貸金業者登録証明書の交付

更新日:2022年4月21日

 申請できる方(下記(1)から(3)のいずれかに該当する方)

  (1) 現に大阪府で貸金業登録を受けている業者の代表者
  (2) 過去に大阪府で貸金業登録を受けていた業者の代表者
  (3) (1)又は(2)の者から代理を受けた者

  ※ただし、登録申請書類の保存年限は10年ですので、保存年限を経過した過去の登録については証明できません。
  ※大阪府知事の貸金業登録を受けている、又は受けていた方以外(代理人を除く)から証明申請があっても証明書を交付いたしません。
  ※代理人による申請の場合は、貸金業者登録証明申請書の他に「委任状」も併せて提出していただく必要があります。

 申請方法

  ・貸金業者登録証明申請書に必要事項を記載し、必要書類をご用意した上で、申請してください。
   ※複数部交付を希望される場合は、必要部数を申し出てください。

申請にあたって必要となる書類(下記の表を参照し、必要となる書類をご準備ください。)

窓口での受領郵送による受領
代表者による申請(1)貸金業者登録証明申請書
(2)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
(1)貸金業者登録証明申請書
(2)送付先を記載した返送用封筒・切手
(3)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
〈注意事項〉
・電話により申請の有無の確認ができない場合は、確認ができるまで証明書を交付いたしません。必ず確認のとれる時間・連絡先などを記載しておいてください。
・返送用切手・封筒が同封されていない場合は、郵送でお送りできません。
・返信用封筒には必ず返送先の住所をご記入ください。
代理人による申請(1)貸金業者登録証明申請書
(2)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
(3)委任状
(4)代理人の写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
(1)貸金業者登録証明申請書
(2)送付先を記載した返送用封筒・切手
(3)登録を受けている方又は受けていた方の写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
(4)委任状
(5)代理人の写真付き公的証明書(例:運転免許証など)
〈注意事項〉
・電話により申請の有無の確認ができない場合は、確認ができるまで証明書を交付いたしません。必ず確認のとれる時間・連絡先などを記載しておいてください。
・返送用切手・封筒が同封されていない場合は、郵送でお送りできません。
・返信用封筒には必ず返送先の住所をご記入ください。
 

 証明方法

  ・申請された記載内容に誤りがなければ、当該申請書のコピーに大阪府知事印を押印し証明します。
  ・登録内容の確認のため数日かかる場合がありますので、特に登録抹消から期間を経過している場合は、余裕をもって申請してください。

  申請様式

  ・貸金業者登録証明申請書 [Wordファイル/37KB] [PDFファイル/78KB]
  ・委任状 [Wordファイル/34KB] [PDFファイル/92KB] (代理人による申請の場合のみ「委任状」が必要となります。)

  記載例

  ・貸金業者登録証明申請書記載例 [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/119KB]
  ・委任状記載例 [Wordファイル/36KB] [PDFファイル/113KB]

 申請窓口・問合せ先

   大阪府商工労働部中小企業支援室金融課
   〒559-8555
        大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
   電話 06-6210-9506

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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