化管法・府条例(化学物質管理制度)に基づき、届出の対象となる事業者は次の届出を行う必要があります。
(1)第一種指定化学物質の排出量・移動量の届出(化管法) 及び
(2)第一種管理化学物質の排出量・移動量・取扱量の届出(府条例)
【届出内容】
○化学物質の排出量・移動量・取扱量(前年度の一年間の実績)
2023年4月1日より、第一種指定化学物質(化管法)及び府独自指定物質(府条例)が改正されました。詳細はこちら(別ウインドウで開きます)を御覧ください。
(3)化学物質管理計画書の届出(府条例)
【届出内容】
○管理体制についての計画
・化学物質の適正な管理を行うための管理体制に関する事項
(目的・方針、管理組織・規定類、教育・訓練・人材育成方法など)
・府民の理解の増進を図るための情報提供方法
○緊急事態に対処するための計画
・管理化学物質の貯蔵状況
・管理化学物質の危険性・有害性
・緊急事態の発生を未然に防止する対策の方針
・緊急事態対応マニュアル
・大規模災害に備えた環境リスク低減対策の方針
(災害・被害想定、緊急事態発生の未然防止、発生した緊急事態への対応など)
(4)化学物質管理目標決定及び達成状況の届出(府条例)
【届出内容】
○化学物質管理目標の決定等
・有害性が高い、取扱量が多い等、環境リスクが高い管理化学物質の管理目標
(管理化学物質に関する情報、リスク評価の手順と結果など)
・目標を達成するための具体的な方策に関する計画
○化学物質管理目標の達成状況の把握等
・目標の達成状況・目標達成のために実施した対策の内容
・検証・評価の結果・見直しの内容
以下の届出要件を満たしている事業所を有する事業者は、届出の必要があります。
(届出対象の判定フロー [PDFファイル/126KB] [Wordファイル/66KB])
(1)第一種指定化学物質の排出量・移動量の届出(化管法) 及び
(2)第一種管理化学物質の排出量・移動量・取扱量の届出(府条例)
次の1から3の要件を全て満たす事業所
1.業 種 製造業24業種 [PDFファイル/19KB] [Wordファイル/38KB]
2.従業員数 会社全体で常時使用する従業員数が21人以上※1
3.取扱量等 第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上※2※3
又は化管法で定める特別要件を満たす施設(環境省/外部サイト)があること※4
(3)化学物質管理計画書の届出(府条例)
(2)の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所
・管理計画書は、届出要件に該当した日から6か月以内、変更が生じた日から3か月以内に届け出てください。
(4)化学物質管理目標決定及び達成状況の届出(府条例)
(2)の届出対象者のうち、常時使用する従業員数が50人以上の事業所
・計画初年度は、5年程度の期間で化学物質の管理目標を決定し、届け出てください。※5
・次年度以降は、前年度の目標達成状況について届け出てください。
・目標の最終年度(目標年度)の目標達成状況を届出する事業者は、次の目標を決定し、併せて届け出てください。
(例)目標達成年度が2022年度の場合、2023年度は次の2種類の届出が必要です。
・2022年度の目標達成状況の届出
・2023年度を計画初年度とする管理目標決定の届出
※1 常時使用する従業員とは、排出量等の把握対象年度(届出前年度)の4月1日時点で1か月を超える期間を定めて使用されている者(正社員(他企業への派遣者を除く)、嘱託・パート・アルバイト、他企業からの派遣・出向者)又は、把握対象年度の前年度の2月及び3月中にそれぞれ18日以上使用されている者を指します。なお、常時使用される従業員の数には、対象業種に該当しない事業に従事する者も含まれます。
※2 揮発性有機化合物(VOC)(府条例施行規則別表第18の10第24号)は、該当する物質の年間取扱量合計が1トン以上。
※3 化管法の特定第一種指定化学物質(鉛化合物、ベンゼンなど15物質)は0.5トン以上。
管理化学物質一覧 [PDFファイル/176KB] [Excelファイル/168KB]
※4 特別要件を満たす施設のみ該当する場合は、府条例に基づく(2)、(3)、(4)の届出は不要。
※5 2023年度以降を計画初年度とする管理目標決定の届出においては、対象物質が改正されておりますので御注意ください。
化管法・条例に基づく適正管理の対象となる化学物質の改正について(別ウインドウで開きます)
届出先は、大阪府、又は事務を移譲している府内26市町村です。事業所の所在地によって届出先が異なります。
詳しくは、届出先等の一覧を御覧ください。
届出方法には電子、書面、磁気ディスクの3通りの方法があります。
各届出の記入方法については、PRTR届出の手引き(NITE/外部サイト)を御覧ください。
電子届出の場合はPRTR届出システム(NITE/外部サイト)により届け出てください。
また、書面及び磁気ディスクの場合は郵送又は持参により届け出てください。
届出期間 4月1日から6月30日まで
※2023〜2024年度(令和5〜6年度)のみ、電子届出に限り7月31日まで延長されます。
届出種別 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
届出書 | ||
変更届出書 | 過去の届出内容に変更等が生じた場合 | |
取下げ願い | 届出後に、届出要件未満であったことが判明した場合 |
届出方法には、電子申請システム、電子メール、郵送又は持参による方法があり、府市町村により異なります。
詳しくは届出先等の一覧を御覧ください。
届出期間 4月1日から9月30日まで
※化学物質管理計画書作成(変更)届出書は、上記の届出期間に関わらず、届出要件に該当した日から6か月以内、変更が生じた日から3か月以内に届け出てください。
届出様式一覧 業種 届出種別 様式 内容 備考 燃料小売業以外の 事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合、届出が必要となります。
※様式の改変やエクセルファイルの保護が解除されている場合、届出が受理できないことがありますので御注意願います。
23業種1.第一種管理化学物質排出量等届出書 届出書 [PDFファイル/124KB]
[Excelファイル/569KB]化学物質の排出量、移動量、取扱量等を届け出るもの 変更届出書 届出後に、届出内容に変更等が生じた場合に届け出るもの 変更後の届出書と併せて届出してください。 取下げ願い 届出後に、届出要件を満たさないことが判明した場合に届け出るもの 2.化学物質管理計画書作成(変更)届出書 化学物質の管理体制や事故時等の緊急事態の対処等の規定を届け出るもの
なお、初回の届出後、管理計画書の内容に変更がなければ届出は不要です。3.化学物質管理目標決定及び達成状況届出書 対象とする化学物質を定めて、排出量の削減等の自主的な目標を策定し、化学物質による環境リスクの低減を進める内容を届け出るもの 事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合、届出が必要となります。 燃料小売業 1.第一種管理化学物質排出量等届出書 届出書 [PDFファイル/72KB]
[Excelファイル/44KB]届出を行う事業所数の変動に関する事項等を届け出るもの 変更届出書及び取下げ願いは、燃料小売業以外の23業種と同じ様式です。
※郵送による届出について、大阪府では、返信用封筒による副本の返送は行っておりません。
提出記録が必要な場合は、電子申請を利用してください。
電子申請の手続完了後、到達日時等をお知らせする電子メールが送信されますので、保存し、活用してください。
また、郵送される場合は、簡易書留等の発送記録が残る方法の利用を推奨します。
大阪府では化学物質排出削減を促進するため、これまで各事業所で取り組まれてきた取組事例をとりまとめました。
今後の取組の参考資料として御活用ください。
大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 化学物質対策グループ(化学物質管理制度担当)
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎 (さきしまコスモタワー)21階
電話番号 06-6210-9578
ファクシミリ番号 06-6210-9584
E-mail kankyokanri-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
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