小児慢性特定疾病医療費助成制度では、あらかじめ知事が指定した医療機関(指定医療機関)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
※府内政令市・中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市)及び他府県に所在する医療機関については、各自治体において指定、公表されます。)
なお、ここでいう医療機関とは、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションを指します。
現在の指定医療機関は以下のとおりです。
病院・診療所 [Excelファイル/51KB] [PDFファイル/518KB]
薬局 [Excelファイル/129KB] [PDFファイル/1.11MB]
訪問看護ステーション [Excelファイル/35KB] [PDFファイル/345KB]
支給認定申請の際に添付いただく医師の医療意見書については、あらかじめ知事(政令・中核市長)が指定した医師(指定医)による作成が必要になります。
現在の指定医は以下のとおりです。(令和5年3月1日時点)
指定医一覧表(大阪府) [Excelファイル/62KB] [PDFファイル/657KB]
※他の都道府県・指定都市・中核市に所在の医療機関に勤務する指定医は当該自治体が指定・公示しています。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
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