※区分変更がない場合の届出は不要です。
【児童発達支援】基本報酬区分について (未就学児等支援区分を変更する場合)
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- 児童発達支援の基本報酬は、前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の
- 割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。 判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合のみ、届出が必要です。
報酬区分 | 判定事項 |
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- 1.非該当
| - 児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所
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- 2.区分1
| - 未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上
- ※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。
- (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。)
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- 3.区分2
| - 未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満
- ※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。
- (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。)
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- ・児童発達支援センター・主として重症心身障がい児を対象とする事業所(1.非該当)は対象外です。(届出不要)
- ・新設から3ヵ月未満の場合は、引き続き、指定申請時の届出区分が適用されます。(届出不要)
- ・新設から3ヵ月以上1年未満の場合は、新設から3ヵ月の実績を算定し、変更がある場合のみ、3ヵ月経過の翌月15日までに届出が必要です。
◆ 提出について (区分変更がある場合のみ)
≪提出書類≫
・ 障害児(通所・入所)給付費算定にかかる届出書兼体制等状況一覧表 →加算ガイダンスページ(【1】共通書類)へ ・ 未就学児等支援区分に関する届出書(児童発達支援) [Excelファイル/35KB] - ※令和6年度については、報酬改定特例措置として【介護給付費算定に係る届出書兼体制状況一覧表(令和6年4月版)】と【誓約書】のみで提出可能です。
- 詳細は令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)をご確認ください。
≪提出方法≫ 提出先アドレス : todoke27@gbox.pref.osaka.lg.jp (生活基盤(届出専用アドレス))※送信専用 メール件名には 【未就学児等支援区分】事業所番号・事業所名・サービス名 を必ず記載してください。 例 【未就学児等支援区分】27000001_ケアプレイス森ノ宮_児発放デイ メール本文には、ご担当者名・連絡先の記載もお願い致します。 ≪注意事項≫ ・提出期限までに届出された場合、適用開始は令和4年4月サービス提供分からとなります。(変更日:令和4年4月1日) ・メールの送信(提出)が成功すると、自動返信メールが送信されますので、大切に保管してください。 ・他に届出(変更届等)がある場合は、届出ごとにメールを送信(提出)してください。 ≪提出期限≫ 区分変更がある場合のみ、令和4年4月1日から令和4年4月15日までに届出が必要です。 ※年度途中の見直しはできません。 ※ 令和6年度については、報酬改定特例措置として提出期限が4月21日に延長されています。 詳細については令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援) をご確認ください。
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ