平成26年4月1日から共同生活介護が共同生活援助に一元化されることになりました。
制度改正について [Word]
■主な改正点
(1)共同生活介護と共同生活援助が一元化され、共同生活援助になります。
現行の共同生活介護⇒共同生活援助(介護サービス包括型)
現行の共同生活援助⇒共同生活援助(外部サービス利用型)
(2)サテライト型住居の創設
本体住居との密接な連携を前提として、1人暮らしに近い形態の住居の設置
が可能となります。
(3)障害程度区分⇒障害支援区分(名称の変更)
共同生活援助に限らず、全てのサービスについて変更となります。
(4)加算の見直し
・日中支援体制の評価の充実
・夜間支援体制の評価の充実
・医療が必要な者に対する支援体制の評価の充実
・自立生活支援加算の算定要件の緩和
※現在、共同生活介護又は共同生活援助を行っている事業所はみなし指定となります。平成26年4月より地域区分が変更となる事業所は、その際に新しい地域区分を選択していただくことで変更の届出があったものとみなします。
■参考資料
平成26年3月7日実施 主管課長会議資料
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
分割版 資料7 P116
平成25年11月11日実施 主管課長会議資料
(3)障害者総合支援法の平成26年度施行について 分割版 資料3
こちらをご覧ください(外部サイト)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 新旧対照表[PDFファイル/1.62MB](189項)
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