遊漁船を利用される皆様へ

更新日:2024年3月22日

 遊漁船を利用される場合は、登録された遊漁船業者であるか、利用者の安全性向上のための掲示等がなされているか等を確認してください。

大阪府の遊漁船業登録事業者

遊漁船を利用するときは、登録された遊漁船業者であるかどうかを確認してください。
大阪府の登録業者一覧はこちら(令和6年3月22日現在) [Excelファイル/21KB]

遊漁船業者による安全管理の体制

遊漁船業者には、遊漁船業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、業務規程の作成などの他、営業所及び遊漁船に以下の標識の掲示が義務付けられています。

■遊漁船業者登録票

 遊漁船業者は、氏名、登録番号(知事(登○)第○○○○号)、登録の有効期間、営業所の所在地、遊漁船の名称、遊漁船業務主任者の氏名、損害賠償措置の保険期間を記載した「遊漁船業者登録票 [PDFファイル/19KB] を、営業所及び遊漁船(船室内等、公衆の見えやすい場所)に掲示するとともに、原則インターネットにより※公表しなければなりません。
 ※インターネットによる公表は、令和6年4月1日以降の適用です。また、常時使用する従業者が1人以下か自社ホームページを持たない場合は掲示のみも可。(改正法第17条、改正省令第17-20条)

■遊漁船業者登録番号
 遊漁船の船体に、大阪府の場合、 遊魚船の登録番号 (1001からの4桁)の登録番号を掲示しなければなりません。(改正法第17条)

■利用者の安全及び利益に関する情報の公表

 遊漁船業者は、原則インターネットにより※、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置等に関する情報を公表しなければなりません。(改正法第23条、改正省令第24条)
 ※令和6年4月1日以降の適用です。また、常時使用する従業者が1人以下か自社ホームページを持たない場合は掲示のみも可。

利用者の安全及び利益に関する情報の公表(令和6年4月1日以降)

 令和6年4月1日以降、以下の情報を本欄で公表します(改正法第22条、改正省令第23条)。

■衝突、乗揚げ等、重大事故の発生
 ・重大事故に係る届出の内容に係る事項
 ・重大事故の毎年度の発生状況

■業務改善命令の実施

■登録の取消しまたは事業の停止の命令の実施

■立入検査(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)の実施
 
 

このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

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