令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の地震により被害を受けられた場合には、次のような府税の取扱いがあります。
次に掲げる地域に住所を有する方又は主たる事務所もしくは事業所を有する方については、令和6年1月1日(月曜日)以降に期限が到来する府税に関する申告等の期限と納期限が延長されます(特別な手続きは必要ありません)。
都道府県名 |
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富山県、石川県 |
また、上記に該当しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります(所管の府税事務所への申請が必要です)。
○地方税法又は大阪府税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限の延長
令和6年大阪府告示第40号(令和6年1月22日) [PDFファイル/6KB]
・令和6年能登半島地震による法人府民税、事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の申告期限等の延長について [PDFファイル/110KB]
・富山県及び石川県に主たる事務所等を有する法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ [PDFファイル/96KB]
令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて
・個人事業税、不動産取得税又は自動車税の減免
・府税の徴収猶予
が適用される場合があります。 詳しくはこちら
このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ
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