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更新日:2009年8月1日

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特定商取引法(特定商取引に関する法律)

特定商取引法(特定商取引に関する法律)

「特定商取引法」とは、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不正な勧誘行為などを取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

特定商取引法による規制の概要

取引形態

書面交付義務 クーリング・オフ 取消権
(注1)

その他

訪問販売
店舗以外の場所で行う商品やサービスの契約
(SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む)

あり 8日間 あり

再勧誘の禁止(注2)
過量販売解除権あり(注3)

訪問購入
店舗以外の場所で行う売買契約で、売主が消費者、買主が事業者の取引
(除外品あり)

あり 8日間 なし

再勧誘の禁止(注2)
不招請勧誘の禁止(注4)
クーリング・オフ期間中の引渡拒否(注5)

通信販売
郵便、電話、インターネットなど通信手段により行う商品やサービスの契約

(注6) なし あり※

返品に関するルールあり(注7)

電話勧誘販売
事業者から自宅や職場に電話がかかり勧誘を受けた商品やサービスの契約

あり 8日間 あり

再勧誘の禁止(注2)
過量販売解除権あり(注3)

連鎖販売取引(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品やサービスの取引

あり 20日間 あり

中途解除権あり(注8)

特定継続的役務提供
身体の美化・知識の向上などを目的として、継続的にサービスを提供する取引
(エステティックサービス・美容医療・語学教室・パソコン教室・学習塾・家庭教師・結婚相手紹介サービス)

あり

8日間

あり

中途解除権あり(注9)

業務提供誘引販売取引
(内職・サイドビジネス商法)

仕事を提供するので収入を得られると勧誘し、そのために必要だからと商品やサービスを契約させる取引

あり

20日間

あり

ネガティブ・オプション
(送りつけ商法)

商品を一方的に送りつけ、消費者が勘違いして代金を支払うことを狙った商法

商品到着後直ちに処分できる

注1:取消権
事業者による嘘の説明や、商品の性能など重要な事実を故意に告げない勧誘は違法(罰則あり)です。このような勧誘で消費者が誤認して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。また、クレジット契約の場合は、クレジットの支払いも拒絶できます。
※なお、通信販売における取消権は、最終確認画面において、コース名、商品価格、支払総額、請求時期、返品・解約の条件などに関する内容について誤認させる表示により誤認して申し込んだ場合、行使できる可能性があります。

注2:再勧誘の禁止
「契約しない旨の意思」を示した消費者に対して、訪問販売等の事業者が再度契約の勧誘を行うことを禁止しています。

注3:過量販売解除権
訪問販売や電話勧誘販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます。

注4:不招請勧誘の禁止
呼んでいない、あるいは単に査定のためだけに呼んだ業者が、物品の買い取りを勧誘することを禁止しています。

注5:クーリング・オフ期間中の物品の引渡拒否
訪問購入において、8日間のクーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒否できます。また、事業者は買い取った物品を第三者に引き渡した場合は、その情報を買い取った相手方に通知しなければいけません。

注6:前払式通販の場合は承諾通知義務あり
信頼できるサイトを選ぶには、JADMAマークが目安!
JADMAマーク
このマークは日本通信販売協会の正会員の目印です。会員の事業者は特定商取引法や同協会の定められた倫理綱領に基づき、販売活動を行う必要があります。JADMAマーク

注7:通信販売の返品ルール
返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合、商品が届いてから8日間は送料を消費者負担で返品することができます。

注8:中途解約権
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、入会後1年以内に退会した場合は、商品の引き渡しを受けて90日以内で、商品を再販しておらず未使用であれば、商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金を受けることができるというものです。クレジット契約の場合は、クレジットの支払いも拒絶できます。

注9:継続的役務取引7業種には、その後の中途解約権あり
事業者が消費者に請求することができる上限金額

役務(サービス)の種類

条件

事業者が消費者に請求することができる金額(解約料)

契約期間

役務提供開始前

役務提供開始後

エステティックサロン 1カ月を超えること 2万円 2万円または残金の10%
(いずれか低い方)
美容医療 2万円 5万円または残金の20%
(いずれか低い方)
語学教室 2カ月を超えること 1万5000円 5万円または残金の20%
(いずれか低い方)
学習塾 1万1000円 2万円または授業料の1カ月分
(いずれか低い方)
家庭教師 2万円 5万円または授業料の1カ月分
(いずれか低い方)
パソコン教室 1万5000円 5万円または残金の20%
(いずれか低い方)
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または残金の20%
(いずれか低い方)

※いずれも契約金額が5万円を超えることが条件です。
※役務提供開始後は、上記の解約料のほかに提供済みの役務の費用も必要になります。

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