感染症サーベイランスシステムの利用申請について

更新日:2022年12月13日

感染症サーベイランスシステムとは

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出や国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握をおこなうシステムです。

・感染症法に基づく届出(新型コロナウイルス感染症を除く)について、医療機関等は本システムを導入することで、オンライン入力により保健所へ報告することができます。

・本システムの活用により、各種感染症患者の情報共有・把握の迅速化が期待できることから、各医療機関等におかれましてはシステムの積極的な導入をお願いいたします。

 なお、システム利用にあたっては、申請先にシステム利用申請をして、アカウントを発行してもうらう必要があります。詳細については、以下の申請方法をご確認ください。

  【参考資料】

      ・感染症サーベイランスシステムについて [PDFファイル/518KB]

      ・利用規約 [PDFファイル/271KB]

 1 利用アカウントの種別について

◆ アカウントは以下の3つがあります。

       (1)医療機関(全数)

       (2)医療機関(定点)

        (3)動物診療施設

◆ 各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。

  例)定点医療機関が全数報告する場合は、(2)医療機関(定点)のアカウント以外に(1)医療機関(全数)のアカウント申請も必要です。

2 全数報告・動物診療施設のアカウントの申請方法について

◆ 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 「システム利用申請様式」  [Excelファイル/25KB]

◆ 申請先は医療機関の所在地を管轄する保健所です。保健所電話番号一覧はこちら

≪保健所コード(K列)・所属医療機関/動物診療施設コード(AJ列)について≫

 ・保健所コード(K列)・所属医療機関/動物診療施設コード(AJ列)については、以下のファイルの保健所コード(C列)・医療機関コード(A列)をご確認ください。

 ※以下のファイルに自施設の記載がない場合や動物診療施設のアカウント発行を希望する場合は、申請様式のAJ列『所属医療機関/動物診療施設コード』は空欄で提出してください。(その際、A列は青になりません。)

 ※大阪市・堺市・東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市に所在する医療機関等につきましては、各市保健所に所属医療機関コードをお問い合わせください。

所属医療機関/動物診療施設コード一覧

池田保健所 [Excelファイル/52KB]

茨木保健所 [Excelファイル/65KB]

守口保健所 [Excelファイル/52KB]

四條畷保健所 [Excelファイル/39KB]

藤井寺保健所 [Excelファイル/58KB]

富田林保健所 [Excelファイル/51KB]

和泉保健所 [Excelファイル/54KB]

岸和田保健所 [Excelファイル/46KB]

泉佐野保健所 [Excelファイル/48KB]

3 定点報告のアカウントの申請方法について

◆ 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 「システム利用申請様式」  [Excelファイル/25KB]

◆ 申請先は医療機関の所在地により異なります。保健所電話番号一覧はこちら

       ・大阪市:大阪市保健所

       ・堺市:堺市保健所

       ・上記以外(中核市を含む):大阪府庁(連絡先はこちら [Wordファイル/14KB]]

≪保健所コード(K列)・所属医療機関/動物診療施設コード(AJ列)について≫

 ・ 申請様式のAJ列『所属医療機関/動物診療施設コード』は空欄で提出してください。(その際、A列は青になりません。)

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このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 防疫グループ

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