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更新日:2026年10月2日

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遊漁船利用をする遊漁者の皆さんへ

遊漁船を利用される場合は、登録された遊漁船業者であるか、利用者の安全性向上のための掲示等がなされているか等を確認してください。

大阪府の遊漁船業登録事業者

遊漁船を利用する際は、その事業者が登録を受けた遊漁船業者であることを確認してください。
登録を受けた遊漁船業者の船体には、有効な登録番号(遊魚船の登録番号(4桁の番号))が掲示されています。
大阪府の登録業者一覧(令和8年10月2日現在)(エクセル:16KB)

遊漁船業者による安全管理の体制

遊漁船業者には、遊漁船業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、業務規程の作成などの他、営業所及び遊漁船に以下の標識の掲示が義務付けられています。

  • 遊漁船業者登録票
    遊漁船業者は、氏名、登録番号(知事(登○)第○○○○号)、登録の有効期間、営業所の所在地、遊漁船の名称、遊漁船業務主任者の氏名、損害賠償措置の保険期間を記載した「遊漁船業者登録票(PDF:19KB)を、営業所及び遊漁船(船室内等、公衆の見えやすい場所)に掲示するとともに、原則インターネットにより※公表しなければなりません。
    ※常時使用する従業者が1人以下か自社ホームページを持たない場合は掲示のみも可。(改正法第17条、改正省令第17-20条)
  • 遊漁船業者登録番号
    遊漁船の船体に、大阪府の場合、遊魚船の登録番号(1001からの4桁)の登録番号を掲示しなければなりません。(改正法第17条)
  • 利用者の安全及び利益に関する情報の公表
    遊漁船業者は、原則インターネットにより※、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置等に関する情報を公表しなければなりません。(改正法第23条、改正省令第24条)
    ※常時使用する従業者が1人以下か自社ホームページを持たない場合は掲示のみも可。

利用者の安全及び利益に関する情報の公表

遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。

法第19条の規定により報告のあった事故の年度別発生状況

年度 件数 備考
令和7年度 1  

 

法第19条の規定により報告のあった事故の公表

事故発生の日時 事故発生の場所 事業者名 遊漁船名 事故の種類 死傷者数

令和7年6月7日
7時30分頃

忠岡港西側海域
灯浮標(4号)
釣り船ふじたや BILLIKEN 衝突事故 死亡:0人
負傷:0人
行方不明:0人

 

法第20条及び第21条第1項の規定による行政処分に関する情報
(1)業務改善命令

検査日 事業者名 検査結果 備考
       

 

(2)事業の停止

検査日 事業者名 検査結果 備考
       

 

(3)登録の取消し

検査日 事業者名 検査結果 備考
       

 

法第29条第1項の規定による立入検査に関する情報(利用者の安全及び利益に係るもの)

事業者名 営業所の名称及び所在地 登録番号 命令の日 備考
         

 

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