令和6年4月1日に遊漁船業の適正化に関する法律(以下「遊漁船業法」といいます。)が改正施行され、遊漁船業の変更登録に係る手続きが変わります。本ページでは、改正施行後と改正施行前の手続きについて説明します。
1.令和6年4月1日以降に変更登録される方
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2.令和6年3月31日までに変更登録される方
営業する前にチェックしてください。
- 遊漁船に 登録番号を見えるところに掲示してますか?
- 遊漁船業者登録票を営業所及び船舶に、お客様の見える場所へ掲示してますか?
- 気象情報の収集はしましたか?
- 利用者名簿 [PDFファイル/11KB]を営業所に備えおきしてますか?
- お客様にライフジャケットの着用を勧めましたか?また、12歳未満の子供には必ず着用させましたか?
- 水産動植物の採捕に関する制限や禁止及び漁場の使用に関する制限を、お客様の見える所に掲示または内容を記載した書面をお客様に配布しましたか?
- 業務規程を船舶に備えおきしてますか?
- お客様に対しての損害賠償保険の契約が切れてませんか?
- お客様を船舶の定員以上乗船させてませんか?
- 業務主任者が乗船してますか?
- エンジンの仕業点検はしましたか?
次のような場合(登録事項の変更)、変更があった日から30日以内に手続きしてください。
損害賠償保険を更新したとき(手数料無料)
(添付書類)
遊漁船の追加をしたとき(手数料無料)
●遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) [PDFファイル/18KB] 記入例 [PDFファイル/74KB]
(添付書類)
(添付書類)
業務主任者の追加をしたとき(手数料無料)
●遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号) [PDFファイル/18KB] 記入例 [PDFファイル/74KB]
(添付書類)
●業務規程の変更届 [PDFファイル/30KB]
(添付書類)
遊漁船業を廃業するとき(手数料無料)
遊漁船業者廃業等届出書(様式第6号) [PDFファイル/15KB]
氏名(法人名称)又は住所が変わった場合(手数料無料)
(添付書類)
(添付書類)
個人から法人営業にするとき(新規登録手数料28,000円)
個人登録の廃業及び新規の法人登録の手続きが必要
(添付書類)
- 氏名又は名称及び住所(法人の場合、代表者等役員氏名)
- 営業所の名称、所在地、遊漁船名称
- 遊漁船業務主任者の氏名
- 遊漁船利用者に対しての損害賠償保険の期間
このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ