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更新日:2026年10月2日

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遊漁船業者への安全設備の設置義務化について

遊漁船業者への安全設備の設置義務化について

令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受けて開催された「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、船舶の安全基準の強化を含む、「旅客船の総合的な安全・安心対策」がとりまとめられました。

これを受け、国土交通省において、
・陸上との間で常時通信できる法定無線設備(衛星電話を除く)(外部サイトへリンク)
・海難発生時に自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置(外部サイトへリンク)
・水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な救命いかだ等(外部サイトへリンク)
・沈没を防ぐ、または退船までの時間を確保する隔壁の水密化等
の安全設備等の原則義務化が実施される予定です。

義務化の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

遊漁船安全設備導入支援事業の概要について

遊漁船業者への安全設備の設置の義務化を受けて、遊漁船安全設備導入支援事業が公募されています。

事業の内容及び手続き等については、以下ホームページをご確認ください。

◯遊漁船の安全・安心確保推進事業補助金(外部サイトへリンク)
一般社団法人日本中小型造船工業会が、公益財団法人日本財団からの助成を受けて「遊漁船の安全・安心確保推進事業」を実施しています。

 

 

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