結核に係る定期健康診断の報告書受付(医療機関・学校・施設向け)

更新日:2020年1月23日

定期健康診断の実施と報告書提出

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7に基づき、下記の実施義務者は毎年結核健康診断を実施し、報告することになっています。
健康診断実施後は、届出様式により保健所へ提出してください。

1 対象施設・対象者等

実施義務者 対象者 定期・実施回数
事業者・病院、診療所、助産所の従事者 
・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者
・介護老人保健施設、社会福祉施設(※)の従事者
毎年度に1回
学校長大学、高校等(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く)の学生・生徒入学した年度に1回
施設の長社会福祉施設(※)に入所している者65歳に達する日の属する年度以降は毎年度1回

※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)

救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設

2 届出様式

・結核に係る健康診断実施報告書(様式 [Excelファイル/24KB]記入例 [PDFファイル/84KB])                                                                        

(平成29年4月1日より新様式に改訂し、医療機関、学校、高齢者施設は、すべて統一様式となりました)

    

このページの作成所属
健康医療部 富田林保健所 地域保健課

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