【児童発達支援】未就学児等支援区分の届出について

更新日:2024年4月2日

 ※区分変更がない場合の届出は不要です。

 【児童発達支援】基本報酬区分について (未就学児等支援区分を変更する場合)

  
  児童発達支援の基本報酬は、前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の
  割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。 判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合のみ、届出が必要です。

  

報酬区分

判定事項

 1.非該当 
 児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所
 2.区分1 
 未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上
 ※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。
                 (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。
 3.区分2 
 未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満
 ※全障がい児とは? ⇒ 「児童発達支援」を利用する児童です。
                 (放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。

 ・児童発達支援センター・主として重症心身障がい児を対象とする事業所(1.非該当)は対象外です。(届出不要)
 ・新設から3ヵ月未満の場合は、引き続き、指定申請時の届出区分が適用されます。(届出不要)
 ・新設から3ヵ月以上1年未満の場合は、新設から3ヵ月の実績を算定し、変更がある場合のみ、3ヵ月経過の翌月15日までに届出が必要です。

 ◆ 提出について (区分変更がある場合のみ

 ≪提出書類≫

   ・ 障害児(通所・入所)給付費算定にかかる届出書兼体制等状況一覧表 →加算ガイダンスページ(【1】共通書類)へ
   ・ 未就学児等支援区分に関する届出書(児童発達支援) [Excelファイル/35KB]
  令和6年度については、報酬改定特例措置として【介護給付費算定に係る届出書兼体制状況一覧表(令和6年4月版)】と【誓約書】のみで提出可能です。
  詳細は令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)をご確認ください。
       
  ≪提出方法≫
    提出先アドレス : todoke27@gbox.pref.osaka.lg.jp (生活基盤(届出専用アドレス))※送信専用
    メール件名には 【未就学児等支援区分】事業所番号・事業所名・サービス名 を必ず記載してください。
    例 【未就学児等支援区分】27000001_ケアプレイス森ノ宮_児発放デイ
    メール本文には、ご担当者名・連絡先の記載もお願い致します。
 
  ≪注意事項≫
        ・提出期限までに届出された場合、適用開始は令和4年4月サービス提供分からとなります。(変更日:令和4年4月1日)
        ・メールの送信(提出)が成功すると、自動返信メールが送信されますので、大切に保管してください。 
        ・他に届出(変更届等)がある場合は、届出ごとにメールを送信(提出)してください。
                             
  ≪提出期限≫
     区分変更がある場合のみ令和4年4月1日から令和4年4月15日までに届出が必要です。 年度途中の見直しはできません。
 ※ 令和6年度については、報酬改定特例措置として提出期限が4月21日に延長されています。
   詳細については令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援) をご確認ください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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