指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る情報の公表の実施に関する要領

更新日:2009年8月5日


指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る情報の公表の実施に関する要領

1 目的
 この要領は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)が行う公の施設の管理業務に係る情報についての「情報の公表制度の実施に関する要領」に基づく情報の公表の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 公表する情報
 担当室課(所)等(以下「担当室等」という。)は、次の(1)から(8)に掲げる資料を担当室等及び府政情報センターに備えつけ、一般の閲覧に供するとともに、(5)及び(6)に掲げる資料をホームページに掲載する。
 ただし、大阪府情報公開条例第8条及び第9条に該当すると認められる部分がある場合は、当該部分を削除の上公表する。
(1)指定管理者指定申請書
(2)事業計画書
(3)収支計画書
(4)管理体制計画書
(5)基本協定書
(6)契約書
(7)各年度の事業報告書
(8)各年度の事業計画書
3 指定管理者への指導
 担当室等は、指定管理者に対し、当該指定管理者との基本協定書に基づき、(1)から(8)に掲げる資料を当該施設に備えつけ閲覧に供するよう指導する。
  附 則
この要領は、平成17年8月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成17年11月1日から施行する。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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