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更新日:2024年4月1日

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水質規制

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その他、大阪府の条例に関すること

過去のお知らせ

水質汚濁防止関係法令の概要や申請・届出・相談窓口について

  • 水質汚濁防止関係法令のしおり
    水質汚濁防止関係法令に係る各種規制の概要についてのしおりです。
    排水基準や届出書の記載方法等についても掲載していますので、ご活用ください。
  • 特定施設等の申請・届出
    水質汚濁防止関係法令、ダイオキシン類対策特別措置法による届出様式等を掲載しています。
    (押印不要)
  • 申請・届出に関する相談窓口
    申請・届出に関する相談窓口をご案内しています。工場・事業場の所在地によって窓口が異なりますのでご注意ください。

特定施設・届出施設について

水質汚濁防止法で特定施設、大阪府生活環境の保全等に関する条例で届出施設が定められており、水質汚濁防止関係法令のしおり(資料編)に掲載されている一覧に該当する施設を設置等する場合は、同法又は同条例に基づく届出対象になる場合があります。

※ダイオキシン類対策特別措置法に関することは、大気指導グループのホームページに掲載の届出のしおりをご参照ください。

規制について

規制の種類 規制の対象 規制内容 その他
(事業場の責務等)
濃度規制(排水規制)

以下のいずれかの事業場で、公共用水域(河川や海域等)に排出水(雨水を含む)を排出している場合

※部分的にしか下水道に接続されていない場合や、分流式下水道で雨水などが公共用水域に放流されている場合も対象

  • 日平均排水量が30立方メートル以上の特定事業場又は届出事業場
  • 有害物質を使用している特定事業場又は届出事業場


排水基準については、水質汚濁防止関係法令のしおり(資料編)をご参照ください。

届出書の別紙4に記載している項目について、年1回以上(※)測定し、その記録を3年間保存

※旅館業(温泉を利用するものに限る。)の一部の測定項目については、3年に1回以上

総量規制(排水規制)
  • 日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場から公共用水域に排出水を排出する場合

濃度規制だけでなく、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量について、総量規制が適用されます。
総量規制基準(第8次)

  • 汚濁負荷量の測定・結果報告
    • 排出水の汚濁負荷量の測定し、その結果を3年間保存
    • 測定結果は毎月15日までに前月分を報告してください。
構造規制
  • 「有害物質使用特定施設」または「有害物質貯蔵指定施設」がある特定事業場
有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
詳細については、以下に掲載の構造規制のある事業場向けパンフレット等をご参照ください。
  • 定期点検の実施等
    • 施設の使用方法や点検方法などを定めた管理要領を策定
    • 定期点検を実施し、その結果を3年間保存

記載例等(環境省HP(外部サイトへリンク)

※有害物質とは:水質汚濁防止法施行令(外部サイトへリンク)第2条に定める物質

※有害物質使用特定施設とは:水質汚濁防止法に基づく汚水又は廃液を排出する施設(特定施設)のうち、有害物質の製造、使用又は処理を目的とするもの

※有害物質貯蔵指定施設とは:有害物質を含む液状のものを貯蔵するタンク等の施設

構造規制のある事業場向けパンフレット等

事故等の措置について

  • 異常水質の発生防止について
    • 河川や水路に油や塗料・洗剤等の薬品等が流出して、油が浮いたり、水が着色したり、泡立ったり、魚が死んでしまったりする水質事故を「異常水質」と呼んでいます。
    • 異常水質の発生防止のための事業者の取組みや、異常水質発見時の連絡先について掲載しています。
  • 事故時の措置に係る届出
    • 事業場において事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。

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