法・条例改正後の規制内容について(概要)
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正され、アスベスト工事のルールが変わりました。詳細については大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容についてをご覧ください。
届出は、作業開始日(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置、足場の設置などの石綿の飛散防止のための作業を含む、一連の作業の開始)の14日前までに行わなければなりません。届出日と作業開始日の間には、14日間以上が必要です。

届出にあたっては事前相談を受付けています。届出書に不備がある場合は受理ができず、工期の延長につながる可能性があるため、できる限り事前にご相談ください。
令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行され、法律に係る届出書等が変更になりました。また、大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出についても押印不要となりました。下記より様式のダウンロードができます。
※ 大阪府条例の規定による石綿(アスベスト)濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿等(建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するものを除く)の作業対象面積が50平方メートル以上の場合、必要です。
※ 石綿含有保温材等で直接石綿部分に触れず非石綿部での切断による除去で、石綿繊維の飛散のおそれがない場合には大気汚染防止法の届出は不要とします。ただし、石綿予防規則では石綿取り扱い作業にも該当しないものの、計画の届出は必要とされており、大気汚染防止法でも自治体によっては届出が必要されているところもあるので、作業場所を所管する自治体に事前に確認をお願いします。なお、劣化等があり石綿飛散のおそれがある場合には、石綿含有吹付け材等の切断等による除去と同等の措置を講じる必要があり、届出も必要です。
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出にあたり、以下のチェックリストを作成しています。
届出書を提出する前に、提出者自身でチェックリストによる届出内容のご確認をお願いします。
- 元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前(届出対象工事は作業開始の日の14日前まで)に、当該特定粉じん排出等作業の計画書を作成しなければなりません。
記載内容 |
---|
- 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 特定工事の場所
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
|
※作業計画書の様式例 [PDFファイル/105KB]/[Wordファイル/20KB] (記入例:石綿含有成形板等を除去する場合 [PDFファイル/757KB]/[Wordファイル/182KB])
- 事前調査結果の書面の作成
元請業者又は自主施工者は、事前調査の終了後その結果を記載した事前調査書面を作成しなければなりません
記載内容 |
---|
- 工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 工事の場所
- 工事の名称及び概要
- 建築物等の設置年月日
- 調査を終了した年月日
- 建築物等の概要
- 改造・補修作業の場合は、当該作業の対象となる部分
- 分析による調査を行ったときは、当該調査箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する期間又は法人の名称
- 調査の方法
- 調査者の氏名及び環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項
- 調査の結果 ― 建築物等の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無
― 各建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその根拠
|
特定粉じん排出等作業に該当する(届出の要否を問わず)場合の追加事項 |
---|
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 大気中の石綿濃度の測定計画(測定しなければならない場合に限る)
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでない場合はその理由
|
※事前調査書面・詳細票の様式例
− 元請業者用 [PDFファイル/485KB]/[Wordファイル/54KB] (記入例 [PDFファイル/594KB]/[Wordファイル/74KB])
− 自主施工者用 [PDFファイル/481KB]/[Wordファイル/58KB] (記入例 受注者用を参照ください)
- 事前調査書面の発注者への説明
元請業者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
- 事前調査書面の保存
発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。
元請業者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。
- 事前調査書面の閲覧
元請業者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。
- 事前調査結果の掲示
解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(A3判以上となる縦29.7センチメートル以上、横42センチメートル以上)を行わなければなりません。
掲示内容 |
---|
- 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
- 特定建築材料の使用の有無(特定建築材料が使用されている場合はその種類)
- 調査を終了した年月日
- 調査の方法
|
※事前調査の結果の掲示例 [PDFファイル/151KB]/[Wordファイル/23KB] (記入例 [PDFファイル/179KB]/ [Wordファイル/23KB])
※作業内容の掲示例(事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合)
― [PDFファイル/173KB]/[Wordファイル/24KB](記入例 [PDFファイル/224KB]/[Wordファイル/26KB])
- 事前調査結果の報告
令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。
詳しくはこちら 石綿事前調査結果報告制度について
解体現場等における石綿(アスベスト)濃度の測定方法(平成29年度改正) [PDFファイル/197KB]/[Wordファイル/22KB]
相談・提出先等
相談・提出先等はこちらのページでご確認ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ