水質汚濁防止関係法令(水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、大阪府生活環境の保全等に関する条例)に係る各種規制の概要についてのしおりです。
排水基準や届出書の記載方法等についても掲載していますので、ご活用ください。
※令和元年7月1日 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布に伴い、水質汚濁防止関係法令のしおり(資料編)の暫定基準を更新しました。改正内容の詳細
水質汚濁防止関係法令、ダイオキシン類対策特別措置法による届出様式等を掲載しています。
※令和2年12月28日に「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が公布され、水質汚濁防止関係法令、ダイオキシン類対策特別措置法の届出の際には押印が不要となりました。それに伴い、届出様式を変更しました。
※令和2年3月30日に「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理に関する省令(令和2年環境省令第9号)」が公布され、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)に定める様式の文言が「日本工業規格」から「日本産業規格」へ改称されました。それに伴い、届出様式を変更しました。
申請・届出に関する相談窓口をご案内しています。工場・事業場の所在地によって窓口が異なりますのでご注意ください。
河川、海域等(公共用水域)に排出される水(雨水を含む)については、排水基準が適用されます。
大阪府では、特定事業場について、排水基準を定める省令の他に、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例により排水基準を定めています。
また、届出事業場については、生活環境の保全等に関する条例により排水基準を定めています。
なお、下水道に接続済みの事業場であっても、部分的にしか下水道に接続されていない場合や、雨水などが公共用水域に放流されている場合は、排水基準が適用されますのでご注意ください。
排出水を排出する場合、届出書に記載している項目について測定し、その記録を保存しなければなりません。
大阪府が面する大阪湾を含む瀬戸内海は、水質総量削減の指定水域です。大阪府内において、日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場から公共用水域に排出水を排出する場合、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量について、総量規制が適用されます。
水質総量規制基準が適用されている事業場に対しては、水質汚濁防止法により、排出水の汚濁負荷量の測定及び測定結果の保存が義務付けられています。
測定結果は毎月15日までに前月分を報告してください。
有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は、構造等に関する基準を遵守するとともに、定期点検を実施し、その結果を記録、保存する必要があります。
有害物質使用特定施設等の構造等規制パンフレット
PDF版 パンフレット全体 [PDFファイル/229KB]
Word・Excel版 表面 [Wordファイル/94KB] 裏面 [Excelファイル/21KB]
大阪府内で既存の有害物質使用特定施設等を構造等に関する基準に適合させるために変更を行った事例について事例集を掲載しています。
Excel版 事例集(第3版) [Excelファイル/2.25MB]
PDF版 事例集(第3版) [PDFファイル/456KB]
河川や水路に油や塗料・洗剤等の薬品等が流出して、油が浮いたり、水が着色したり、泡立ったり、魚が死んでしまったりする水質事故を「異常水質」と呼んでいます。
異常水質の発生防止のための事業者の取組みや、異常水質発見時の連絡先について掲載しています。
事業場において事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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