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排出水の汚染状態の測定(自主測定)
測定項目、測定頻度
- 排水基準が定められている項目のうち、特定(届出)施設設置(使用、変更)届出書別紙4に記載されている項目について、年1回以上
- 旅館業(温泉を利用するものに限る)に属する特定事業場は、一部の項目(砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、弗素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量)については、3年に1回以上
- 届出事項に過不足がある場合は、速やかに変更届出を行ってください。
記録及び保存
下記の資料を3年間保存すること。
- 水濁法及び府条例で定められた様式
- 水濁法 様式第8(エクセル:27KB) 様式第8(PDF:17KB)
- 府条例 様式第15号(エクセル:30KB) 様式第15号(PDF:21KB)
(計量法第107条の登録を受けた者が交付する計量証明書があれば一部記載を省略できます)
- 当該測定に伴い作成したチャート紙その他の資料又は計量証明書