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更新日:2024年6月19日

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新規に大阪府で遊漁船業の登録をされる方へ

令和6年4月1日に遊漁船業の適正化に関する法律(以下「遊漁船業法」といいます。)が改正施行され、遊漁船業の新規登録に係る手続きが変わります。本ページでは、改正施行後と改正施行前の手続きについて説明します。

1.令和6年4月1日以降に新規登録される方

遊漁船業を営むには、営業所の所在地の都道府県知事の登録を受けなければなりません。令和6年4月1日付け法改正施行後に変更がある部分は、赤字で示しています。

申請前に必ずご確認ください

(1)登録の拒否要件に該当していないこと

以下に該当する方は、登録できません。

遊漁船業登録の拒否要件

  • 申請書または添付書類の重要な事項について、虚偽の記載や記載の不足があるとき(改正法第6条第1項)
  • 遊漁船業の登録の取消し等処分のあった日等から5年を経過しない者(同項第1-6号)
  • 事業の停止命令の期間が経過しない者(第7号)
  • 拘禁刑以上の刑に処せられてから5年を経過しない者(第8号)
  • 次の法律に違反して罰金刑以上に処せられてから5年を経過しない者(第9号)遊漁船業の適正化に関する法律
    • 船舶安全法
    • 船舶職員及び小型船舶操縦者法
    • 漁業法
    • 水産資源保護法
    • 船員法(旅客船の乗組員等に係る規定)
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(第10号)
  • 未成年者の法定代理人が拒否要件に該当する場合(第11号)
  • 法人の役員に拒否要件に該当する者がいる場合(第12号)
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者(第13号)
  • 遊漁船業務主任者を選任していない者(第14号)
  • 農林水産大臣が定める基準に適合する損害賠償保険に加入していない者(第15号)
  • 業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない者(第16号)

(2)遊漁船業務主任者を選任していること

遊漁船業者は、漁場への案内や利用者の安全管理等に係る業務を行う遊漁船業務主任者を選任する必要があります。

遊漁船業務主任者の条件

(3)損害賠償保険等に加入していること

遊漁船の旅客定員(瀬渡しを行う場合は利用定員)1人当たり填補限度額が5,000万円以上の損害賠償保険または共済に加入してください。

(4)業務規程を作成していること

業務規程を作成してください。

登録申請に必要な書類

令和6年4月以降の様式は、以下の通りです。

 

登録を受けた後、遊漁船業を営む際に、次のことが義務付けされています

  • (1)遊漁船業務主任者を乗船させること。
  • (2)案内する漁場での採捕規制を利用者に周知すること。
  • (3)営業所、遊漁船ごとに、「標識(業者登録票)」(PDF:24KB)を掲示すること。
  • (4)名義貸しの禁止

この法律の違反や義務付けを守っていないときには、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。また、登録の取消し処分やこの法律のほか、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の5年間は、登録を受けることができません。

新規登録の申請をする場合

遊漁船業の新規登録を申請する場合はこちら登録(新規)申請をご覧ください。

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