感染症サーベイランスシステムの利用申請について

更新日:2023年12月21日

感染症サーベイランスシステムとは

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく医師・獣医師の届出や、国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握を行うシステムです。

・令和5年4月1日に感染症法が改正され、本システムからの届出が努力義務となりました。

・システム利用にあたっては、利用申請が必要になります。以下をご確認の上、利用申請を行ってください

  【参考資料】
    ・感染症サーベイランスシステムについて [PDFファイル/347KB]
    ・利用規約 [PDFファイル/271KB]

 1 利用アカウントの種別について

◆ アカウントは以下の3つがあります。

       (1)医療機関(全数報告)  … 発生届出の入力 等

       (2)医療機関(定点報告)  … 定点報告の入力 等

       (3)動物診療施設

◆ 各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。

 ※定点医療機関が本システムを利用する場合は、「医療機関(全数報告)」「医療機関(定点報告)」両方の申請が必要になります。
   以下の2,3どちらも申請してください。


2 全数報告・動物診療施設のアカウントの申請方法

◆ 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 「システム利用申請様式」 [Excelファイル/40KB]

◆ 申請先は医療機関の所在地を管轄する保健所です。保健所電話番号一覧はこちら

3 定点報告のアカウントの申請方法

◆ 次の「システム利用申請様式」をダウンロードし、必要事項を入力してください。 「システム利用申請様式」 [Excelファイル/40KB]

◆ 申請先は医療機関の所在地により異なります。保健所電話番号一覧はこちら

       ・大阪市:大阪市保健所

       ・堺市:堺市保健所

       ・大阪市、堺市以外(中核市を含む):大阪府 感染症対策企画課 防疫グループ
                               【Excelファイル提出先】 surveillancesystem@gbox.pref.osaka.lg.jp


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このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策課 防疫グループ

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