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更新日:2020年4月8日

ページID:5110

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(令和3年度)新型コロナウイルス感染症の発生防止対策に係る通知等について

こちらのページは令和3年度の障がい福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策等に係る国通知や大阪府の取組等を掲載しています。
各事業所等におかれては、定期的に情報等を確認いただき、引き続き、感染防止対策を徹底いただきますようお願いします。

障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(一部改正)

厚生労働省より、標記について事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

2月18日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:1,525KB)

まん延防止等重点措置の延長について(2月21日から3月6日まで)

令和4年2月18日、国において、大阪府がまん延防止等重点措置を実地すべき区域として引き続き公示されることを踏まえ、第70回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、2月21日から3月6日までのまん延防止等重点措置に基づく要請(府保有施設を含む)の延長を決定いたしました。
つきましては、本会議で決定された別添資料1の要請内容についてご理解・ご協力をいただきますようお願いします。

別添資料1(PDF:1,926KB)

令和3年度自動車事故対策費補助金(介護職員等緊急確保事業)第二次公募について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

1月18日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:764KB)

無料検査事業について

「感染拡大傾向時の一般検査事業」に関し、国からオミクロン株に対する特別対策として、感染状況がレベル2(大阪モデル黄色信号相当)に達していない状況においても、都道府県知事の判断により府民への検査要請が可能となる方向性が示されました。

これを受け、本府では、第63回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、令和3年12月24日から令和4年1月31日までの間、府民に対し、感染不安を感じる無症状者は、検査を受診することを呼びかけること等の要請を決定いたしました。

つきましては、感染不安を感じる府内在住の方(※府内在勤者は対象ではありません)は、無症状であっても無料で検査を受けることができます。詳細は下記HPをご確認ください。

<要請期間:令和3年12月24日から令和4年1月31日まで(※)>
(※)要請期間は、今後の感染状況に応じ変更する可能性があります。

(参考ホームページ)無料検査事業の実施について
無料検査事業の実施について

高齢者施設等「スマホ検査センター」について

高齢者施設等「スマホ検査センター」における年末年始の開設状況については、以下の府ホームページ『高齢者施設等「スマホ検査センター」について』に掲載していますので、お知らせします。

高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用対象者を福祉施設等で働く職員及び利用者に拡大しました。
府内の「別添1」に記載する施設等のすべての職員及び利用者で少しでも症状のある方が対象となります。
別添1 検査対象施設、検査を受ける職員の職種(ワード:24KB)

詳細については、以下をご確認ください。

高齢者施設等「スマホ検査センター」について

障害者支援施設等の入所者等における初回接種完了から8カ月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

12月28日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:166KB)

障害者支援施設等入所者等及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

高齢者施設等の社会福祉施設等への抗原簡易キットの配布について

本府健康医療部より、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を受け、社会福祉施設等感染拡大を防止する観点から抗原簡易キットの配布に関し、周知依頼がありました。

つきましては、以下の大阪府のホームページ「医療機関・高齢者施設等の社会福祉施設等への抗原簡易キットの配布事業について」及び別紙「抗原簡易キットの使用にあたって」の内容をご確認いいただき、使用要件に合致し、配布を希望される事業所は、手順に沿いお申込みいただきますようお願いします。
なお、配布予定の抗原簡易キットは、鼻腔ぬぐいか鼻咽頭ぬぐい用で、唾液は使用できません。
また、鼻腔・咽頭ぬぐいは医行為とされておりますので、別紙「抗原簡易キットの使用にあたって」の「1 注意点」にあるとおり、医師による診療・診断を行う体制が必要です。
本キットでの検査により「陽性」がでた場合には、別紙「抗原簡易キットの使用にあたって」の「3 検査後の対応」にあるように、医師の診察を受け、新型コロナウイルと感染症患者との診断が必要となります。

医療機関・高齢者施設等の社会福祉施設等への抗原簡易キットの配布事業について(ホームページ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kogen.html
別紙「抗原簡易キットの使用にあたって」(PDF:471KB)

抗原検査キットに関する自主回収のお知らせ

なお、本件関する問い合わせは下記までお願いします。
※問合せの際は、まず問合せ先1へご連絡をお願いします。

  • 【問合せ先1】大阪メディカル支店
    電話番号:06-6307-7061
  • 【問合せ先2】ライフイノベーション部門 ワクチン・診断薬事業本部国内試薬部
    電話番号:03-6214-3235

「高齢者施設等従事者定期PCR検査」について

現在、大阪府では高齢者施設等の従事者に対する新型コロナウイルス感染症の定期PCR検査を実施しているところですが、国の基本的対処方針の変更(9月28日)やワクチン接種の進捗による感染・重症化リスクの減少等を考慮し、今後は有症状者や陽性者への対策に重点をおくため、11月末を以って休止することといたしました。

そのため、本検査の受検を希望される場合は、11月末までにお申し込みくださいますようお願いいたします。なお、抗原簡易キット配布事業および高齢者施設等「スマホ検査センター」は継続して実施しておりますので、引き続きご活用くださいますようお願いいたします。

受付期間

11月30日(火曜日) 申込受付終了(検査は令和3年12月14日提出分まで行います。)

定期PCR検査に関するホームページ「高齢者施設等従事者定期PCR検査について」

https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html

申込方法

  • 初めて受検される場合
    上記のホームページ「高齢者施設等従事者定期PCR検査について」をご確認の上、予約フォームからお申し込みください。
  • これまで継続して受検頂いている場合
    保健所(もしくは検査調整センター)から受検結果をご連絡した際に、日時調整等を行いますので、改めてお申し込み頂く必要はございません。
  • 過去に受検したことがあり、再度受検を希望される場合
    下記項目を本文に記載の上、メールにてご連絡くださいますようお願いいたします。
    記載項目:施設名、申込ID(わかれば記載)、受検希望日時、連絡先電話番号、担当者名
    メールアドレス:coronakensa_teiki@gbox.pref.osaka.lg.jp(検査調整センター本室)

参考

  • 抗原簡易キットの配布事業について(キットの使用対象:有症状の従事者)
    https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kogen.html
  • 高齢者施設等「スマホ検査センター」(受検対象:有症状者)
    高齢者施設等「スマホ検査センター」の利用

介護施設等への布製マスクの配布希望の申出に係る提出様式の変更について

介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について下記にてご案内させていただいているところですが、厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

詳細については下記通知文等よりご確認をお願いいたします。

11月4日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:534KB)

(参考)介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について

今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた障害者支援施設等における対応について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

新型コロナワクチンの接種促進について

大阪府では、新型コロナワクチンの接種について、希望される方の11月中の接種完了をめざし、国・市町村等と連携を図りながら取り組んでいるところです。
とりわけ、11月中に2回目接種を終えるには、10月中に1回目接種が必要となることから、さらなる接種促進に向け、府が運営する大規模接種会場における接種対象年齢の拡大(16歳から接種可能)及び予約なしでの接種受付の開始等の取り組みを実施しております。

現在、国や府が運営する大規模接種会場では予約枠に空きがある状況でもあり、貴事業所におかれましても、接種に関する情報発信をはじめ、接種意向がある方への呼びかけ等、接種促進の取組みにご協力くださいますよう、よろしくお願いします。

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」の再開について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校や保育所等(児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所等を含む)の臨時休業等に伴い、子どもの世話を保護者として行うことが必要になったことで仕事ができなくなっている子育て世代を支援するため、令和2年度に実施していた、小学校休業等対応助成金・支援金について、令和3年8月1日から同年12月末までの休暇を対象として、令和3年9月30日より再開しております。

つきましては、短期入所等の事業所におかれましては、利用児の保護者に別添リーフレットを活用してご案内いただくとともに、事業所としても特別休暇制度導入・助成金活用についてご検討いただきますようお願いします。

詳細については、下記事務連絡及びリーフレットをご覧ください。

9月30日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:486KB)

「感染防止対策の継続支援」の周知について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

9月28日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:34KB)

障害者支援施設等における感染防止対策等の徹底について(再周知)

 厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

9月13日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:188KB)

高齢者施設等における感染者発生時の対応について(第3回ウェブセミナーのご案内)

この度、厚生労働省より高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症が発生した場合に備えて、福祉と保健医療の関係者の相互理解と連携によって、地域を強くすることを目的として、第3回ウェブセミナーを開催することとなりましたので、お知らせします。

詳細は下記よりご確認ください。

第3回ウェブセミナーのご案内(PPT:128KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

7月2日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:85KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第14報)

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

6月28日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:174KB)

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)及び新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた看護職員の兼業に関する取扱いについて

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

障害者支援施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策について

障がい者支援施設等に入所等をしている障がい者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、当該障がい者が軽症者等に該当すると医師が判断した場合には、当該障がい者の障がい特性を踏まえ、必要な準備や感染症対策を行った上で、施設内で療養することがあります。
今般、施設内で療養を行う障がい者支援施設等に対し、平時からのシミュレーション、感染者が発生した場合に活用可能な支援等について、厚生労働省から事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

5月31日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:4,768KB)

緊急事態宣言延長に伴う障がい福祉サービス等事業の継続について

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、令和3年4月25日より本府が緊急事態措置を実施すべき区域とされ、このたび、緊急事態宣言が6月20日まで延長されることとなりました。

障がい福祉サービス等事業所が提供する各種サービスは、利用者やその家族の生活を維持するため必要不可欠であることから、緊急事態宣言延長後においても、十分な感染防止対策の徹底をいただきながら、継続的に提供いただくことが重要となります。

この際、引続き、感染拡大防止への取組みとして、不要不急の外出・移動、特に20時以降の不要不急の外出自粛の徹底(医療機関への通院、必要な職場への出勤など生活や健康のために必要なもの及び事業の推進に必要な場合を除く)へのご協力をお願いいたします。

「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」

※本事務連絡は令和3年11月24日に廃止されました。

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

【参考】
5月19日付【厚生労働省事務連絡】Q&Aについて(PDF:128KB)

緊急事態宣言延長に伴う障がい福祉サービス等事業の継続について

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、令和3年4月25日より本府が緊急事態措置を実施すべき区域とされましたが、このたび、緊急事態宣言が5月31日まで延長されることとなりました。

これに伴い、府民の方に対して、別添のとおり協力要請をお願いしております。

障がい福祉サービス等事業所が提供する各種サビースについては、利用者の方々やその家族の生活を維持するため、緊急事態宣言後においても、十分な感染防止対策の徹底をいただきながら、継続的に提供いただくことが重要とされています。

先にも通知しておりますが、大阪府では、府内障がい福祉サービス等施設・事業所における感染対策の参考としていただくため、大阪府看護協会の協力により、別添「福祉施設で働くみなさまにあらためてお願いしたいこと」を作成しましたので、ご活用くださるようお願いいたします。

また、入所施設等において感染が発生し、自施設・法人内での人員融通等を行ってもなお最低限の施設内処遇が困難になるなどした場合に備えて、「応援職員派遣スキーム」を用意しています。
本スキームは、応援協力施設が存在してはじめて成立するものであり、応援協力施設への登録、応援要請があった場合の職員派遣など、積極的なご協力をお願いします。
本件については、府HP(新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣体制の構築について)をご参照ください。

新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

4月27日付【厚生労働省事務連絡】新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について(PDF:327KB)

緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について

令和3年4月23日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、本府が緊急事態措置を実施すべき区域とされました。
緊急事態宣言後の障がい福祉サービス事業所等の対応については、別添の厚生労働省事務連絡にありますように、事業の継続を要請するものとされ、利用者の方々やその家族の生活を維持する観点から、十分な感染防止対策の徹底を前提として、利用者に対し必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要とされています。
事業者の皆様におかれましては、令和2年度第二次補正予算の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)もご活用いただき、引き続き、感染症対策を徹底の上、障がい福祉サービス等を継続くださいますようお願いします。

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

4月23日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:281KB)

緊急事態宣言発令に伴う障がい福祉サービス等事業の継続について

令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、本府が緊急事態措置を実施すべき区域とされました。
これに伴い、府民の方に対して、別添のとおり、協力要請をお願いしております。
障がい福祉サービス等事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を維持するため、緊急事態宣言後においても、十分な感染防止対策の徹底をいただきながら、継続的に提供いただくことが重要とされております。
大阪府では、府内障がい福祉サービス等施設・事業所における感染対策の参考としていただくため、大阪府看護協会の協力により、別添「福祉施設で働くみなさまにあらためてお願いしたいこと」を作成いたしました。
本資料は、昨年度、府の感染症予防重点強化事業の試行実施等で、感染管理認定看護師等が直接福祉施設を訪問し、施設での感染対策について聞き取った内容から、再度ご確認いただきたいことについて、まとめておりますので、ご活用ください。
また、入所施設等において感染が発生し、自施設・法人内での人員融通等を行ってもなお最低限の施設内処遇が困難になるなどした場合に備えて、「応援職員派遣スキーム」を用意しています。
本スキームは、応援協力施設が存在してはじめて成立するものであり、応援協力施設への登録、応援要請があった場合の職員派遣など、積極的なご協力をお願いします。
本件については、府HP(大阪府/新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣体制の構築について)をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

4月22日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:134KB)

就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」について

厚生労働省より、標記につき事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

4月21日付【厚生労働省事務連絡】(PDF:58KB)

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