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更新日:2022年3月11日

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【児童発達支援】未就学児等支援区分の届出について

※区分変更がない場合の届出は不要です。

【児童発達支援】基本報酬区分について(未就学児等支援区分を変更する場合)

児童発達支援の基本報酬は、前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合のみ、届出が必要です。

基本報酬区分について

報酬区分

判定事項

1.非該当

児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所

2.区分1

未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上

※全障がい児とは?⇒「児童発達支援」を利用する児童です。

放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。

3.区分2

未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満

※全障がい児とは?⇒「児童発達支援」を利用する児童です。

放課後等デイサービスを利用する児童は含みません。

  • 児童発達支援センター・主として重症心身障がい児を対象とする事業所(1.非該当)は対象外です。(届出不要)
  • 新設から3ヵ月未満の場合は、引き続き、指定申請時の届出区分が適用されます。(届出不要)
  • 新設から3ヵ月以上1年未満の場合は、新設から3ヵ月の実績を算定し、変更がある場合のみ、3ヵ月経過の翌月15日までに届出が必要です。

提出について(区分変更がある場合のみ

提出書類

令和6年度については、報酬改定特例措置として【介護給付費算定に係る届出書兼体制状況一覧表(令和6年4月版)】と【誓約書】のみで提出可能です。

詳細は令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)をご確認ください。

提出方法

提出先アドレスtodoke27@gbox.pref.osaka.lg.jp(生活基盤(届出専用アドレス))※送信専用

メール件名には【未就学児等支援区分】事業所番号・事業所名・サービス名を必ず記載してください。

例 【未就学児等支援区分】27000001_ケアプレイス森ノ宮_児発放デイ

メール本文には、ご担当者名・連絡先の記載もお願い致します。

注意事項

  • 提出期限までに届出された場合、適用開始は令和4年4月サービス提供分からとなります。(変更日:令和4年4月1日)
  • メールの送信(提出)が成功すると、自動返信メールが送信されますので、大切に保管してください。
  • 他に届出(変更届等)がある場合は、届出ごとにメールを送信(提出)してください。

提出期限

区分変更がある場合のみ令和4年4月1日から令和4年4月15日までに届出が必要です。年度途中の見直しはできません。

※令和6年度については、報酬改定特例措置として提出期限が4月21日に延長されています。

詳細については令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)をご確認ください。

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