賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために

更新日:2024年4月5日

 

更新情報

◆「民間賃貸住宅の原状回復トラブル防止に向けた取組の方向性」をとりまとめました(令和6年4月5日)
◆不動産関係4団体と「民間賃貸住宅における原状回復トラブル防止に向けた協力に関する協定」を締結しました(令和6年4月5日)
◆「賃貸住宅原状回復トラブル防止啓発月間」の実施について(令和6年2月1日から令和6年3月31日)

 

「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)について



賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために 

  賃貸住宅の退去の際に、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが問題になっています。  

 大阪府ではこうしたトラブルを防止、減少させるため、「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)を作成しています。本ガイドラインは、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を基に、大阪府において、わかりやすく解説したものです。

 本ガイドラインでは、原状回復に関する基本的考え方や、トラブルを防止するための手順、借主・貸主の負担区分の例、困ったときの相談窓口などトラブルの未然防止や解決に役立つ情報を記載しています。
 また、契約時等に簡単に説明ができるよう内容を重要なポイントに絞り込んだ概要版も作成しています。

 貸主・借主双方が原状回復の基本的考え方を正しく理解した上で、立会い等による物件確認や請求費用の書面交付などの手順を実践することにより、トラブルを未然に防止することが可能です。 

原状回復の基本的考え方

  1. 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本です。
  2. 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本です。
  3. 上記と異なる特約を定める場合は、貸主・借主双方の明確な合意が必要です。

原状回復トラブルを防止するための手順

画像です。原状回復トラブルを防止するための手順

ガイドライン(冊子版)及び概要版は以下からダウンロードしていただくことができます。

賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために(大阪府版ガイドライン) [PDFファイル/4.25MB]

賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために【概要版】 [PDFファイル/2.67MB]

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

 原状回復に関してさらに詳しく知りたい場合は、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を参照して下さい。原状回復の基本的考え方やトラブルの未然防止策に加え、損耗・毀損の事例区分一覧や各種様式、裁判例、Q&Aなどが詳細に記載されています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

「民間賃貸住宅の原状回復トラブル防止に向けた取組の方向性」について

 大阪府では、府ガイドラインを作成し原状回復の基本的考え方を周知啓発するなど、取組を進めてきたところですが、依然、トラブルに関する相談が寄せられている状況等に鑑み、令和5年度に府民向け及び事業者向けアンケート等により実態把握を行い、トラブル防止に向けた取組の方向性を取りまとめました。本方向性に基づき、トラブル防止に向け取組を進めてまいります。
  
 民間賃貸住宅の原状回復トラブル防止に向けた取組の方向性 [PDFファイル/203KB]

「民間賃貸住宅における原状回復トラブル防止に向けた協力に関する協定」の締結について

 大阪府と業界団体が一層連携を強化し、取組を充実させることにより、徹底して原状回復トラブル防止を図るため、不動産関係4団体と協定を締結しました。

〈協定締結先〉
 ・ 一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会   
 ・ 公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部 
 ・ 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会      
 ・ 一般社団法人 大阪賃貸住宅経営協会   

〈協定の名称〉
 民間賃貸住宅における原状回復トラブル防止に向けた協力に関する協定

〈協定の内容〉
・貸主・借主・不動産事業者等に対する幅広い情報発信
・各団体会員から借主に向け、契約・入居・退去時における大阪府版ガイドラインの配付、説明の実施
・効果的な周知啓発を図るための説明資料や動画作成への協力
・賃貸住宅原状回復トラブル防止啓発月間への協力

〈協定締結年月日〉
 令和6年4月5日(金曜日)   

「賃貸住宅原状回復トラブル防止啓発月間」の実施について

 年度末は入居・退去が多くなり、原状回復トラブルが増加する傾向にあることから、令和6年2月1日から令和6年3月31日までを「賃貸住宅原状回復トラブル防止啓発月間」とし、府内市町村や不動産関係団体等と連携した取組を集中的に実施しました。

賃貸住宅の原状回復トラブル防止啓発月間

上記の広報物の答えはこちらをご覧ください。⇒広報物答え [PDFファイル/364KB]


1.実施期間 
令和6年2月1日(木曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

2.実施団体
・行政:大阪府、府内市町村
・業界団体:一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会大阪府支部、一般社団法人大阪府賃貸住宅経営協会

3.実施内容
〇行政(大阪府、府内市町村)
 ・トラブル防止啓発月間のチラシを作成し、府内高等学校等へ配布
 ・大阪府及び市町村の広報誌やホームページ、SNSへの大阪府版ガイドライン等の掲載
 ・大阪モノレール各駅のデジタルサイネージに掲示
 ・民間企業のデジタルサイネージに掲示

日本生命保険相互会社株式会社ハースクレイ大阪モノレール
日本生命ハークスレイモノレール
他、大阪信用金庫の店頭(府内69店舗)でも掲載頂きました。

〇業界団体
 ・各会員から借主に対して、契約、入居、退去時における原状回復の考え方を説明
  (仲介)借主への入居契約時の説明
  (管理)家主・借主への退去時等の説明
  (家主)会員に向けたセミナー等での周知や借主への説明

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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