行政文書公開制度について

更新日:2011年12月15日

1 公開請求のできる方(請求権者) (条例第6条)


 何人(法人等の団体を含む。)も公開請求をすることができます。

2 この制度を利用される方の責務 (条例第4条)


 この条例の規定により、行政文書の公開を受けた方は、得た情報を、府政への参加、府政の公正な運営の確保、生活の保護及び利便の増進などのために適正に用いなければなりません。

3 行政文書公開制度を実施する府の機関(実施機関) (条例第2条第2項)


 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長

 ※議会においては、大阪府議会情報公開条例に基づき、情報公開制度が実施されています。
    大阪府議会の情報公開ページへ


 旧大阪府水道部(現大阪広域水道企業団)の文書をお求めの方は下記へお申し出ください。

        大阪広域水道企業団経営管理部企画課 電話 06-6944-8023

         大阪市中央区谷町2丁目3−12(マルイト谷町ビル3階)


4 実施機関の責務 (条例第3条・第5条)


 実施機関は、行政文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、条文を解釈、運用するとともに、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければなりません。

5 公開請求ができる行政文書 (条例第2条第1項)


 行政文書公開制度の対象となる行政文書は、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書等(図画、写真、電磁的記録などを含む)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものです。ただし、府民の利用に供することを目的として管理しているもの(府立図書館や府政情報センターなどで一般の閲覧に供しているものなど)や、官報、公報、新聞、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。

6 非公開の情報(適用除外事項)


 行政文書公開請求があった場合、当該行政文書に以下の情報が記録されている場合には、公開しないことができ、または公開してはならないこととしています。

(1)公開しないことができる行政文書 (条例第8条)

[法人等情報] (第1項第1号、第2項第1号) 

 法人その他の団体または個人の事業に関する情報のうち、公にすることによりその競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。(生産技術上のノウハウ、経営上の秘密など。ただし、人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に関するものを除く。)

[任意提供情報] (第1項第2号、第2項第1号)

 実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に提供された情報で、公にしないとの条件を付すことが情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、情報提供者の承諾なく公にすることにより、情報提供者の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの。(人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に関するものを除く。)

[意思形成過程情報] (第1項第3号、第2項第1号)

 調査研究、企画、調整等に関する情報のうち、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれまたは特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

[事務執行支障情報] (第1項第4号、第2項第1号)

 取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報のうち、公にすることにより、当該または同種の事務の目的が達成できなくなったり、事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの。

[公共安全支障情報]

ア.公安委員会及び警察本部長以外の実施機関の場合 (第1項第5号) 

   公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査などに支障を及ぼすと認められる情報。

イ.公安委員会及び警察本部長が実施機関の場合 (第2項第2号・第3号)

  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行などの公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると公安委員会又は警察本部長が認めることにつき相当の理由がある情報。

 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある情報。

(2)公開してはならない情報 (条例第9条)

[個人情報] (第1号)

 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。

[法令秘情報] (第2号)

 法令の規定により、または法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報。

(3)部分公開 (条例第10条)

 適用除外事項に該当し非公開とされる情報を含む行政文書についても、可能な限りその部分を除いて公開することとしています。

(4)公益上の理由による公開 (条例第11条)

 非公開の情報(法令秘情報を除く。)について、公益上の理由による公開の規定を設けています。

(5)行政文書の存否に関する情報 (条例第12条)

 公開請求に対して、その公開請求に係る行政文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開とされる情報を公開することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、その公開請求を拒否することができることとしています。


情報提供制度について

 次のような情報については、公開請求をしていただくまでもなく、情報提供することができます。
 情報提供可能な情報かどうかは、実施機関にご確認ください。

  • 条例の非公開情報(条例第8条、第9条)に該当しないことが明らかな情報
  • 既に公開したことがある情報

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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