平成30年厚生労働省告示第219号により、「医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)が改正されました。
(参考) 医療広告ガイドライン [PDFファイル/745KB] 医療広告ガイドラインQ&A [PDFファイル/237KB](平成30年8月作成 平成30年10月改訂)
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〈1〉医療広告ガイドラインの改正
主な改正内容 | 変更前 | 変更後 | ||
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広告の定義 |
| (1)誘引性(改正で漢字改め) (2)特定性 (3)削除 | ||
認知性が無くなったことで・・・ | 医療機関のウェブサイト(ホームページ)、メルマガ、患者等の申し込みに応じて配布される詳細な情報(パンフレット等)などが新たに規制の対象となりました。 ガイドライン中の「広告とみなされないもの」の具体例からも削除されました。 | |||
禁止される広告の基本的な考え方 (医療法第6条の5、規則第1条の9) | (1)虚偽広告 (2)比較広告 (3)誇大広告 (4)広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告 (5)公序良俗に反する内容の広告 | (1)虚偽広告 (2)比較優良広告 (3)誇大広告 虚偽・誇大に統合 (4)公序良俗に反する内容の広告 (5)患者その他の者の主観又は伝聞に基づく治療等の内容又は効果に関する体験談の広告 (6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告 |
〈2〉広告可能事項の限定解除について
医療法第6条の5第3項により、広告可能な事項以外は広告してはいけないとされていますが、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する(1)から(4)の全ての要件を満たした場合は、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。
ただし、(3)及び(4)については自由診療について情報を提供する場合に限ります。
(1) 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること (患者等が自ら求めた情報表示するもの・・・ウェブサイト、ホームページ、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等) (2) 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること (3) 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること (4)自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること |
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