自転車貸付業者の皆さまへ

更新日:2022年11月29日

自転車貸付業者の皆さまへ

大阪府自転車条例では、「自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けるよう努めなければならない。」と定めています。

自転車の貸し付けには様々なリスクが伴います。リスクに備え、保険の加入に努めましょう。

レンタサイクル事業者向けお知らせ

自転車貸付業者向けお知らせ [PDFファイル/409KB]

自転車貸付業者とは

条例で定める「自転車貸付業者」には、レンタサイクル事業者はもちろんホテルや旅館等で自転車を貸し出す宿泊事業者など、有償・無償を問わず自転車を他人に貸し出す事業者が対象となります。

交通安全啓発のお願い

自転車の利用者に向けて自転車の交通安全ルールやマナーの啓発にご協力をお願いします。

こちら に自転車の交通安全啓発のチラシ等を掲載していますので、事業所での掲示や配布をお願いします。

このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 安全対策グループ

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