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更新日:2009年8月1日

ページID:28915

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架空請求にご注意を!

パソコンや携帯電話を利用した電子メールや、はがき・封書などで身に覚えのない料金を請求されたという「架空請求」に関する相談が後を絶ちません。

利用した覚えがなければ、決して連絡せず、無視しましょう。
不安なときはお住まいの市町村の消費生活相談窓口等にご相談ください。

架空請求の一例

メールの場合

メールの架空請求の例

ハガキの場合

ハガキの架空請求の例

架空請求に関する相談情報など

府内の消費生活センター相談窓口

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