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サービス管理責任者等に関する告示の改正について
標題の件について、サービス管理責任者等に関する告示が改正され、改正内容の概要は下記のとおりですのでお知らせします。
【告示・通知等】
- (告示)
- こども家庭庁告示第12号 [PDFファイル/747KB]
- 厚生労働省告示第223号 [PDFファイル/657KB]
- (通知)
- 【事務連絡】サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/117KB]
- 別添 [PDFファイル/321KB] (制度改正に関する解説資料)
- (Q&A)
- サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/819KB] (詳細な取扱いを掲載)
- (参考)サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント [PDFファイル/266KB]
【改正の概要】
- 1 実践研修の受講に必要な実務経験について
- (現行制度)
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下、「サービス管理責任者等」という。)の研修体系については、令和元年度から、基礎研修及び相談支援従事者初任者研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされています。 - (制度改正後)
- 現行制度の例外として、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合(▲)には、実践研修を受講するための実務経験(OJT)を「6か月以上」となります。
上記以外の場合は、従来どおり「2年以上」の実務経験(OJT)期間が必要です。
研修担当部局のホームページはこちら (大阪府地域生活支援課)
(▲)大阪府が所管する事業所にて、個別支援計画作成業務に従事していることを届出する場合の「届出様式」等についてはこちら
(個別支援計画作成業務に従事した事業所が、大阪府が所管する市町村以外の場合は、各指定権者へ届出してください。)
- 2 やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について
- (現行制度)
- サービス管理責任者等がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理責任者等としてみなして配置する措置については、現行制度上、サービス管理責任者等の欠如時から1年間とされています。
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- (制度改正後)
- 現行制度に加えて、下記要件すべてを充足する基礎研修修了者(基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を修了している者をいう。)については、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等として配置可能(最長2年間)となります。
- 要件:実務経験要件を満たしていること
- サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を修了していること
- サービス管理責任者等が欠如する以前から当該事業所に配置されていること
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- 3 更新研修受講時の要件の改正について
- (現行制度)
- サービス管理責任者の更新研修において、児童発達支援管理責任者の実務経験は要件として認められていない。
- 児童発達支援管理責任者の更新研修において、サービス管理責任者の実務経験は要件として認められていない。
- (制度改正後)
- サービス管理責任者の更新研修では児童発達支援管理責任者の実務経験を要件として認める。
- 児童発達支援管理責任者の更新研修では、サービス管理責任者の実務経験を要件として認める。
【補足】
- 上記1及び3については研修受講に係る要件であるため、詳細は研修担当部局へお問い合わせください。
- 研修担当部局のホームページはこちら (大阪府地域生活支援課)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ