続き |
借主、連帯借主及び連帯保証人は、貸付金遵守条項を確認のうえ、自署・捺印した借用証書、 |
6 貸付金の交付 |
借用証書・貸付金交付請求書等の内容を確認し、借主が事前に申請した金融機関の |
ご利用される資金によっては、連帯保証人を立てることによって無利子で貸付を受けることができます。
なお、お子さんが借主になる等貸付の申請方法によっては、連帯保証人を立てていただくことが貸付の条件となる場合があります。その場合連帯保証人となる方に直接、債務内容及び返済の意思等を確認させていただきますので、予めその旨を連帯保証人となる方にご説明をお願いします。
連帯保証人は法的に借主と同等の立場で支払義務を負います
1 本資金の貸付制度は、ひとり親家庭の親や寡婦の方に対して、生活の安定と向上のために必要な貸付を行うことにより、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童等の福祉の増進を図ることを目的として、貸付の必要性、債務内容、返済の意思等を確認したうえで、貸付を必要とされる方にお貸しする制度です。必ずご本人自身でご相談、申請等を行ってください。
2 修学・技能習得等同一目的による他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合は、他制度との重複貸付ができない場合がありますので必ず申し出てください。
3 資金の借受目的以外に使用したとき、偽り(虚偽の説明及び申請等)その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し一括で償還していただきます。
4 氏名・住所の変更、修学・修業・技能習得期間中の留年・休学・退学等による貸付の中断・終了、その他貸付時と状況が変わったときは貸付相談窓口での手続きが必要ですので、必ず申し出てください。
※貸付の資格を喪失した場合は、一括で償還していただく場合がありますので、ご注意ください。
大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度のしおり [PDFファイル/463KB] [Wordファイル/122KB]
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
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