障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係法令の改正及び大阪版地方分権推進制度に基づき、
「指定障がい福祉サービス事業者の指定・指導」の事務を、大阪府から市町村・広域福祉課へ権限移譲しています。
下記の市町村は、各市に指定・指導権限がございます。
下記の市町村は、各広域(広域福祉課)に指定・指導権限がございます。
権限移譲先の指定事務問い合わせ先 [PDF] ←お問い合わせはこちら
指定に関するお問い合わせ先・ご相談窓口・申請・届出の審査・受付等、全ての事務を移譲しています。
守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町については、大阪府が指定権者になります。
当該市町村の事業所の方の、指定窓口は下記のとおりです。
大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 指定担当
代表:06-6941-0351(内線4520)
(受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、何卒宜しくお願い致します。)
◆その他
一般相談支援事業について事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、吹田市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市及び寝屋川市は
各市町村へお問い合わせください(それ以外は大阪府となります)。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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