1 法人文書公開制度を実施する法人(実施法人) (条例第2条第4項)公立大学法人大阪 2 公開請求ができる法人文書 (条例第2条第3項)法人文書公開制度の対象となる法人文書は、実施法人の役員又は職員が職務上作成し、または取得した文書等(図画、写真、電磁的記録などを含む)であって、実施法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該実施法人が管理しているものです。ただし、府民の利用に供することを目的として管理しているもの(一般の閲覧に供しているものなど)や、官報、公報、新聞、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。 3 公開請求のできる方(請求権者) (条例第19条の2) |
何人(法人等の団体を含む。)も公開請求をすることができます。 |
4 非公開の情報(適用除外事項) |
法人文書公開請求があった場合、当該法人文書に以下の情報が記録されている場合には、公開しないことができ、または公開してはならないこととしています。 |
(1)公開しないことができる法人文書 (条例第8条、第19条の3) |
[法人等情報] (条例第8条第1項第1号、第19条の3) |
法人その他の団体または個人の事業に関する情報のうち、公にすることによりその競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。(生産技術上のノウハウ、経営上の秘密など。ただし、人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に関するものを除く。) |
[任意提供情報] (条例第8条第1項第2号、第19条の3) |
実施法人の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に提供された情報で、公にしないとの条件を付すことが情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、情報提供者の承諾なく公にすることにより、情報提供者の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの。(人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に関するものを除く。) |
[意思形成支障情報] (条例第8条第1項第3号、第19条の3) |
調査研究、企画、調整等に関する情報のうち、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれまたは特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。 |
[事務執行支障情報] (条例第8条第1項第4号、第19条の3) |
取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、契約、交渉、渉外、争訟、調査研究、人事管理、企業経営等の事務に関する情報のうち、公にすることにより、当該または同種の事務の目的が達成できなくなったり、事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの。 |
[公共安全支障情報] (条例第8条第1項第5号、第19条の3) |
公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査などに支障を及ぼすと認められる情報。 |
(2)公開してはならない情報 (条例第9条、第19条の3) |
[個人情報] (条例第9条第1号、第19条の3) |
個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの。 |
[法令秘情報] (条例第9条第2号、第19条の3) |
法令の規定により、または法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報。 |
(3)部分公開 (条例第10条、第19条の3) |
適用除外事項に該当し非公開とされる情報を含む法人文書についても、可能な限りその部分を除いて公開することとしています。 |
(4)公益上の理由による公開 (条例第11条、第19条の3) |
非公開の情報(法令秘情報を除く。)について、公益上の理由による公開の規定を設けています。 |
(5)法人文書の存否に関する情報 (条例第12条、第19条の3) |
公開請求に対して、その公開請求に係る法人文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開とされる情報を公開することとなるときは、当該法人文書の存否を明らかにしないで、その公開請求を拒否することができることとしています。 |
情報提供制度について
|
請求者自身の個人情報が記録された法人文書の開示について
|
このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
ここまで本文です。