お知らせ

更新日:2024年3月18日

 ・市販薬の適正使用について

 近年、10代の若者を中心に、市販薬の乱用による依存症や中毒で身体をこわしたり、不幸にも死亡する例があり社会問題となっています。
 医薬品は、説明文書をよく読み、用法・用量を守って正しく使用してください。市販薬の過剰摂取については、下記のページをご覧ください。
 市販薬の過剰摂取(いわゆるオーバードーズ)について

 大阪府薬剤師会が、府民の皆様向けに注意喚起を行っています。
 詳細は下記ホームページをご参照ください。
 大阪府薬剤師会HP:府民の皆様へ 若年者の市販薬による乱用を防ぐために(外部サイト)

・製薬企業の責任役員向け冊子について

 大阪府内の製薬企業から事例の収集にご協力いただき、製薬企業の責任役員向け冊子を作成しました。
 冊子の作成にあたっては、大阪府薬事審議会医薬品等基準評価検討部会において、内容の検討・精査を行っております。

 詳細は下記ホームページをご参照ください。
 大阪府HP: 医薬品等基準評価検討部会の概要

 ・新型コロナウイルス抗原定性検査キットの取扱薬局等について

大阪府では、新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの同時流行に備えるため、新型コロナウイルス抗原定性検査キットや解熱鎮痛剤等の備蓄を呼びかけています。
新型コロナウイルス抗原定性検査キットを取り扱っている薬局等については、以下のサイトにて公表されています。購入の際は、事前に在庫の確認をしてください。
・厚生労働省において公表している取扱薬局等のリストはこちら(外部サイト)
・大阪府薬剤師会において公表している市区町村別の取扱薬局のリストはこちら(外部サイト)

・新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について(令和4年9月27日更新)

(概要)
「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。また、「研究用」は、新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としているものではないことから、下記の事務連絡をご案内しております。


新型コロナウイルス感染症の研究用抗原検査キットに係る留意事項について(周知依頼)(令和3年2月25日 事務連絡) [PDFファイル/119KB]
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について(令和3年12月22日 事務連絡) [PDFファイル/400KB]
 【別添】新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください!(リーフレット) [PDFファイル/353KB]
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する留意事項について(令和4年5月2日 事務連絡) [PDFファイル/403KB]
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意事項について(その2)(令和4年8月19日 事務連絡) [PDFファイル/174KB]
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について(令和4年8月24日 事務連絡) [PDFファイル/111KB]
新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの適正な選択に関するリーフレットについて(令和4年9月8日 事務連絡) [PDFファイル/208KB]
 【別添】研究用注意リーフレット [PDFファイル/414KB]
 (参考)リーフレット対比表(令和4年8月19日付事務連絡・令和4年9月8日付事務連絡) [PDFファイル/392KB]
大阪府HP:医療機器等薬事該当性について(新型コロナウイルス感染症関連)(令和4年9月27日更新)

医療機器等薬事該当性について(新型コロナウイルス感染症関連)(令和4年9月27日更新)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、お問い合わせが多い薬事関連製品の該当性についてご案内しております。

法令遵守体制(ガバナンス)の整備について(令和3年9月30日更新)

令和3年8月1日より法令遵守体制の整備を義務付けた改正医薬品医療機器等法が施行されましたので、その概要についてお知らせしております。

QMS省令の改正について(お知らせ)(令和5年3月27日更新)

令和3年3月26日付けでQMS省令の一部が改正されましたので、その概要についてお知らせしております。

・電話や情報通信機器による服薬指導等を実施した内容の報告について(令和2年6月30日更新)

電話や情報通信機器による服薬指導を実施した府内の薬局は、「電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における薬剤交付支援事業」への申請の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いを検証するため、電話や情報通信機器による服薬指導を実施した内容について大阪府薬剤師会に報告することとなっています。
(詳細は以下のリンクにある大阪府薬務課に関係する各種通知の薬第1277号令和2年5月13日を参照してください。)
大阪府HP:各種通知等:令和2年度分

医薬品たる手指消毒用のエタノールの販売には許可が必要です!

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒用のエタノールの需要が急増しております。販売に当たってご注意ください。

薬物乱用防止ホームページ(別ウインドウで開きます)(令和4年7月21日更新)

 薬物乱用防止に関する情報を紹介しています。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 薬務企画グループ

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