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更新日:2024年6月10日

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食品衛生に関する相談

和泉保健所衛生課では食品衛生に関する次のような業務を行っています。

1.食品関係の営業許可

管内市町における飲食店など、食品を取り扱う施設についての営業許可手続きを行っています。
許可の業種ごとの施設基準が定められており、申請時に書面審査を行い、立入調査を行って、施設基準に適合した施設に対して、営業を許可します。
詳しい内容については、大阪府手続・催し総合案内(ピピっとネット)>食品営業許可関係をご覧いただくか、和泉保健所衛生課にお問合せください。

2.食品関係施設の監視指導

食中毒防止、不良食品排除のため食品取扱施設への立入調査や衛生教育を行っています。

3.食品の収去検査

年間を通じて計画的に食品販売店や製造所より食品等の提供を受け、微生物検査や理化学検査を「地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所」で行っています。
詳しい結果については大阪府食の安全推進課 食品衛生監視指導と検査をご覧ください。

4.食中毒事件の調査

医師や住民の方から届出のあった食中毒や、その疑いのある事例について、発症した人、食べた人、食事をした施設などを総合的に調査し、原因を追究し、再発防止に努めています。

5.食品衛生に関する相談・講習会

府民の方や事情者の食品衛生意識向上のため、食品衛生講習会を開催するとともに、食中毒予防キャンペーンなど広報活動を行っています。

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

  1. 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
  2. 肉、魚、野菜などの生鮮食料品は新鮮な物を購入しましょう。
  3. 調理の前や生の肉、魚、卵を取り扱った後には手を洗いましょう。
  4. 加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。めやすは、中心部の温度が85℃で1分間以上加熱することです。
  5. 食事の前には手を洗い、温かく食べる食品は常に温かく、冷やして食べる食品は常に冷たくしておきましょう。
  6. 残った食品は早く冷えるように浅い容器に小分けして保存し、時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てましょう。

さらに詳しい情報は→(社)日本食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)

食の安全安心について

大阪府では、関係者が共に協力して食の安全安心の確保に取り組み、府民の健康を守るため、このたび「大阪府食の安全安心推進条例」を制定し、平成19年3月16日公布しました。(平成19年4月1日施行)
詳しくは、大阪府食の安全安心の取組をご覧ください。

食品の表示について

かつて、食品の表示は、食品衛生法はじめ農林物資の品質表示の適正化に関する法律(JAS法)、不当景品類及び不当表示防止法、計量法など複数の法律に基づいてそれぞれ表示する事項が決められていましたが、平成27年4月1日より食品表示法に基づく表示が必要となりました。
詳しくは、以下をご覧ください。

健康食品

食品には、医薬品的な効能効果を標榜することや、医薬品にしか使用が認められない成分を配合したりすることは出来ません。どんな表示が医薬品的な効能効果の標榜になるのか、どのような成分の使用が認められないのか等については、大阪府健康医療部生活衛生室薬務課医薬品流通グループ(電話06-6944-7129)または大阪府泉佐野保健所薬事課(電話072-464-9688)へご相談ください。

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課医薬品流通グループ

食品添加物

食品添加物とは、食品の製造過程において使用されるもの及び食品の加工または保存の目的で使用されるものをいい、次に掲げるもの以外は使用することはできません。

  1. 厚生労働大臣が定めた添加物
  2. 天然香料(動植物から得られた、食品の着香の目的で使用される添加物)
  3. 食品を添加物として使用する場合

これらの食品添加物を、食品の製造・加工に使用した場合は、例外的なものを除き、天然・合成の区別なく、全て表示が必要になります。

さらに詳しい情報は→厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

遺伝子組換え食品

遺伝子組換え技術は、農作物等に有用な性質を与えるため、他の生物から遺伝子を取り出して、新たに組み込む技術のことです。この技術を、新しい品種改良の手段として利用した農作物とその加工食品を、遺伝子組換え食品といいます。現在、安全性が確認されている遺伝子組換え食品は、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤの8種類の農産物とその加工食品です。

さらに詳しい情報は→大阪府食の安全推進課 遺伝子組換え食品について

アレルギー物質を含む食品

アレルギー物質を含む食品に起因するアレルギー患者の健康被害を防止するため、表示の義務化や表示の健康被害を防止するため、表示の事務化や表示の奨励がなされています。
えび、かに、くるみ(※)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の8品目を含む加工食品については、これらを含む旨の表示が必要です。
上記8品目のほか、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目を含む加工食品についてもこれらを含む旨を可能な限り表示することとなっています。

(※)くるみは、令和5年3月9日の食品表示基準改正により、特定原材料に準するもの(表示が勧められる品目)から特定原材料(必ず表示する品目)に変更されました(経過措置期間は令和7年の3月末まで)。

さらに詳しい情報は→アレルギー物質を含む食品の表示について

食肉の生食にご用心!

「新鮮」だからといって「安全」ではありません。新鮮な食材であっても、食中毒菌がついていないとは限りません。中でも、食肉には高い確率で食中毒菌がついています。特に、子ども、高齢者、その他食中毒に対する抵抗力の弱い方及び調理従事者は食肉を生又は加熱不十分な状態で食べないようにしましょう。また、食肉を焼くときは専用の箸やトングを使用して、自分が食べるための箸で生の食肉に触れないようにしましょう。

さらに詳しい情報は→大阪府食の安全推進課 食中毒等に関すること

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