現在、携帯電話等を利用した有料サイトの「身に覚えの無い請求」に関する相談が後を絶ちません。
身に覚えの無い請求には、決して連絡せず、無視しましょう。
不安な場合は、お住まいの市町村の消費生活相談窓口等にご相談ください。
身に覚えの無い請求を受けた場合(架空請求)<メールでの架空請求の一例> | |
1)利用していなければ、支払い義務はありません。あわてて請求相手に問い合わせの電話やメールの返信をすると、電話口で個人情報を聞き出されたり、こちらのメールアドレスが存在することを通知することになり新たなトラブルになる可能性があります。不審な請求は無視してください。2)請求が本物か確認を 利用後請求があっても、まず利用したサイトから来たものかどうか必ず確認し、不明の場合は支払わずに放置して下さい。別の業者からの請求に支払い義務はありません。3)利用した覚えがあっても慎重な対応を 利用した覚えがあったとしても、有料であることが容易に分かるような表示が無かったり、登録前に契約内容の確認・訂正画面の設定がないときは、画面表示に不具合があった事を理由に錯誤による契約の無効を主張することも可能です。あわてて問い合わせをせず、放置して様子を見ましょう。4)しつこい請求が続いたら 強迫的な取立てが続く場合は警察にも届けておきましょう。請求の記録やハガキを証拠として役立ててください。また振込先の銀行口座を知らされたら金融機関にも情報提供して下さい。なお、支払ってしまった場合は必ず警察に届出をしましょう! |
「無料」サイトまたは「無料だと勘違いして」サイトを利用した覚えがある場合(不当請求)<相談事例> 不当請求を受けたら | |
原則として、利用目的でアクセスし、申込み前に料金等の規約が確認できる状態であった場合、規約を確認するのは消費者の自己責任ですので、読む読まないに関わらず規約が明示されていればそれに従うこととなります。 ただし、わざと空きスペースを設けたりして画面を下までスクロールしないとその規約を表示する事ができないなど、業者が故意に規約を読ませない状態にしている場合や、登録後でないと規約が確認できない場合は、規約に従う必要がないと考えられますので、慌てて支払わずに、不安な場合は、お住まいの市町村の消費生活相談窓口等にご相談ください。
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契約者が未成年者の場合 | |
未成年者が親権者(通常は両親)の同意を得ないで契約した場合、その契約は後で取消すことができます(民法4条)。その金額は、可処分所得(自由に使える小遣い、月々のものとは限らない)として渡されたお金の範囲を超えるものとされています。 ただし、未成年者が自分が成年(18歳以上)であると年齢を偽ったり、親権者の同意があると偽って契約した場合は、取り消しができませんので、注意してください。 |
注意!! | |
これまでの事例として、一度支払ってしまうと、「このひとは簡単に請求に応じる人物」との情報が業者間に流れ、次々と根拠の無い請求がくる場合があります。安易に支払いに応じるのは危険です。 根拠の無い請求に支払う人がいる限り「架空請求」「不当請求」はなくなりません。 払ってしまった場合、こういった業者の摘発は難しく、不当な請求に対して支払ったお金であっても返金を請求するのはかなり困難ですが、念のため、警察に被害届を出されるようお勧めします。 ☆ 悪質業者の中には、根拠の無い請求であっても、一方的に訴訟を起こす場合があります。 もしあなたに裁判所から「呼出状」などの文書がきたら、放置せず、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口等または法律相談窓口にご相談ください。 不審な請求に対しては、慌てて問い合わせをしたり、支払いをしないことです。 個人情報が業者に渡れば、新たなトラブルに巻き込まれる危険性「大」です!! |
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
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